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こんにちは
突然のひとり経理&初心者のようでご苦労さまです。
さてまず
>限りなくあやしいような気がしますが。
明細をつけてくださいとお願いはしているのですが。
税務調査などでこんなんで通るのかしらと不安です。
ってことですが、「真実」はどうなんでしょうか?
1本当はそんな経費の出費がないのに「領収書」だけもらって「経費」にしている。
2本当は「イベント備品」ではなく違う出費だが、「イベント備品」として経費処理している。
3本当に「イベント備品」を購入したが、時間がなく明細をもらえない。
このうち1と2はもはや「脱税(脱法)行為=経費水増し」ですので、ここで相談すべきことではありません(「泥棒しましたがどうしたら警察に捕まらないですか?」とたずねているようなものです)
最後の3は脱法行為でもなんでもありません。
しかしこれをやっちゃうと納税面でいろいろ不利になってしまいます。
まず1番目が法人税法上「資産計上」の必要がないか否かです。
税法上の1個(点)の取得価額が10万以上で耐用年数が1年以上の備品は「固定資産」への計上が原則で一時に経費にはできません。
ですから領収書の金額が単に50万と書かれてあると、その中身が電球100個ならいいですが、イス2脚は資産計上です。結局中身が分からなければ、税務署は「イス2脚」と考えざるを得ません。そうすると一時に損金経理していたものが「償却過大」となって修正・追徴となります。
どうしても明細がもらえないなら仕方ありません。こちらでその明細のわかる資料を取り揃える(企画書等を残しておく)かそれもだめなら自分で領収書にエンピツ書きでもいいので内容を書いておきます。貴方の字で電球100個と書いておくだけでも、法人税上は損金が認められる可能性は高いです。
なおこの「資産計上」か否かは金額だけではありません。ペンキを買って使ってしまえばもちろん「損金」だし、看板でも「第21回参議院選挙・・・」ってのはどう考えても1回こっきりで、終わったら捨てるしかないでしょうから、「損金」でかまわないと思います。
もうひとつの問題は「消費税」です。
こちらは貴方のエンピツ書きではどうしようもありません。
ご存知の通り「消費税」は基本的には「売上」等に付加して収入した消費税から、経費等の中に含まれる支払した「消費税」を引いた金額を税務署に納付します。
ということはできるだけ「支払した消費税」が多いほうが、納税が少なくて済みます。
ところがこの消費税はどんな取引にも必ず含まれているわけではありません(非課税取引や税外の取引もたくさんありますね)
この「支払した消費税」分納付諸費税を減額することを「仕入税額控除」と言いますが、税務署はこの「仕入税額控除」の対象となる取引が本当に支払われたかどうかについては、一定の条件を満たすものだけ認めています。
一定の条件とは「所定事項」が「帳簿」に記入されていることと、「所定事項」が記入された「請求書等」が保存されていることです。
でその「所定事項」ですが「帳簿」については消費税法30条8で
イ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
ロ 課税仕入れを行つた年月日
ハ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
ニ 第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額
を記載せねばならない決まりとなっており、「請求書等」については
イ 書類の作成者の氏名又は名称
ロ 課税資産の譲渡等を行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間)
ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
ニ 課税資産の譲渡等の対価の額(当該課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。)
ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
といったものではなりません
その要件を貴社に当てはめると「帳簿」の方は担当者からの聞き取りでなんとかなりそうですが、「請求書等」は今もらっている「領収書」ではハが満たされていません。
つまり「何を買ったの?」という明細が示されていないと「仕入税額控除」を認めてもらえないのです。
かってはその適用について税務署も随分甘い対応でしたが、昨今はかなり厳しく相当に「仕入税額控除」を否認しているケースが多いようです。
但し「請求書等」のうち3万円未満など一定のものについては、保存が義務付けられていないものもあります。
しかし今の状況ではおそらく貴社では殆どが「仕入税額控除」否認となって相当大きな「消費税」を負担させられる可能性があります。
以上のことを経理責任者(社長等)に説明して、現場のスタッフからは必ず上記の所定事項を充足する「請求書等」を徴求するように指導してもらうことをお勧めします。
こんにちは
突然のひとり経理&初心者のようでご苦労さまです。
さてまず
>限りなくあやしいような気がしますが。
明細をつけてくださいとお願いはしているのですが。
税務調査などでこんなんで通るのかしらと不安です。
ってことですが、「真実」はどうなんでしょうか?
