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当期中に寮からの家賃収入(非課税売上げ)があるのでしたら、寮の取り壊し費用は、やはりその家賃収入に対応する課税仕入れということになると思います。
よって、もしも当期の課税売上割合が95%未満である場合には、個別対応方式では、残念ながら、「非課税売上げのみの対応する課税仕入れ」ということになりますので、仕入税額控除はできません。
寮からの家賃収入は前期までであり、当期はもう家賃収入を受け取っていない場合には、当期には家賃収入という非課税売上げがないことになります。
(あるいは、貸していたのは当期の最初の頃までであり、当期の家賃収入はほんのちょっとしかない場合。)
この場合は、当期の課税売上割合が95%以上になるかもしれません。
そうなれば、仕入れに係る消費税は全額控除できますので、この取り壊し費用に係る消費税も仕入税額控除できることになります。
当期中に寮からの家賃収入(非課税売上げ)があるのでしたら、寮の取り壊し費用は、やはりその家賃収入に対応する課税仕入れということになると思います。
よって、もしも当期の課税売上割合が95%未満である場合には、個別対応方式では、残念ながら、「非課税売上げのみの対応する課税仕入れ」ということになりますので、仕入税額控除はできません。
寮からの家賃収入は前期までであり、当期はもう家賃収入を受け取っていない場合には、当期には家賃収入という非課税売上げがないことになります。
(あるいは、貸していたのは当期の最初の頃までであり、当期の家賃収入はほんのちょっとしかない場合。)
この場合は、当期の課税売上割合が95%以上になるかもしれません。
そうなれば、仕入れに係る消費税は全額控除できますので、この取り壊し費用に係る消費税も仕入税額控除できることになります。
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