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2. Re: 年度更新 未払給与は・・・
2007/04/02 09:22
保険年度中に支払うことが確定した賃金は
現実に支払われた日がその期間中でなくても
賃金総額に含める、というのが現行のルールなので、
19年3月中のいずれかの日を締日とする月給が
たまたま支給が19年4月にずれ込んだとしても、
その月給は19年度の年度更新手続きの上で
賃金総額に算入すべきことになります。
保険年度中に支払うことが確定した賃金は
現実に支払われた日がその期間中でなくても
賃金総額に含める、というのが現行のルールなので、
19年3月中のいずれかの日を締日とする月給が
たまたま支給が19年4月にずれ込んだとしても、
その月給は19年度の年度更新手続きの上で
賃金総額に算入すべきことになります。
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