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特定扶養控除について

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特定扶養控除について

2012/10/13 12:35

ooba33

おはつ

回答数:2

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先日、会社から娘(大学生)のH23年収が103万を超えている。よって特定扶養とならず所得税ならびに地方税を追徴するとの連絡が来ました。調べたところ103万6千円とわずかに超えておりました。しかしながら、H23年、娘は国民年金を支払っており、これを控除とすると、103万以下となります。この場合、再度申告することで特定扶養控除対象となるのでしょうか?

よくご存じの方、教えてください。

先日、会社から娘(大学生)のH23年収が103万を超えている。よって特定扶養とならず所得税ならびに地方税を追徴するとの連絡が来ました。調べたところ103万6千円とわずかに超えておりました。しかしながら、H23年、娘は国民年金を支払っており、これを控除とすると、103万以下となります。この場合、再度申告することで特定扶養控除対象となるのでしょうか?

よくご存じの方、教えてください。

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1. Re: 特定扶養控除について

2012/10/13 15:00

efu

すごい常連さん

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税の扶養要件は「所得の合計が38万円(住民税の場合は概ね33万円、地域によって異なります)以内でなければなりません。娘さんの収入が給与収入であれば課税収入が103万円以内(住民税では概ね98万円以内)となります。したがってその金額を超えていれば控除対象扶養親族にはなれません。

扶養の判定に娘さんが支払った社会保険料や生命保険料は一切考慮されません。社会保険料控除や生命保険料控除は娘さん自身の所得税や住民税の計算の際に考慮されます。

税の扶養要件は「所得の合計が38万円(住民税の場合は概ね33万円、地域によって異なります)以内でなければなりません。娘さんの収入が給与収入であれば課税収入が103万円以内(住民税では概ね98万円以内)となります。したがってその金額を超えていれば控除対象扶養親族にはなれません。

扶養の判定に娘さんが支払った社会保険料や生命保険料は一切考慮されません。社会保険料控除や生命保険料控除は娘さん自身の所得税住民税の計算の際に考慮されます。

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2. Re: 特定扶養控除について

2012/10/13 15:58

ooba33

おはつ

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質問者のooba33です。わかりやすくお教え頂き有り難うございます。残念ながら昨年は扶養から外れたことが良く出来ました。今年は気をつけるよう、娘に早速メールしました。娘に追徴はおまえが払えって言っています。

質問者のooba33です。わかりやすくお教え頂き有り難うございます。残念ながら昨年は扶養から外れたことが良く出来ました。今年は気をつけるよう、娘に早速メールしました。娘に追徴はおまえが払えって言っています。

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