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手付け金について

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手付け金について

2008/06/03 22:14

yuxo

常連さん

回答数:9

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お世話になります。
私の勤める会社の人事部が、労働組合と会合しようとしました。会場をおさえるため、手付金として、5万円をお店に払いました。ところが、会合の予定がパーになりました。その手付金は、キャンセル料として、お店に取られました。この5万円は、当社としては、交際費として計上すべきものなのか。支払手数料として、計上すべきものなのか。教えてください。

お世話になります。
私の勤める会社の人事部が、労働組合と会合しようとしました。会場をおさえるため、手付金として、5万円をお店に払いました。ところが、会合の予定がパーになりました。その手付金は、キャンセル料として、お店に取られました。この5万円は、当社としては、交際費として計上すべきものなのか。支払手数料として、計上すべきものなのか。教えてください。

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1件〜9件 (全9件)
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1. Re: 手付け金について

2008/06/19 13:38

yukim729

さらにすごい常連さん

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実は私も役務の提供と言う表現には違和感を覚えます。
しかしこれは言葉の定義の問題で、国税当局がそのように定義していると言う事です。

実は私も役務の提供と言う表現には違和感を覚えます。
しかしこれは言葉の定義の問題で、国税当局がそのように定義していると言う事です。

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2. Re: 手付け金について

2008/06/18 23:36

karz

すごい常連さん

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>手付なんですから売上代金丸々充てた
勘違いです。申し訳ない

キャンセルすることによって、支払った側では何か役務の提供を受けたのでしょうか?代金を受け取ったお店側では何か役務の提供をしたと考えられるのでしょうか?

その点だけが気になります。

>手付なんですから売上代金丸々充てた
勘違いです。申し訳ない

キャンセルすることによって、支払った側では何か役務の提供を受けたのでしょうか?代金を受け取ったお店側では何か役務の提供をしたと考えられるのでしょうか?

その点だけが気になります。

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3. Re: 手付け金について

2008/06/18 20:57

yukim729

さらにすごい常連さん

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区分以前に、前述の通りそもそも手付の放棄は損害賠償金の性質を全く有さず全てが役務提供の対価です。
また、手付なんですから売上代金丸々充てられたわけではありません。

区分以前に、前述の通りそもそも手付の放棄は損害賠償金の性質を全く有さず全てが役務提供の対価です。
また、手付なんですから売上代金丸々充てられたわけではありません。

返信

4. Re: 手付け金について

2008/06/18 19:16

karz

すごい常連さん

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消基通5ー5ー2は

キャンセル料(逸失利益等に対する損害賠償金)とキャンセルする為の役務提供の料金を区分できる場合には区分して取り扱い、区分がされていない時は全体を対価性が無いものとして取り扱うというものです。

>約款、契約等において解約等の時期にかかわらず、一定額を手数料等として授受することとしている場合の当該手数料等は、解約等の請求に応じて行う役務の提供の対価に該当する。

キャンセルするに伴う事務手数料(解約手数料など)を指し、売上代金丸々充てられたからと言ってそれが事務手数料と言うものではありません。

消基通5ー5ー2は

キャンセル料(逸失利益等に対する損害賠償金)とキャンセルする為の役務提供の料金を区分できる場合には区分して取り扱い、区分がされていない時は全体を対価性が無いものとして取り扱うというものです。

>約款、契約等において解約等の時期にかかわらず、一定額を手数料等として授受することとしている場合の当該手数料等は、解約等の請求に応じて行う役務の提供の対価に該当する。

キャンセルするに伴う事務手数料(解約手数料など)を指し、売上代金丸々充てられたからと言ってそれが事務手数料と言うものではありません。

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5. Re: 手付け金について

2008/06/18 17:54

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

手付金の額を対価として得た解除権の行使には損害賠償の問題は生じません(民法575条)から、利益の補填とは言えません。
また、解約等の時期にかかわらず、一定額を授受することとしている場合は、解約等の請求に応じて行う役務の提供の対価に該当することとされ(消基通5ー5ー2)、手付の放棄はここに言う一定額の授受に該当します。

手付金の額を対価として得た解除権の行使には損害賠償の問題は生じません(民法575条)から、利益の補填とは言えません。
また、解約等の時期にかかわらず、一定額を授受することとしている場合は、解約等の請求に応じて行う役務の提供の対価に該当することとされ(消基通5ー5ー2)、手付の放棄はここに言う一定額の授受に該当します。

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6. Re: 手付け金について

2008/06/18 17:27

karz

すごい常連さん

編集

確実ではありませんが・・

交際費は支出時ではなく、実際の接待があった日で処理します。この5万は接待のために要する費用ですが、接待はしていないため交際費には該当しないと思います。

相手先の負担を当社で行った場合は交際費です。

また、キャンセル料としての5万円は対価性が無いと考えられるので課税対象外です。(利益の補填であるため)

確実ではありませんが・・

交際費は支出時ではなく、実際の接待があった日で処理します。この5万は接待のために要する費用ですが、接待はしていないため交際費には該当しないと思います。

相手先の負担を当社で行った場合は交際費です。

また、キャンセル料としての5万円は対価性が無いと考えられるので課税対象外です。(利益の補填であるため)

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7. Re: 手付け金について

2008/06/18 15:04

yukim729

さらにすごい常連さん

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手付金は、契約解除権の対価ないし解約手続などの事務を行う役務の提供の対価ですから、課税の対象となると思います。

手付金は、契約解除権の対価ないし解約手続などの事務を行う役務の提供の対価ですから、課税の対象となると思います。

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8. Re: 手付け金について

2008/06/04 08:44

yuxo

常連さん

編集

>yatano様

迅速なご回答ありがとうございました。

詳細な説明で、頭がすっきりいたしました。

早速、支払手数料等に計上しようと思います。

今後も、何卒よろしくお願いいたします。

>yatano様

迅速なご回答ありがとうございました。

詳細な説明で、頭がすっきりいたしました。

早速、支払手数料等に計上しようと思います。

今後も、何卒よろしくお願いいたします。

返信

9. Re: 手付け金について

2008/06/03 23:49

yatano

積極参加

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こんにちは。

法人税法における交際費とは、原則として得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。(措法61の4)

このように交際費の判定は「支出時」に行われます。支出時点では接待等の実態がなく、かつその後キャンセルされたので、当該費用は交際費に当たりません。

よって、支払手数料等で計上してかまいません。

なお、キャンセル料は対価性がないため、消費税の課税仕入れになりません

こんにちは。

法人税法における交際費とは、原則として得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。(措法61の4)

このように交際費の判定は「支出時」に行われます。支出時点では接待等の実態がなく、かつその後キャンセルされたので、当該費用は交際費に当たりません。

よって、支払手数料等で計上してかまいません。

なお、キャンセル料は対価性がないため、消費税の課税仕入れになりません

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