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特殊支配同族会社について

質問 回答受付中

特殊支配同族会社について

2008/11/13 14:27

chuchumin

すごい常連さん

回答数:6

編集

いつもお世話になっております。

本日は、特殊支配同族会社について教えてください。

特殊支配同族会社に該当した場合、

該当した会社から、支給される代表者の給料が損金として扱わないという認識なのですが、それから考えますと、資本金1万の1株で、出資者が代表者の会社の場合、持ち株を100%代表者が私所有していることになり、よって、代表者の給与は、全て損金として扱われないということになるのでしょうか?

認識がおそらく間違っていると思うのですが、どの部分が自分で間違っているのか、さっぱり分からないのでどなたか教えていただけますと幸いです(全部間違っている気もするのですが…)。

いつもお世話になっております。

本日は、特殊支配同族会社について教えてください。

特殊支配同族会社に該当した場合、

該当した会社から、支給される代表者の給料が損金として扱わないという認識なのですが、それから考えますと、資本金1万の1株で、出資者が代表者の会社の場合、持ち株を100%代表者が私所有していることになり、よって、代表者の給与は、全て損金として扱われないということになるのでしょうか?

認識がおそらく間違っていると思うのですが、どの部分が自分で間違っているのか、さっぱり分からないのでどなたか教えていただけますと幸いです(全部間違っている気もするのですが…)。

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1. Re: 特殊支配同族会社について

2008/11/14 11:21

chuchumin

すごい常連さん

編集

なるほどー!

家事使用人などの方を出資者にすると該当してしまうということになるのですね。

色々と勉強をさせていただきありがとうございます。又、改めてお伺いすることがあると思いますが、その時は、よろしくお願いいたします^^。

なるほどー!

家事使用人などの方を出資者にすると該当してしまうということになるのですね。

色々と勉強をさせていただきありがとうございます。又、改めてお伺いすることがあると思いますが、その時は、よろしくお願いいたします^^。

返信

2. Re: 特殊支配同族会社について

2008/11/14 10:57

かめへん

神の領域

編集

>業務主宰役員グループの範囲についてなのですが、業務主宰役員の使用人という記載が明記されておりました。業務主宰役員の使用人と言うのは、どの様な方を指すのでしょうか?

おっ、良い所に気が付きましたね。
会社の使用人であれば従業員の事を指しますが、業務主宰役員の使用人、簡単に言えば社長個人の使用人ですから、お抱え運転者やお手伝いさんのような個人で雇っている、いわゆる家事使用人の事を指します。

>業務主宰役員グループの範囲についてなのですが、業務主宰役員の使用人という記載が明記されておりました。業務主宰役員の使用人と言うのは、どの様な方を指すのでしょうか?

おっ、良い所に気が付きましたね。
会社の使用人であれば従業員の事を指しますが、業務主宰役員の使用人、簡単に言えば社長個人の使用人ですから、お抱え運転者やお手伝いさんのような個人で雇っている、いわゆる家事使用人の事を指します。

返信

3. Re: 特殊支配同族会社について

2008/11/14 10:03

chuchumin

すごい常連さん

編集

kamehen様

ご意見ありがとうございます。つまり特殊支配同族会社の該当をしないようにする為には、業務主宰役員グループ以外で行わなければいけないという事に気をつければいいのですね!

業務主宰役員グループの範囲についてなのですが、業務主宰役員の使用人という記載が明記されておりました。業務主宰役員の使用人と言うのは、どの様な方を指すのでしょうか?

後、合理的な理由がちゃんと必要なのですね。出資者を見つけるのも大変ですが、出資後も大変ですよね :-(

準所得金額によって適用除外になる会社の件は、了解いたしました!簡単に教えて頂きありがとうございます。

kamehen様

ご意見ありがとうございます。つまり特殊支配同族会社の該当をしないようにする為には、業務主宰役員グループ以外で行わなければいけないという事に気をつければいいのですね!

業務主宰役員グループの範囲についてなのですが、業務主宰役員の使用人という記載が明記されておりました。業務主宰役員の使用人と言うのは、どの様な方を指すのでしょうか?

後、合理的な理由がちゃんと必要なのですね。出資者を見つけるのも大変ですが、出資後も大変ですよね :-(

準所得金額によって適用除外になる会社の件は、了解いたしました!簡単に教えて頂きありがとうございます。

返信

4. Re: 特殊支配同族会社について

2008/11/13 18:50

かめへん

神の領域

編集

>という事は、つまりは、特殊支配同族会社の該当を外れれば、損金算入されるという話になると思いますが

その通りで間違いありません。

>先ほどの法人の状況から、該当を外れる為には、株式を10株にし、合計2人から出資し、持ち株比率を減らせば、特殊支配同族会社の該当から、外れるという認識でいいのでしょうか?

