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漠然としていますが・・・
貸倒引当金は将来の損失見積額を計上しているものですから
見積損失が減ったという合理的な理由が提示できるのであれば見積額の変更は行えると思います。
会計監査を受けている会社であれば監査においてその合理性を問われることになるでしょうね。
漠然としていますが・・・
貸倒引当金は将来の損失見積額を計上しているものですから
見積損失が減ったという合理的な理由が提示できるのであれば見積額の変更は行えると思います。
会計監査を受けている会社であれば監査においてその合理性を問われることになるでしょうね。
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