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1. Re: ゴルフ場利用税
2005/04/28 15:22
ゴルフ場利用税は、お客から預りゴルフ場運営会社が自治体へ納める地方税ですので、本来なら料金とは別に記載されているはず。
でもゴルフ場によっては一緒のところもある(らしい)ので、その場合にはそのまま全額「交際費」で問題ありません。
ゴルフ場利用税についての説明が載っていましたので参考までに↓
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/ichiran01_k.html
ゴルフ場利用税は、お客から預りゴルフ場運営会社が自治体へ納める地方税ですので、本来なら料金とは別に記載されているはず。
でもゴルフ場によっては一緒のところもある(らしい)ので、その場合にはそのまま全額「交際費」で問題ありません。
ゴルフ場利用税についての説明が載っていましたので参考までに↓
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/ichiran01_k.html
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3. Re: ゴルフ場利用税
2005/04/28 18:17
横からすみません。
ちょっと気になったのですが、利用税が領収書等で区分されている場合は、利用税部分については交際費では処理されていないのでしょうか?
ゴルフ場利用税については、消費税においては課税対象外となるため区分すべきですが、法人税法上は、交際費であるゴルフ代に付随するものですので、交際費に該当します。
ですから、仮に別科目でされていたとしても、申告書上は交際費に含めて計算しなければならない事となります。
いずれにしても法人税法上は、全額交際費、という事です。
横からすみません。
ちょっと気になったのですが、利用税が領収書等で区分されている場合は、利用税部分については交際費では処理されていないのでしょうか?
ゴルフ場利用税については、消費税においては課税対象外となるため区分すべきですが、法人税法上は、交際費であるゴルフ代に付随するものですので、交際費に該当します。
ですから、仮に別科目でされていたとしても、申告書上は交際費に含めて計算しなければならない事となります。
いずれにしても法人税法上は、全額交際費、という事です。
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