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駐車券の贈与

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駐車券の贈与

2010/07/23 20:25

消費税法

すごい常連さん

回答数:2

編集

当社の子会社が複合施設に飲食店を出店しました。
施設を運営している会社から『駐車料30分無料券』を1枚70円でまとめて購入し、食事をしたお客さんには2枚あげています。
そこで消費税の取り扱いについてですが駐車券は物品切手に該当するのでしょうか?
当社の現在の処理は購入時に貯蔵品として資産計上し、お客に渡したときに経費処理(課税仕入れ)しています。
もし物品切手に該当するなら当社自ら引換給付を受けていないので非課税仕入れになりますよね。
ご教授願います。

当社の子会社が複合施設に飲食店を出店しました。
施設を運営している会社から『駐車料30分無料券』を1枚70円でまとめて購入し、食事をしたお客さんには2枚あげています。
そこで消費税の取り扱いについてですが駐車券は物品切手に該当するのでしょうか?
当社の現在の処理は購入時に貯蔵品として資産計上し、お客に渡したときに経費処理(課税仕入れ)しています。
もし物品切手に該当するなら当社自ら引換給付を受けていないので非課税仕入れになりますよね。
ご教授願います。

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1. Re: 駐車券の贈与

2010/07/27 06:33

消費税法

すごい常連さん

編集

ありがとうございます。
それでは販売促進のために野球の観戦チケットを購入した場合、これは物品切手に該当し当社自ら引き換え給付を受けないので非課税仕入れだと思いますが駐車券と同様に課税仕入れに該当するのでしょうか?
もし観戦チケットは非課税だとしたら駐車券との違いがよくわかりません。

ありがとうございます。
それでは販売促進のために野球の観戦チケットを購入した場合、これは物品切手に該当し当社自ら引き換え給付を受けないので非課税仕入れだと思いますが駐車券と同様に課税仕入れに該当するのでしょうか?
もし観戦チケットは非課税だとしたら駐車券との違いがよくわかりません。

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2. Re: 駐車券の贈与

2010/07/26 20:42

koensu

すごい常連さん

編集

お客様に対してのサービスとして駐車場を確保し、その料金を前払で支払った時に、その証書として駐車券を受け取っています。サービス自体はお客様が受けているのではなく、お店がお客様用の駐車場を確保したと考えれば当然課税仕入です。
また、駐車券自体が物品切手だと考えても、お客様に対し140円の売上値引というようにも考えられます。


お客様に対してのサービスとして駐車場を確保し、その料金を前払で支払った時に、その証書として駐車券を受け取っています。サービス自体はお客様が受けているのではなく、お店がお客様用の駐車場を確保したと考えれば当然課税仕入です。
また、駐車券自体が物品切手だと考えても、お客様に対し140円の売上値引というようにも考えられます。


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