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社長、専務、兼務役員の給料を上げるには

質問 回答受付中

社長、専務、兼務役員の給料を上げるには

2014/07/08 09:34

takohachi

おはつ

回答数:4

編集

資本金、数千万の中小企業です。
代表取締役や役付役員(専務、常務)や兼務役員の給料を上げる話があります。
取締役会だけの承認で大丈夫でしょうか?
株主総会の決議が必要でしょうか?
また必要な場合、上記の会を失念していた場合はどうなるのでしょうか?
役員自身に責任があるのでしょうか?
事務方にも責任があるのでしょうか?
お願い致します。

資本金、数千万の中小企業です。
代表取締役や役付役員(専務、常務)や兼務役員の給料を上げる話があります。
取締役会だけの承認で大丈夫でしょうか?
株主総会の決議が必要でしょうか?
また必要な場合、上記の会を失念していた場合はどうなるのでしょうか?
役員自身に責任があるのでしょうか?
事務方にも責任があるのでしょうか?
お願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 社長、専務、兼務役員の給料を上げるには

2014/07/08 16:15

anoano

すごい常連さん

編集

前者の書き込みのとおり、まず定款にどのような記載があるかです。
通常は株主総会の決議になっていますので、それを前提に話を進めます。

役員報酬は、税法上「定期同額給与」といって、原則として定時株主総会(期首から3月以内)の決議によって決められたものしか認められず、それ以外の任意の時期(臨時株主総会)の決議によって決められたものは、所定の例外を除き、否認されます。
従って、定時株主総会の決議を失念された場合は、値上げや値下げが出来ず、前期の報酬金額を踏襲することになるでしょう(これには見解が分かれるところで、定時株主総会で決議をしなかった場合は、ゼロという意見もある)。

定時株主総会でも、報酬限度を定めて、個々の支給額は取締役会で決めるという決議になっている場合には、定時株主総会の決議は取締役会の決議に替わることになります。

前者の書き込みのとおり、まず定款にどのような記載があるかです。
通常は株主総会の決議になっていますので、それを前提に話を進めます。

役員報酬は、税法上「定期同額給与」といって、原則として定時株主総会(期首から3月以内)の決議によって決められたものしか認められず、それ以外の任意の時期(臨時株主総会)の決議によって決められたものは、所定の例外を除き、否認されます。
従って、定時株主総会の決議を失念された場合は、値上げや値下げが出来ず、前期の報酬金額を踏襲することになるでしょう(これには見解が分かれるところで、定時株主総会で決議をしなかった場合は、ゼロという意見もある)。

定時株主総会でも、報酬限度を定めて、個々の支給額は取締役会で決めるという決議になっている場合には、定時株主総会の決議は取締役会の決議に替わることになります。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 takohachi 2014/07/08 09:34
1 kumasan-zz 2014/07/08 15:01
2
Re: 社長、専務、兼務役員の給料を上げるには
anoano 2014/07/08 16:15
3 takohachi 2014/07/09 09:34
4 anoano 2014/07/09 12:53