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新会社法に伴う税制改正と同族会社の給与について教えてください。

質問 回答受付中

新会社法に伴う税制改正と同族会社の給与について教えてください。

2006/05/27 00:25

marylou

積極参加

回答数:4

編集

特例有限会社で夫が9割、妻が1割の株を所有しています。
妻は役員でなく、経営に従事していませんが、(事務程度の仕事をしている)
みなし役員としてこれまでも同族会社とされてきました。

新会社法に伴う税制改正で、同族会社の給与所得は損金に算入されなくなりましたが、
適用除外(全額損金算入)として、
「その同族会社の所得等の金額として計算される金額の
直前3年以内に開始する各事業年度における平均額が年800万円以下である場合
及びその平均額が800万円超3000万円いかであり、かつその平均額に占めるその給与の額の割合が50%以下である場合」
の規定があるとものの本で読みました。

初歩的な質問で恐縮ですが、
1.
「その同族会社の所得等の金額として計算される金額」とは
具体的に何を指すのでしょうか。

2.
当社の場合、社屋(マンションの1室)を社長個人から借りており、毎月地代家賃を支払っています。
社長サイドからみればそれは雑所得ですが、
それも上記「所得等の金額」に含まれるのでしょうか。

特例有限会社で夫が9割、妻が1割の株を所有しています。
妻は役員でなく、経営に従事していませんが、(事務程度の仕事をしている)
みなし役員としてこれまでも同族会社とされてきました。

新会社法に伴う税制改正で、同族会社の給与所得は損金に算入されなくなりましたが、
適用除外(全額損金算入)として、
「その同族会社の所得等の金額として計算される金額の
直前3年以内に開始する各事業年度における平均額が年800万円以下である場合
及びその平均額が800万円超3000万円いかであり、かつその平均額に占めるその給与の額の割合が50%以下である場合」
の規定があるとものの本で読みました。

初歩的な質問で恐縮ですが、
1.
「その同族会社の所得等の金額として計算される金額」とは
具体的に何を指すのでしょうか。

2.
当社の場合、社屋(マンションの1室)を社長個人から借りており、毎月地代家賃を支払っています。
社長サイドからみればそれは雑所得ですが、
それも上記「所得等の金額」に含まれるのでしょうか。

この質問に回答
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1. Re: 新会社法に伴う税制改正と同族会社の給与について教えてください。

2006/05/27 13:20

marylou

積極参加

編集

計算の結果、今のところ適用除外を受けられる範囲内であることがわかりました。
初心者のしょーもない質問に、ていねいなご回答をありがとうございました。

計算の結果、今のところ適用除外を受けられる範囲内であることがわかりました。
初心者のしょーもない質問に、ていねいなご回答をありがとうございました。

返信

2. Re: 新会社法に伴う税制改正と同族会社の給与について教えてください。

2006/05/27 12:08

かめへん

神の領域

編集

> 1.「法人の所得金額」とは具体的に、試算表のどれどれの科目の数字を合算すればよいのでしょうか。

あくまでも法人税上の「所得金額」ですので、試算表を見てもわかりません。
申告書の中の別表四の一番下の所得金額となります。
(但し、欠損金の繰越控除がされている場合は、その金額を加算した金額となります。)

> 2.「業務主宰役員」とは一般的に取締役(当社は夫が一人取締役、妻は役員ではない)のみを指すと考えてよいですか。

「法人の業務を主宰している役員」ですので、一般的には社長のみを指します。
(他に取締役がいても同様です)

国税庁のタックスアンサーでも、つい最近アップされているようですので、ご参考までに掲げておきます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5207.htm

> 1.「法人の所得金額」とは具体的に、試算表のどれどれの科目の数字を合算すればよいのでしょうか。

あくまでも法人税上の「所得金額」ですので、試算表を見てもわかりません。
申告書の中の別表四の一番下の所得金額となります。
(但し、欠損金の繰越控除がされている場合は、その金額を加算した金額となります。)

> 2.「業務主宰役員」とは一般的に取締役(当社は夫が一人取締役、妻は役員ではない)のみを指すと考えてよいですか。

「法人の業務を主宰している役員」ですので、一般的には社長のみを指します。
(他に取締役がいても同様です)

国税庁のタックスアンサーでも、つい最近アップされているようですので、ご参考までに掲げておきます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5207.htm

返信

3. Re: 新会社法に伴う税制改正と同族会社の給与について教えてください。

2006/05/27 11:56

marylou

積極参加

編集

ありがとうございました。

初歩的な追加質問で申し訳ないのですが、

1.「法人の所得金額」とは具体的に、試算表のどれどれの科目の数字を合算すればよいのでしょうか。

2.「業務主宰役員」とは一般的に取締役(当社は夫が一人取締役、妻は役員ではない)のみを指すと考えてよいですか。

ありがとうございました。

初歩的な追加質問で申し訳ないのですが、

1.「法人の所得金額」とは具体的に、試算表のどれどれの科目の数字を合算すればよいのでしょうか。

2.「業務主宰役員」とは一般的に取締役(当社は夫が一人取締役、妻は役員ではない)のみを指すと考えてよいですか。

返信

4. Re: 新会社法に伴う税制改正と同族会社の給与について教えてください。

2006/05/27 11:32

かめへん

神の領域

編集

> 新会社法に伴う税制改正で、同族会社の給与所得は損金に算入されなくなりましたが、

正確には、給与所得全部ではなく、所得税の計算上で必要経費とされる給与所得控除額に相当する金額部分だけが、損金不算入という事になります。

> 「その同族会社の所得等の金額として計算される金額」とは
> 具体的に何を指すのでしょうか。

基本的には、その法人の所得金額+業務主宰役員に対する役員報酬の額、となります。
ですから、法人の所得金額が200万円で、その主宰役員の役員報酬が700万円であれば、合計900万円となり、適用除外には該当しなくなる、という感じです。

> 当社の場合、社屋(マンションの1室)を社長個人から借りており、毎月地代家賃を支払っています。
> 社長サイドからみればそれは雑所得ですが、
> それも上記「所得等の金額」に含まれるのでしょうか。

あくまでも法人税法上のものですので、社長個人の役員報酬以外の所得は全く関係ないこととなります。

> 新会社法に伴う税制改正で、同族会社の給与所得は損金に算入されなくなりましたが、

正確には、給与所得全部ではなく、所得税の計算上で必要経費とされる給与所得控除額に相当する金額部分だけが、損金不算入という事になります。

> 「その同族会社の所得等の金額として計算される金額」とは
> 具体的に何を指すのでしょうか。

基本的には、その法人の所得金額+業務主宰役員に対する役員報酬の額、となります。
ですから、法人の所得金額が200万円で、その主宰役員の役員報酬が700万円であれば、合計900万円となり、適用除外には該当しなくなる、という感じです。

> 当社の場合、社屋(マンションの1室)を社長個人から借りており、毎月地代家賃を支払っています。
> 社長サイドからみればそれは雑所得ですが、
> それも上記「所得等の金額」に含まれるのでしょうか。

あくまでも法人税法上のものですので、社長個人の役員報酬以外の所得は全く関係ないこととなります。

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