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個別対応方式の消費税区分について

質問 回答受付中

個別対応方式の消費税区分について

2006/09/21 14:11

neko_mii

積極参加

回答数:3

編集

お世話になります。

消費税の会計処理を個別対応方式で行っています。
当方所有の寮を貸しているのですが、賃貸収入が非課税なので
寮のにかかる費用は非課税売上対応仕入にしてきました。
このたび、この寮を取り壊したのですが、
この取り壊し費用の消費税は非課税売上対応仕入?
課税売上対応仕入?どちらになりますか。

よろしくお願いします。

お世話になります。

消費税の会計処理を個別対応方式で行っています。
当方所有の寮を貸しているのですが、賃貸収入が非課税なので
寮のにかかる費用は非課税売上対応仕入にしてきました。
このたび、この寮を取り壊したのですが、
この取り壊し費用の消費税は非課税売上対応仕入?
課税売上対応仕入?どちらになりますか。

よろしくお願いします。

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1. Re: 個別対応方式の消費税区分について

2006/09/21 16:41

neko_mii

積極参加

編集

takaponさん、sika-sikaさんありがとうございます。

寮取り壊し後は地代で非課税収入が入ってきます。
半期以上は賃貸収入がありましたので、
やはり非課税売上対応仕入になりそうですね。
以前会計事務所に聞いたとき、課税仕入と言われたので
疑問に思っていました。
もう一度確認してみます。



takaponさん、sika-sikaさんありがとうございます。

寮取り壊し後は地代で非課税収入が入ってきます。
半期以上は賃貸収入がありましたので、
やはり非課税売上対応仕入になりそうですね。
以前会計事務所に聞いたとき、課税仕入と言われたので
疑問に思っていました。
もう一度確認してみます。



返信

2. Re: 個別対応方式の消費税区分について

2006/09/21 15:12

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

当期中に寮からの家賃収入(非課税売上げ)があるのでしたら、寮の取り壊し費用は、やはりその家賃収入に対応する課税仕入れということになると思います。

よって、もしも当期の課税売上割合が95%未満である場合には、個別対応方式では、残念ながら、「非課税売上げのみの対応する課税仕入れ」ということになりますので、仕入税額控除はできません。

寮からの家賃収入は前期までであり、当期はもう家賃収入を受け取っていない場合には、当期には家賃収入という非課税売上げがないことになります。
(あるいは、貸していたのは当期の最初の頃までであり、当期の家賃収入はほんのちょっとしかない場合。)

この場合は、当期の課税売上割合が95%以上になるかもしれません。
そうなれば、仕入れに係る消費税は全額控除できますので、この取り壊し費用に係る消費税も仕入税額控除できることになります。

当期中に寮からの家賃収入(非課税売上げ)があるのでしたら、寮の取り壊し費用は、やはりその家賃収入に対応する課税仕入れということになると思います。

よって、もしも当期の課税売上割合が95%未満である場合には、個別対応方式では、残念ながら、「非課税売上げのみの対応する課税仕入れ」ということになりますので、仕入税額控除はできません。

寮からの家賃収入は前期までであり、当期はもう家賃収入を受け取っていない場合には、当期には家賃収入という非課税売上げがないことになります。
(あるいは、貸していたのは当期の最初の頃までであり、当期の家賃収入はほんのちょっとしかない場合。)

この場合は、当期の課税売上割合が95%以上になるかもしれません。
そうなれば、仕入れに係る消費税は全額控除できますので、この取り壊し費用に係る消費税も仕入税額控除できることになります。

返信

3. Re: 個別対応方式の消費税区分について

2006/09/21 15:08

takapon

すごい常連さん

編集

何のために寮を取り壊したかが問題になるのではないかと思います。

課税売上を行う為の事務所建設の為→課税対応
寮をまた建て直す為に古いのを壊した→非課税対応
事務所(共通)をたてる為壊した→共通対応

ってな感じになるのではないかと思います。(確かこんな考え方だったような気が・・・(・・?

何のために寮を取り壊したかが問題になるのではないかと思います。

課税売上を行う為の事務所建設の為→課税対応
寮をまた建て直す為に古いのを壊した→非課税対応
事務所(共通)をたてる為壊した→共通対応

ってな感じになるのではないかと思います。(確かこんな考え方だったような気が・・・(・・?

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