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前年度の申告の間違いを修正するには?

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前年度の申告の間違いを修正するには?

2009/03/11 18:27

kanna725

おはつ

回答数:2

編集

青色申告二年目の者です。

今回の確定申告を行うにあたり、いろいろ調べていたら、
前年度の申告で、消耗品にするべきものを
工具備品費(資産)に入れていたということが判明しました。

(それも10件ほどあります。ほとんどが10万円以下)

25万円ほどのパソコン一件分は、減価償却の扱いにするとして
それ以外の【備品】となっているものについては
どのようにすればいいのでしょうか?

修正申告などが必要ですか?

確定申告の期日が迫っていて焦っております…
どうぞよろしくお願いいたします。

青色申告二年目の者です。

今回の確定申告を行うにあたり、いろいろ調べていたら、
前年度の申告で、消耗品にするべきものを
工具備品費(資産)に入れていたということが判明しました。

(それも10件ほどあります。ほとんどが10万円以下)

25万円ほどのパソコン一件分は、減価償却の扱いにするとして
それ以外の【備品】となっているものについては
どのようにすればいいのでしょうか?

修正申告などが必要ですか?

確定申告の期日が迫っていて焦っております…
どうぞよろしくお願いいたします。

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1. Re: 前年度の申告の間違いを修正するには?

2009/03/12 23:16

kanna725

おはつ

編集

たいへん適切なご指導をありがとうございました!

本日早速帳簿類をもって税務署に行き
19年度分の更正請求ということで、お話を聞きました。

結果としては、備品費で上げていたものを消耗品費に修正し、
25万のパソコンも減価償却されていなかったので
それも追加して、更正請求が出来そうです。

本当に感謝いたします。
またご教授いただくことがあるかと思いますが、
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

たいへん適切なご指導をありがとうございました!

本日早速帳簿類をもって税務署に行き
19年度分の更正請求ということで、お話を聞きました。

結果としては、備品費で上げていたものを消耗品費に修正し、
25万のパソコンも減価償却されていなかったので
それも追加して、更正請求が出来そうです。

本当に感謝いたします。
またご教授いただくことがあるかと思いますが、
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

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2. Re: 前年度の申告の間違いを修正するには?

2009/03/11 22:58

かめへん

神の領域

編集

減価償却については、法人であれば、任意のものですから、少額のものについて資産計上していても、そのままで構わない(むしろ償却そのものを遡っては修正できない)のですが、個人の場合は、強制償却ですから、10万円未満のものについては、強制的に必要経費とすべきものとなります。

従って、前年分について、10万円未満のものを資産計上していた場合には、必要経費を過少計上していた事になりますので、逆に申告所得は過大となっていますので、修正申告というより、更正の請求をすべき事となります。
(確定申告の際に納付税額があった場合には、一部が還付という事になります。)

但し、更正の請求は、申告期限から1年以内しかできませんので、今年の3月16日(15日が日曜日なので)までという事になります。
(税理士等に頼んでいないのであれば、明日にでも、前年の申告書類の控えや、この分の書類を持参して、税務署に行かれたら良いと思います)


更正の請求をするかしないかに関わらず、誤って資産計上したものは、帳簿上で、修正しておく必要がありますので、今回においては、次のように仕訳する事となります。

事業主貸 ××/備品(資産勘定) ××

いずれにしても、消耗品費とすべきであったのは、前年だった訳ですから、今回は経費とはできない事となりますし、今後について、減価償却もできない事となります。

減価償却については、法人であれば、任意のものですから、少額のものについて資産計上していても、そのままで構わない(むしろ償却そのものを遡っては修正できない)のですが、個人の場合は、強制償却ですから、10万円未満のものについては、強制的に必要経費とすべきものとなります。

従って、前年分について、10万円未満のものを資産計上していた場合には、必要経費を過少計上していた事になりますので、逆に申告所得は過大となっていますので、修正申告というより、更正の請求をすべき事となります。
確定申告の際に納付税額があった場合には、一部が還付という事になります。)

但し、更正の請求は、申告期限から1年以内しかできませんので、今年の3月16日(15日が日曜日なので)までという事になります。
(税理士等に頼んでいないのであれば、明日にでも、前年の申告書類の控えや、この分の書類を持参して、税務署に行かれたら良いと思います)


更正の請求をするかしないかに関わらず、誤って資産計上したものは、帳簿上で、修正しておく必要がありますので、今回においては、次のように仕訳する事となります。

事業主貸 ××/備品(資産勘定) ××

いずれにしても、消耗品費とすべきであったのは、前年だった訳ですから、今回は経費とはできない事となりますし、今後について、減価償却もできない事となります。

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