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事前確定届出給与に関する届出書について 

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事前確定届出給与に関する届出書について 

2018/05/15 12:47

moai

すごい常連さん

回答数:2

編集

 付表1(事前確定届出給与等の状況 (金銭交付用) )の書き方で教えて下さい。
決算月・・・3月
定時株主総会・・・6月(役員賞与支給の決議)
退任取締役・・・今度の定時株主総会で退任
役員賞与支給日・・・7月

このような場合で、この退任取締役に役員賞与は支給できますか?
その場合、付表1(事前確定届出給与等の状況)の職務執行期 間等は、どのようにしたら宜しいのでしょうか?

それとも、退職金に加算して処理した方がいいのでしょうか?

 付表1(事前確定届出給与等の状況 (金銭交付用) )の書き方で教えて下さい。
決算月・・・3月
定時株主総会・・・6月(役員賞与支給の決議)
退任取締役・・・今度の定時株主総会で退任
役員賞与支給日・・・7月

このような場合で、この退任取締役に役員賞与は支給できますか?
その場合、付表1(事前確定届出給与等の状況)の職務執行期 間等は、どのようにしたら宜しいのでしょうか?

それとも、退職金に加算して処理した方がいいのでしょうか?

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1. Re:事前確定届出給与に関する届出書について 

2018/05/19 19:16

かじかじ

おはつ

編集

結論から言うと当該役員賞与を損金とするためには前年の株主総会開催後1月以内に届出書を提出する必要があったため、当期の損金とすることは難しいものと思われます。

事前確定届出給与は、職務執行期間の対価として支給する賞与を対象としています。職務執行期間は原則として株主総会の決議日から次の株主総会までとなっています。H30年の6月に退任する役員に支給する当該賞与は、前回の職務執行期間(H29の株主総会の日からH30年に開催する株主総会)に対する賞与と思われます。そのため、賞与自体を支給することは可能ですが、法人税法における経費(損金)とすることは出来ないと思われます。

なお、税法の話となってしまうため、顧問税理士または税務署に最終的な確認をお願いします。

結論から言うと当該役員賞与を損金とするためには前年の株主総会開催後1月以内に届出書を提出する必要があったため、当期の損金とすることは難しいものと思われます。

事前確定届出給与は、職務執行期間の対価として支給する賞与を対象としています。職務執行期間は原則として株主総会の決議日から次の株主総会までとなっています。H30年の6月に退任する役員に支給する当該賞与は、前回の職務執行期間(H29の株主総会の日からH30年に開催する株主総会)に対する賞与と思われます。そのため、賞与自体を支給することは可能ですが、法人税法における経費(損金)とすることは出来ないと思われます。

なお、税法の話となってしまうため、顧問税理士または税務署に最終的な確認をお願いします。

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2. Re:事前確定届出給与に関する届出書について 

2018/05/19 20:40

かじかじ

おはつ

編集

申し訳ありません。一部訂正します。

今回の場合は役員の退任という職制上の地位の変更にあたると思われますので、事前確定届出給与に関する変更届出の提出をご検討してはどうでしょうか。よろしくお願いします。

申し訳ありません。一部訂正します。

今回の場合は役員の退任という職制上の地位の変更にあたると思われますので、事前確定届出給与に関する変更届出の提出をご検討してはどうでしょうか。よろしくお願いします。

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