先日、会社から娘(大学生)のH23年収が103万を超えている。よって特定扶養とならず所得税ならびに地方税を追徴するとの連絡が来ました。調べたところ103万6千円とわずかに超えておりました。しかしながら、H23年、娘は国民年金を支払っており、これを控除とすると、103万以下となります。この場合、再度申告することで特定扶養控除対象となるのでしょうか?
よくご存じの方、教えてください。
先日、会社から娘(大学生)のH23年収が103万を超えている。よって特定扶養とならず所得税ならびに地方税を追徴するとの連絡が来ました。調べたところ103万6千円とわずかに超えておりました。しかしながら、H23年、娘は国民年金を支払っており、これを控除とすると、103万以下となります。この場合、再度申告することで特定扶養控除対象となるのでしょうか?
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