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理屈で正面から争うなら
受取証書の交付請求権(民486)を
主張することになるでしょうね。
振込依頼書の控えは実務上証拠としては
それなりの力があるけど
あくまで金融機関が依頼を受けて
一旦お金を預かりましたというところ止まりなので
上記請求権を否定するところまでは
いかないのでは、と個人的には思います。
既にご説明いただいている通り、
印紙税の直接の納付義務は作成者である
売り手が負うけれども、費用の分担をどうするかは
当事者の自由なので、折半だろうが買い手負担だろうが
いかようにも合意はできます。
ただ、合意が成立しなくても
売り手側の交付する義務はなくならないので
買い手側が費用負担を断れば
売り手側は自分が負担して
発行交付せざるを得ないでしょう。
結局のところ、売り手は印紙税を自前で負担して
領収証を発行する義務があると覚悟しておくべきで、
確実に負担を転嫁したければ売値に織り込んでおくべし、
というのが法律のルールからの帰結になりそうです。
(といっても私個人の解釈ですが)
ただ、お金を払ってしまった後だと
領収証を交付させる権利はあっても
現実に履行させる手段がないですけどね・・・
裁判を起こせば可能でしょうが
普通はコストが見合わないし。
理屈で正面から争うなら
受取証書の交付請求権(民486)を
主張することになるでしょうね。
振込依頼書の控えは実務上証拠としては
それなりの力があるけど
あくまで金融機関が依頼を受けて
一旦お金を預かりましたというところ止まりなので
上記請求権を否定するところまでは
いかないのでは、と個人的には思います。
既にご説明いただいている通り、
印紙税の直接の納付義務は作成者である
売り手が負うけれども、費用の分担をどうするかは
当事者の自由なので、折半だろうが買い手負担だろうが
いかようにも合意はできます。
ただ、合意が成立しなくても
売り手側の交付する義務はなくならないので
買い手側が費用負担を断れば
売り手側は自分が負担して
発行交付せざるを得ないでしょう。
結局のところ、売り手は印紙税を自前で負担して
領収証を発行する義務があると覚悟しておくべきで、
確実に負担を転嫁したければ売値に織り込んでおくべし、
というのが法律のルールからの帰結になりそうです。
(といっても私個人の解釈ですが)
ただ、お金を払ってしまった後だと
領収証を交付させる権利はあっても
現実に履行させる手段がないですけどね・・・
裁判を起こせば可能でしょうが
普通はコストが見合わないし。
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