当社は長期出張の場合、良くマンスリーレオパレスを利用するのですが、その際の消費税の取扱いについて質問です。
マンスリーシステムビジネスプランというのがあって30日以上で10日単位で利用できるのですが施工令16−2には貸付期間が1月に満たない場合及び旅館業は非課税から除かれると記載されていますが、このマンスリーレオパレスは貸付期間で判断すべきものなのでしょうか?
例えば利用日数が30日の場合
・貸付期間 9/1〜9/30 貸付期間が1月だから非課税
・貸付期間 10/16〜11/14 貸付期間が1月未満だから課税
と判断すべきものなのでしょうか?それとも旅館業に該当するのでしょうか?
書類上には料金には消費税が含まれていると記載されているので処理する上では問題ないのですが・・・。
当社は長期出張の場合、良くマンスリーレオパレスを利用するのですが、その際の消費税の取扱いについて質問です。
マンスリーシステムビジネスプランというのがあって30日以上で10日単位で利用できるのですが施工令16−2には貸付期間が1月に満たない場合及び旅館業は非課税から除かれると記載されていますが、このマンスリーレオパレスは貸付期間で判断すべきものなのでしょうか?
例えば利用日数が30日の場合
・貸付期間 9/1〜9/30 貸付期間が1月だから非課税
・貸付期間 10/16〜11/14 貸付期間が1月未満だから課税
と判断すべきものなのでしょうか?それとも旅館業に該当するのでしょうか?
書類上には料金には消費税が含まれていると記載されているので処理する上では問題ないのですが・・・。