こんにちは。
海外の銀行から借り入れをする予定なのですが、
その際、どこかへ書類を提出をするものはありますでしょうか?
例えば、日本銀行とか税務署とかなのですが。
宜しくお願いいたします。
こんにちは。
海外の銀行から借り入れをする予定なのですが、
その際、どこかへ書類を提出をするものはありますでしょうか?
例えば、日本銀行とか税務署とかなのですが。
宜しくお願いいたします。
経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
1. Re: 海外の銀行からの借り入れ
2007/09/23 08:29
取引相手が北朝鮮やタリバーン関係者、スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等々でなければ、あんまりたいした事はないと思います。
海外から借入れをした後、必要があれば日本銀行に事後報告をしてあげます。
外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)は、平成10年の改正により、内外資本取引等に係る事前の許可・届出制度が原則として廃止され、代わって事後報告制度が法運用上の重要な柱の一つとして位置付けられています。
具体的には、一定金額以上の支払等、資本取引、外国為替業務に関する事項について事後報告の提出を求め、国際収支統計の作成や市場動向の把握等に利用しています。
外為法の報告書様式に係る取引等の内容説明
http://www.boj.or.jp/type/exp/tame/t_tori.htm
資本取引の中の「(金銭の借入契約)居住者が非居住者からの金銭の借入契約を締結した場合」に該当するかもしれません。
外為法の報告書様式および提出要領等のダウンロード
http://www.boj.or.jp/type/form/tame/t_redown.htm
一応、報告を怠ると罰則規定(6月以下の懲役又は20万円以下の罰金)もあるようなので、ご注意下さい。
具体的にはやったことがないので詳しくはないのですが、参考にしてください。
取引相手が北朝鮮やタリバーン関係者、スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等々でなければ、あんまりたいした事はないと思います。
海外から借入れをした後、必要があれば日本銀行に事後報告をしてあげます。
外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)は、平成10年の改正により、内外資本取引等に係る事前の許可・届出制度が原則として廃止され、代わって事後報告制度が法運用上の重要な柱の一つとして位置付けられています。
具体的には、一定金額以上の支払等、資本取引、外国為替業務に関する事項について事後報告の提出を求め、国際収支統計の作成や市場動向の把握等に利用しています。
外為法の報告書様式に係る取引等の内容説明
http://www.boj.or.jp/type/exp/tame/t_tori.htm
資本取引の中の「(金銭の借入契約)居住者が非居住者からの金銭の借入契約を締結した場合」に該当するかもしれません。
外為法の報告書様式および提出要領等のダウンロード
http://www.boj.or.jp/type/form/tame/t_redown.htm
一応、報告を怠ると罰則規定(6月以下の懲役又は20万円以下の罰金)もあるようなので、ご注意下さい。
具体的にはやったことがないので詳しくはないのですが、参考にしてください。
0
Copyright© 2001-2018 Keiri.shoshinsha. otasuke-cho. All Rights Reserved.