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雇用形態変更したときの有休付与日数と有効期間

質問 回答受付中

雇用形態変更したときの有休付与日数と有効期間

2005/03/17 23:31

juriko

おはつ

回答数:13

編集

こんにちは。いつも勉強させていただいております。
初めての質問ですが、よろしくお願いします。

入社時は正社員として雇用され、途中から契約社員になった人がいます。
(本人からの希望によるもので、週当たりの勤務日数も、正社員と比べて少なくなりました。)

その場合の、正社員時に付与された有休の有効期間と、契約社員として始めて付与する時期と付与日数がわからず、困っています。

前提として(就業規則で)は、
正社員は、1年目は入社月に対応した日数を付与、2年目以降は、4月に11日、12日、14日、16日…と付与されます。
契約社員は、労働基準法どおり、最初の付与は入社6ヶ月後、次は1年6ヶ月後…となります。
週当たりの勤務日数に応じて、比例付与します。

それで、具体的な例は、以下のとおりです。

1)H15.7.1 正社員入社(週5日勤務)
  →この年度は9日付与
2)H16.4.1 この時点では正社員(週5日勤務)
  →入社2年目なので、11日付与
3)H16.8.1 契約社員に変更
 (仮に週3日勤務とします。
  間をおかず、引き続き雇用されています。)

疑問点は、以下のとおりです。

・2)の時点で、付与された有休の有効期間は、いつまでか?
(前年度の繰越についてはH17.3.31まで、H16.4月付与分は、H18.3.31まで有効になるのか?)
・契約社員として付与するのは、何年何月が最初で、何日になるのか?

HPを探しても、本を調べても、このようなケースについて説明が載っているものが見つかりませんでした。
どなたかご教示くださいますよう、お願いします。

こんにちは。いつも勉強させていただいております。
初めての質問ですが、よろしくお願いします。

入社時は正社員として雇用され、途中から契約社員になった人がいます。
(本人からの希望によるもので、週当たりの勤務日数も、正社員と比べて少なくなりました。)

その場合の、正社員時に付与された有休の有効期間と、契約社員として始めて付与する時期と付与日数がわからず、困っています。

前提として(就業規則で)は、
正社員は、1年目は入社月に対応した日数を付与、2年目以降は、4月に11日、12日、14日、16日…と付与されます。
契約社員は、労働基準法どおり、最初の付与は入社6ヶ月後、次は1年6ヶ月後…となります。
週当たりの勤務日数に応じて、比例付与します。

それで、具体的な例は、以下のとおりです。

1)H15.7.1 正社員入社(週5日勤務)
  →この年度は9日付与
2)H16.4.1 この時点では正社員(週5日勤務)
  →入社2年目なので、11日付与
3)H16.8.1 契約社員に変更
 (仮に週3日勤務とします。
  間をおかず、引き続き雇用されています。)

疑問点は、以下のとおりです。

・2)の時点で、付与された有休の有効期間は、いつまでか?
(前年度の繰越についてはH17.3.31まで、H16.4月付与分は、H18.3.31まで有効になるのか?)
・契約社員として付与するのは、何年何月が最初で、何日になるのか?

HPを探しても、本を調べても、このようなケースについて説明が載っているものが見つかりませんでした。
どなたかご教示くださいますよう、お願いします。

この質問に回答
回答

Re: 雇用形態変更の有休付与日数と有効期間の質問補足です。

2005/03/18 09:00

おはつ

編集

4月1日に入社日に関係なく、年休(有休)を一斉に付与する場合は、
労基法の最低基準をクリアするように考える必要があります。

最初の年休は、半年後に10日付与する必要があるので、7月1日に入社
した人には、少なくとも翌年の1月1日に10日の年休を付与する必要が
あります。これをクリアするためには、4月1日に一斉に付与する場合、
次回の付与は翌年の4月1日になるので、入社した時に10日を付与して
おく必要があります。

4月1日に一斉に付与する場合で入社日により、入社した時に付与する
日数を変化される場合は、4月1日から9月30日までに入社した人には、
10日を付与して、その後に入社した人(本来は翌年の4月1日まで年休
を付与する必要のない方)は、10日未満の付与で良いでしょう。
そして、翌年の4月1日に11日、その次の年の4月1日に12日付与して行
く事になります。なお、10月1日以降に入社した人には、翌年の4月1日
に10日、その次の年の4月1日に11日付与しても労基法上は大丈夫です。

4月1日に入社日に関係なく、年休(有休)を一斉に付与する場合は、
労基法の最低基準をクリアするように考える必要があります。

最初の年休は、半年後に10日付与する必要があるので、7月1日に入社
した人には、少なくとも翌年の1月1日に10日の年休を付与する必要が
あります。これをクリアするためには、4月1日に一斉に付与する場合、
次回の付与は翌年の4月1日になるので、入社した時に10日を付与して
おく必要があります。

4月1日に一斉に付与する場合で入社日により、入社した時に付与する
日数を変化される場合は、4月1日から9月30日までに入社した人には、
10日を付与して、その後に入社した人(本来は翌年の4月1日まで年休
を付与する必要のない方)は、10日未満の付与で良いでしょう。
そして、翌年の4月1日に11日、その次の年の4月1日に12日付与して行
く事になります。なお、10月1日以降に入社した人には、翌年の4月1日
に10日、その次の年の4月1日に11日付与しても労基法上は大丈夫です。

返信

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 juriko 2005/03/17 23:31
1 2005/03/18 00:08
2 juriko 2005/03/18 01:16
3
Re: 雇用形態変更の有休付与日数と有効期間の質問補足です。
2005/03/18 09:00
4 juriko 2005/03/20 17:46
5 2005/03/20 18:24
6 juriko 2005/03/21 22:57
7 2005/03/21 23:21
8 juriko 2005/03/24 01:33
9 2005/03/24 09:42
10 juriko 2005/03/24 23:51
11 2005/03/25 00:07
12 2005/03/25 02:15
13 juriko 2005/03/27 12:57