•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

領収書の印紙代の支払は?

質問 回答受付中

領収書の印紙代の支払は?

2006/10/17 19:00

fumin

おはつ

回答数:2

編集

はじめまして。代金の支払(60万円超)を振込したものについて、先方に領収書の発行をお願いいたしました。すると、請求書と振込み書で対応できるはずだが、どうしても領収書が必要というのであれば印紙代を負担するようにとのことでした。領収書は、拒否できるものですか?また、領収書の印紙代の支払義務者は、どちらにあるのでしょう?いままで拒否したり、印紙代を請求されたことがなかったので、教えて下さい。 :-o

はじめまして。代金の支払(60万円超)を振込したものについて、先方に領収書の発行をお願いいたしました。すると、請求書と振込み書で対応できるはずだが、どうしても領収書が必要というのであれば印紙代を負担するようにとのことでした。領収書は、拒否できるものですか?また、領収書の印紙代の支払義務者は、どちらにあるのでしょう?いままで拒否したり、印紙代を請求されたことがなかったので、教えて下さい。 :-o

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 領収書の印紙代の支払は?

2006/10/18 12:53

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

理屈で正面から争うなら
受取証書の交付請求権(民486)を
主張することになるでしょうね。
振込依頼書の控えは実務上証拠としては
それなりの力があるけど
あくまで金融機関が依頼を受けて
一旦お金を預かりましたというところ止まりなので
上記請求権を否定するところまでは
いかないのでは、と個人的には思います。

既にご説明いただいている通り、
印紙税の直接の納付義務は作成者である
売り手が負うけれども、費用の分担をどうするかは
当事者の自由なので、折半だろうが買い手負担だろうが
いかようにも合意はできます。
ただ、合意が成立しなくても
売り手側の交付する義務はなくならないので
買い手側が費用負担を断れば
売り手側は自分が負担して
発行交付せざるを得ないでしょう。
結局のところ、売り手は印紙税を自前で負担して
領収証を発行する義務があると覚悟しておくべきで、
確実に負担を転嫁したければ売値に織り込んでおくべし、
というのが法律のルールからの帰結になりそうです。
(といっても私個人の解釈ですが)

ただ、お金を払ってしまった後だと
領収証を交付させる権利はあっても
現実に履行させる手段がないですけどね・・・
裁判を起こせば可能でしょうが
普通はコストが見合わないし。

理屈で正面から争うなら
受取証書の交付請求権(民486)を
主張することになるでしょうね。
振込依頼書の控えは実務上証拠としては
それなりの力があるけど
あくまで金融機関が依頼を受けて
一旦お金を預かりましたというところ止まりなので
上記請求権を否定するところまでは
いかないのでは、と個人的には思います。

既にご説明いただいている通り、
印紙税の直接の納付義務は作成者である
売り手が負うけれども、費用の分担をどうするかは
当事者の自由なので、折半だろうが買い手負担だろうが
いかようにも合意はできます。
ただ、合意が成立しなくても
売り手側の交付する義務はなくならないので
買い手側が費用負担を断れば
売り手側は自分が負担して
発行交付せざるを得ないでしょう。
結局のところ、売り手は印紙税を自前で負担して
領収証を発行する義務があると覚悟しておくべきで、
確実に負担を転嫁したければ売値に織り込んでおくべし、
というのが法律のルールからの帰結になりそうです。
(といっても私個人の解釈ですが)

ただ、お金を払ってしまった後だと
領収証を交付させる権利はあっても
現実に履行させる手段がないですけどね・・・
裁判を起こせば可能でしょうが
普通はコストが見合わないし。

返信

2. Re: 領収書の印紙代の支払は?

2006/10/18 11:45

takapon

すごい常連さん

編集

印紙税の負担者は書類の作成者になりますので支払い義務者はどっちかってことであれば領収書を発行する側になります。

ただ、振込みについては銀行の振込み明細や受領書自体が公的にも領収書として取扱われるので領収書を発行していない会社さんが多いのではないかと思います。

発行してって言われて断れるのかはちょっとわからないですが、
発行してって言われたら振込み明細でいいじゃんと思うのもわかります。

まぁ拒否をしたことはないですけど。

印紙税の負担者は書類の作成者になりますので支払い義務者はどっちかってことであれば領収書を発行する側になります。

ただ、振込みについては銀行の振込み明細や受領書自体が公的にも領収書として取扱われるので領収書を発行していない会社さんが多いのではないかと思います。

発行してって言われて断れるのかはちょっとわからないですが、
発行してって言われたら振込み明細でいいじゃんと思うのもわかります。

まぁ拒否をしたことはないですけど。

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています