経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
2. Re: 交際費でしょうか、交通費でしょうか。
2007/07/26 10:03
取引先A社の代取Xの退任にあたり、
我がB社の代取Yともう一名の役員Zが
送別会という名目で饗応した。
B社で送別会の飲食代と交通費を
支出した際の経理処理はどうなるか。
ということでよいのでしょうか。
○交通費
Y,Zの移動に要した費用は税務上は交際費となります。
Xの移動の費用もB社が負担した場合は、
これもやはり税務上交際費。
勘定科目は旅費交通費等で処理して申告時に
損金不算入としてもよいでしょう。
○飲食代
送別会ということで、内容が取引上の打合せでない、
あるいは場所や飲食のあり方が取引上の打合せに
ふさわしくないということであれば、
やはり交際費とせざるを得ないでしょう。
但し、一つの飲食店で支払った飲食代が一人当たり
5,000円以下(この場合だと全員分の合計で
15,000円以下)であれば、必要事項を記した書類の
保存等を条件として損金に算入することができます。
(社長同士の接待だと、この金額に収まることは
稀だろうとは思いますが)
ないとは思うけど、A社が取引先でもなんでもなく、
単にXがYの個人的な友人というだけ、
というような事実認定がされると、
また話が違ってきます。
(YおよびZへの役員給与ということになるでしょう。)
取引先A社の代取Xの退任にあたり、
我がB社の代取Yともう一名の役員Zが
送別会という名目で饗応した。
B社で送別会の飲食代と交通費を
支出した際の経理処理はどうなるか。
ということでよいのでしょうか。
○交通費
Y,Zの移動に要した費用は税務上は交際費となります。
Xの移動の費用もB社が負担した場合は、
これもやはり税務上交際費。
勘定科目は旅費交通費等で処理して申告時に
損金不算入としてもよいでしょう。
○飲食代
送別会ということで、内容が取引上の打合せでない、
あるいは場所や飲食のあり方が取引上の打合せに
ふさわしくないということであれば、
やはり交際費とせざるを得ないでしょう。
但し、一つの飲食店で支払った飲食代が一人当たり
5,000円以下(この場合だと全員分の合計で
15,000円以下)であれば、必要事項を記した書類の
保存等を条件として損金に算入することができます。
(社長同士の接待だと、この金額に収まることは
稀だろうとは思いますが)
ないとは思うけど、A社が取引先でもなんでもなく、
単にXがYの個人的な友人というだけ、
というような事実認定がされると、
また話が違ってきます。
(YおよびZへの役員給与ということになるでしょう。)
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