1本当はそんな経費の出費がないのに「領収書」だけもらって「経費」にしている。
2本当は「イベント備品」ではなく違う出費だが、「イベント備品」として経費処理している。
3本当に「イベント備品」を購入したが、時間がなく明細をもらえない。
このうち1と2はもはや「脱税(脱法)行為=経費水増し」ですので、ここで相談すべきことではありません(「泥棒しましたがどうしたら警察に捕まらないですか?」とたずねているようなものです)
最後の3は脱法行為でもなんでもありません。
しかしこれをやっちゃうと納税面でいろいろ不利になってしまいます。
まず1番目が法人税法上「資産計上」の必要がないか否かです。
税法上の1個(点)の取得価額が10万以上で耐用年数が1年以上の備品は「固定資産」への計上が原則で一時に経費にはできません。
ですから領収書の金額が単に50万と書かれてあると、その中身が電球100個ならいいですが、イス2脚は資産計上です。結局中身が分からなければ、税務署は「イス2脚」と考えざるを得ません。そうすると一時に損金経理していたものが「償却過大」となって修正・追徴となります。
どうしても明細がもらえないなら仕方ありません。こちらでその明細のわかる資料を取り揃える(企画書等を残しておく)かそれもだめなら自分で領収書にエンピツ書きでもいいので内容を書いておきます。貴方の字で電球100個と書いておくだけでも、法人税上は損金が認められる可能性は高いです。
なおこの「資産計上」か否かは金額だけではありません。ペンキを買って使ってしまえばもちろん「損金」だし、看板でも「第21回参議院選挙・・・」ってのはどう考えても1回こっきりで、終わったら捨てるしかないでしょうから、「損金」でかまわないと思います。
もうひとつの問題は「消費税」です。
こちらは貴方のエンピツ書きではどうしようもありません。
ご存知の通り「消費税」は基本的には「売上」等に付加して収入した消費税から、経費等の中に含まれる支払した「消費税」を引いた金額を税務署に納付します。
ということはできるだけ「支払した消費税」が多いほうが、納税が少なくて済みます。
ところがこの消費税はどんな取引にも必ず含まれているわけではありません(非課税取引や税外の取引もたくさんありますね)
この「支払した消費税」分納付諸費税を減額することを「仕入税額控除」と言いますが、税務署はこの「仕入税額控除」の対象となる取引が本当に支払われたかどうかについては、一定の条件を満たすものだけ認めています。
一定の条件とは「所定事項」が「帳簿」に記入されていることと、「所定事項」が記入された「請求書等」が保存されていることです。
でその「所定事項」ですが「帳簿」については消費税法30条8で
イ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
ロ 課税仕入れを行つた年月日
ハ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
ニ 第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額
を記載せねばならない決まりとなっており、「請求書等」については
イ 書類の作成者の氏名又は名称
ロ 課税資産の譲渡等を行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間)
ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
ニ 課税資産の譲渡等の対価の額(当該課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。)
ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
といったものではなりません
その要件を貴社に当てはめると「帳簿」の方は担当者からの聞き取りでなんとかなりそうですが、「請求書等」は今もらっている「領収書」ではハが満たされていません。
つまり「何を買ったの?」という明細が示されていないと「仕入税額控除」を認めてもらえないのです。
かってはその適用について税務署も随分甘い対応でしたが、昨今はかなり厳しく相当に「仕入税額控除」を否認しているケースが多いようです。
但し「請求書等」のうち3万円未満など一定のものについては、保存が義務付けられていないものもあります。
しかし今の状況ではおそらく貴社では殆どが「仕入税額控除」否認となって相当大きな「消費税」を負担させられる可能性があります。
以上のことを経理責任者(社長等)に説明して、現場のスタッフからは必ず上記の所定事項を充足する「請求書等」を徴求するように指導してもらうことをお勧めします。
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