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減価償却については、法人であれば、任意のものですから、少額のものについて資産計上していても、そのままで構わない(むしろ償却そのものを遡っては修正できない)のですが、個人の場合は、強制償却ですから、10万円未満のものについては、強制的に必要経費とすべきものとなります。
従って、前年分について、10万円未満のものを資産計上していた場合には、必要経費を過少計上していた事になりますので、逆に申告所得は過大となっていますので、修正申告というより、更正の請求をすべき事となります。
(確定申告の際に納付税額があった場合には、一部が還付という事になります。)
但し、更正の請求は、申告期限から1年以内しかできませんので、今年の3月16日(15日が日曜日なので)までという事になります。
(税理士等に頼んでいないのであれば、明日にでも、前年の申告書類の控えや、この分の書類を持参して、税務署に行かれたら良いと思います)
更正の請求をするかしないかに関わらず、誤って資産計上したものは、帳簿上で、修正しておく必要がありますので、今回においては、次のように仕訳する事となります。
事業主貸 ××/備品(資産勘定) ××
いずれにしても、消耗品費とすべきであったのは、前年だった訳ですから、今回は経費とはできない事となりますし、今後について、減価償却もできない事となります。
減価償却については、法人であれば、任意のものですから、少額のものについて資産計上していても、そのままで構わない(むしろ償却そのものを遡っては修正できない)のですが、個人の場合は、強制償却ですから、10万円未満のものについては、強制的に必要経費とすべきものとなります。
従って、前年分について、10万円未満のものを資産計上していた場合には、必要経費を過少計上していた事になりますので、逆に申告所得は過大となっていますので、修正申告というより、更正の請求をすべき事となります。
(確定申告の際に納付税額があった場合には、一部が還付という事になります。)
但し、更正の請求は、申告期限から1年以内しかできませんので、今年の3月16日(15日が日曜日なので)までという事になります。
(税理士等に頼んでいないのであれば、明日にでも、前年の申告書類の控えや、この分の書類を持参して、税務署に行かれたら良いと思います)
更正の請求をするかしないかに関わらず、誤って資産計上したものは、帳簿上で、修正しておく必要がありますので、今回においては、次のように仕訳する事となります。
事業主貸 ××/備品(資産勘定) ××
いずれにしても、消耗品費とすべきであったのは、前年だった訳ですから、今回は経費とはできない事となりますし、今後について、減価償却もできない事となります。
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