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支払先をしっかり記帳して!と言われて、、

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支払先をしっかり記帳して!と言われて、、

2005/03/20 16:54

ぴよ

積極参加

回答数:4

編集

今年度から消費税の課税事業者になります。
そこで、記帳の際の注意として経費の明細と支払先を
しっかり記帳するよう、税理士さんから言われました。
今までは経理ソフトの摘要欄に入力字数の制限があるため
振替伝票(入力前に全て伝票におこししています)に
細かな明細や支払先を記入していたのですが、
帳簿に記載していなければ意味がないと言われてしまいました。
この場合どのように対処すべきでしょうか?
ご助言願います。

今年度から消費税の課税事業者になります。
そこで、記帳の際の注意として経費の明細と支払先を
しっかり記帳するよう、税理士さんから言われました。
今までは経理ソフトの摘要欄に入力字数の制限があるため
振替伝票(入力前に全て伝票におこししています)に
細かな明細や支払先を記入していたのですが、
帳簿に記載していなければ意味がないと言われてしまいました。
この場合どのように対処すべきでしょうか?
ご助言願います。

この質問に回答
回答

Re: 支払先をしっかり記帳して!と言われて、、

2005/03/22 14:52

かめへん

神の領域

編集

消費税については、平成9年度の改正により、仕入税額控除の要件に関して、それまでの「帳簿又は請求書等の保存」から「帳簿及び請求書等の保存」へと変わり、帳簿と請求書等の両方が揃っていて初めて仕入税額控除できるものへと厳しくなりました。
(但し、仕入税額控除に関しては、本則課税での事ですので、簡易課税であれば、以下の事は関係ありませんので、参考程度にされて下さい。)

従って、帳簿に、(1)課税仕入れの相手方の氏名又は名称、(2)課税仕入れを行った年月日、(3)課税仕入れに係る資産又は役務の内容、(4)課税仕入れに係る支払対価の額、を原則として記載していなければならない事となります。
http://www.nta.go.jp/category/syouhizei/change.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6621.htm

ただ、帳簿については、総勘定元帳だけが帳簿ではなく、伝票や補助簿等も含まれ、ひとつの帳簿では記載事項の全てを満たしていないが、これらの各帳簿の間に関連付けがなされており、これらを総合すると、全ての記載事項を網羅している場合には、帳簿の記載要件を満たす事となりますので、振替伝票に細かく記載してあって、そこから会計ソフトに入力しているのであれば、大丈夫ですので、税理士さんが言われている事はちょっとおかしいと思います。
振替伝票も立派な帳簿ですので。
(もちろん保存しなければならないのは、言うまでもありませんが)

それと、僭越ながらZELDAさんのご回答に関して、ちょっと補足してみます。

>社名は縮めて区別がつく程度まで簡略してはいかがですか。
> (例:○○電機工業株式会社→○○電機又は○○)

社名も、伝票等に正式名称を書いてあれば良いのですが、もしそうでなければ、正式名称でなければ要件を満たしていない事となってしまいます。

その場合の対策として、課税仕入れの相手方の正式な氏名又は名称及びそれらの略称が記載されている取引先名簿等が備え付けられていれば、略称による記載も認められます。
例えば、こんな感じですね。

取引先名簿
   正式名称           略称
  ○○電機工業株式会社   ○○電機

上記の名簿であれば、帳簿に、会社名については○○電機と書いてあるだけで、この取引先名簿と合わせる事によって、要件を満たしている事となります。


この平成9年度の改正の仕入税額控除の要件に関しては、今までは、税務調査の際も、実際にはほとんど触れられる事はなかったのですが、最近の傾向としては、少しずつ指摘される事例が出てきているようです。
ですから、今までは大丈夫だったものが、今後は厳しくなる傾向にあると思いますので、要注意の項目だと思います。
(個人事業・法人に関わらず、課税事業者全般に言える事ですので)

消費税については、平成9年度の改正により、仕入税額控除の要件に関して、それまでの「帳簿又は請求書等の保存」から「帳簿及び請求書等の保存」へと変わり、帳簿と請求書等の両方が揃っていて初めて仕入税額控除できるものへと厳しくなりました。
(但し、仕入税額控除に関しては、本則課税での事ですので、簡易課税であれば、以下の事は関係ありませんので、参考程度にされて下さい。)

従って、帳簿に、(1)課税仕入れの相手方の氏名又は名称、(2)課税仕入れを行った年月日、(3)課税仕入れに係る資産又は役務の内容、(4)課税仕入れに係る支払対価の額、を原則として記載していなければならない事となります。
http://www.nta.go.jp/category/syouhizei/change.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6621.htm

ただ、帳簿については、総勘定元帳だけが帳簿ではなく、伝票や補助簿等も含まれ、ひとつの帳簿では記載事項の全てを満たしていないが、これらの各帳簿の間に関連付けがなされており、これらを総合すると、全ての記載事項を網羅している場合には、帳簿の記載要件を満たす事となりますので、振替伝票に細かく記載してあって、そこから会計ソフトに入力しているのであれば、大丈夫ですので、税理士さんが言われている事はちょっとおかしいと思います。
振替伝票も立派な帳簿ですので。
(もちろん保存しなければならないのは、言うまでもありませんが)

それと、僭越ながらZELDAさんのご回答に関して、ちょっと補足してみます。

>社名は縮めて区別がつく程度まで簡略してはいかがですか。
> (例:○○電機工業株式会社→○○電機又は○○)

社名も、伝票等に正式名称を書いてあれば良いのですが、もしそうでなければ、正式名称でなければ要件を満たしていない事となってしまいます。

その場合の対策として、課税仕入れの相手方の正式な氏名又は名称及びそれらの略称が記載されている取引先名簿等が備え付けられていれば、略称による記載も認められます。
例えば、こんな感じですね。

取引先名簿
   正式名称           略称
  ○○電機工業株式会社   ○○電機

上記の名簿であれば、帳簿に、会社名については○○電機と書いてあるだけで、この取引先名簿と合わせる事によって、要件を満たしている事となります。


この平成9年度の改正の仕入税額控除の要件に関しては、今までは、税務調査の際も、実際にはほとんど触れられる事はなかったのですが、最近の傾向としては、少しずつ指摘される事例が出てきているようです。
ですから、今までは大丈夫だったものが、今後は厳しくなる傾向にあると思いますので、要注意の項目だと思います。
(個人事業・法人に関わらず、課税事業者全般に言える事ですので)

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ぴよ 2005/03/20 16:54
1 ZELDA 2005/03/20 17:34
2
Re: 支払先をしっかり記帳して!と言われて、、
かめへん 2005/03/22 14:52
3 ぴよ 2005/03/24 23:04
4 ZELDA 2005/03/25 07:09