そうですね、新たに出資する方が業務主宰役員グループ以外の第三者であれば、そういう事になります。
(ですから、その方が社長と親族関係にあったり、出資関係があるような場合には、意味がない事となります)

但し、単に課税逃れで、そのようにされても否認されてしまうものと思います。
その方に出資してもらう合理的な理由が必要となりますし、逆に出資してもらうからには、将来的にリスク(その分だけ経営に口出しされる)も伴うものと思います。
下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.zeiken.co.jp/wtax/tax20060522_01.htm

それと、最初にも書きましたが、基準所得金額によって適用除外になる会社も多いと思います。
極めて簡単に書けば、基準期間(過去3期)の社長の役員報酬+所得金額の合計額の平均が1600万円以下であれば、適用除外になりますので、小さい会社であれば、これによって適用を免れる会社は多いものと思います。

>という事は、つまりは、特殊支配同族会社の該当を外れれば、損金算入されるという話になると思いますが

その通りで間違いありません。

>先ほどの法人の状況から、該当を外れる為には、株式を10株にし、合計2人から出資し、持ち株比率を減らせば、特殊支配同族会社の該当から、外れるという認識でいいのでしょうか?

そうですね、新たに出資する方が業務主宰役員グループ以外の第三者であれば、そういう事になります。
(ですから、その方が社長と親族関係にあったり、出資関係があるような場合には、意味がない事となります)

但し、単に課税逃れで、そのようにされても否認されてしまうものと思います。
その方に出資してもらう合理的な理由が必要となりますし、逆に出資してもらうからには、将来的にリスク(その分だけ経営に口出しされる)も伴うものと思います。
下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.zeiken.co.jp/wtax/tax20060522_01.htm

それと、最初にも書きましたが、基準所得金額によって適用除外になる会社も多いと思います。
極めて簡単に書けば、基準期間(過去3期)の社長の役員報酬+所得金額の合計額の平均が1600万円以下であれば、適用除外になりますので、小さい会社であれば、これによって適用を免れる会社は多いものと思います。

返信

5. Re: 特殊支配同族会社について

2008/11/13 18:29

chuchumin

すごい常連さん

編集

kamehen様、教えて頂きありがとうござます。

役員報酬の全額が損金と言うわけではなく、給与所得控除額が損金不算入ということになるのですね!分かりやすURLも送ってくださってありがとうございます。

という事は、つまりは、特殊支配同族会社の該当を外れれば、損金算入されるという話になると思いますが(認識が間違っていたらご指摘お願いいたします)先ほどの法人の状況から、該当を外れる為には、株式を10株にし、合計2人から出資し、持ち株比率を減らせば、特殊支配同族会社の該当から、外れるという認識でいいのでしょうか?

面倒な話かと思われますが、ご意見程度でもかまいませんので意見を聞かせていただけますと幸いです。

kamehen様、教えて頂きありがとうござます。

役員報酬の全額が損金と言うわけではなく、給与所得控除額が損金不算入ということになるのですね!分かりやすURLも送ってくださってありがとうございます。

という事は、つまりは、特殊支配同族会社の該当を外れれば、損金算入されるという話になると思いますが(認識が間違っていたらご指摘お願いいたします)先ほどの法人の状況から、該当を外れる為には、株式を10株にし、合計2人から出資し、持ち株比率を減らせば、特殊支配同族会社の該当から、外れるという認識でいいのでしょうか?

面倒な話かと思われますが、ご意見程度でもかまいませんので意見を聞かせていただけますと幸いです。

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6. Re: 特殊支配同族会社について

2008/11/13 15:53

かめへん

神の領域

編集

ちょっと違います、役員報酬の全額が損金として扱われない訳ではなく、その役員報酬のうち、給与所得控除額(所得税の計算上で、必要経費とされる部分)に相当する金額の部分だけ、損金に算入されないというものです。

仮に、社長の給料が年間1千万円とすると、それに対する給与所得控除額は、下記サイトの計算により220万円となります。
ですから、1千万円全額が損金不算入となる訳ではなく、220万円だけが損金不算入になる事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

それと基準所得金額(簡単に言えば、基準期間の社長の役員報酬+所得金額が1600万円以下の場合は適用対象外)というものが設けられていますので、役員報酬が多額でなかったり、所得があまりない会社では、対象にならないケースも多いものと思います。
詳しくは、以下の国税庁のサイトをご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5207.htm

いずれにしても、ちょっと不条理な制度ですので、そのうち、廃止になるのでは、と個人的には思ってはいますが(^^;

ちょっと違います、役員報酬の全額が損金として扱われない訳ではなく、その役員報酬のうち、給与所得控除額(所得税の計算上で、必要経費とされる部分)に相当する金額の部分だけ、損金に算入されないというものです。

仮に、社長の給料が年間1千万円とすると、それに対する給与所得控除額は、下記サイトの計算により220万円となります。
ですから、1千万円全額が損金不算入となる訳ではなく、220万円だけが損金不算入になる事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

それと基準所得金額(簡単に言えば、基準期間の社長の役員報酬+所得金額が1600万円以下の場合は適用対象外)というものが設けられていますので、役員報酬が多額でなかったり、所得があまりない会社では、対象にならないケースも多いものと思います。
詳しくは、以下の国税庁のサイトをご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5207.htm

いずれにしても、ちょっと不条理な制度ですので、そのうち、廃止になるのでは、と個人的には思ってはいますが(^^;

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