•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

不動産収入の青色申告の特別控除を受けるには

質問 回答受付中

不動産収入の青色申告の特別控除を受けるには

2006/04/08 01:10

hatenatti

おはつ

回答数:4

編集

今年初めて自分で確定申告したんですが、次回65万円の控除を受けるには、まず何をしたらいいんでしょうか・・。
不動産収入といっても、アパート2棟と駐車場と借家3軒程度なんですが・・帳簿をつければ65万円控除の対象になるんでしょうか。一応、個人事業者にはなっていて税金も払っているようです。何もかも初めてで質問に使う文句もうまく浮かびませんが・・。どうかよろしくお願いします。

今年初めて自分で確定申告したんですが、次回65万円の控除を受けるには、まず何をしたらいいんでしょうか・・。
不動産収入といっても、アパート2棟と駐車場と借家3軒程度なんですが・・帳簿をつければ65万円控除の対象になるんでしょうか。一応、個人事業者にはなっていて税金も払っているようです。何もかも初めてで質問に使う文句もうまく浮かびませんが・・。どうかよろしくお願いします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜4件 (全4件)
| 1 |

1. Re: 不動産収入の青色申告の特別控除を受けるには

2006/05/01 11:46

かめへん

神の領域

編集

まずは、事業的規模である事が大前提ですので、形式基準として5棟10室基準があります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1373.htm

>アパート2棟と駐車場と借家3軒程度なんですが・・

ですから、借家は3棟でカウントしますので、あと2棟以上、アパートの室数で言えば、4室以上あれば(普通に考えればあると思いますが)、一般的に事業的規模に該当するものと思われますので、正規の簿記の原則によって記帳していれば65万円の控除は受けられる事となります。

ですから、今回のケースは当てはまりそうですが、事業的規模が大前提ですので、注意が必要となります。
(yayoi16さんが書かれていますし、yui2さんが最初に書かれている「1」がそれを指しています)

まずは、事業的規模である事が大前提ですので、形式基準として5棟10室基準があります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1373.htm

>アパート2棟と駐車場と借家3軒程度なんですが・・

ですから、借家は3棟でカウントしますので、あと2棟以上、アパートの室数で言えば、4室以上あれば(普通に考えればあると思いますが)、一般的に事業的規模に該当するものと思われますので、正規の簿記の原則によって記帳していれば65万円の控除は受けられる事となります。

ですから、今回のケースは当てはまりそうですが、事業的規模が大前提ですので、注意が必要となります。
(yayoi16さんが書かれていますし、yui2さんが最初に書かれている「1」がそれを指しています)

返信

2. Re: 不動産収入の青色申告の特別控除を受けるには

2006/04/30 22:16

yayoi16

常連さん

編集

>アパート2棟と駐車場と借家3軒程度なんですが・・

果たして、上記が
事業的規模と認められるか疑問です。

事業的規模と認められなければ
青色特別控除は受けられません。

>アパート2棟と駐車場と借家3軒程度なんですが・・

果たして、上記が
事業的規模と認められるか疑問です。

事業的規模と認められなければ
青色特別控除は受けられません。

返信

3. Re: 不動産収入の青色申告の特別控除を受けるには

2006/04/09 01:56

hatenatti

おはつ

編集

お答えありがとうございました!では、簿記の方をすこし勉強してみます。また何かありましたら、よろしくお願いいたします。

お答えありがとうございました!では、簿記の方をすこし勉強してみます。また何かありましたら、よろしくお願いいたします。

返信

4. Re: 不動産収入の青色申告の特別控除を受けるには

2006/04/08 11:21

ゆいちょ

さらにすごい常連さん

編集

特別控除を受ける要件としては
1,不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること
2,これらの所得の金額に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
3,確定申告期限内に、2の記帳に基づいて作成した貸借対照表を、損益計算書とともに、確定申告書に添付し、その適用を受ける金額を記載して提出すること。
となっております。

よーするに帳簿をきちっとつけてそれに基づいて貸借対照表、損益計算書を作って添付しろとゆーことですね。
因みに現金式簡易簿記だと10万円の控除になります。

タックスアンサー
http://www.taxanser.nta.go.jp/2072.htm

特別控除を受ける要件としては
1,不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること
2,これらの所得の金額に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
3,確定申告期限内に、2の記帳に基づいて作成した貸借対照表を、損益計算書とともに、確定申告書に添付し、その適用を受ける金額を記載して提出すること。
となっております。

よーするに帳簿をきちっとつけてそれに基づいて貸借対照表損益計算書を作って添付しろとゆーことですね。
因みに現金式簡易簿記だと10万円の控除になります。

タックスアンサー
http://www.taxanser.nta.go.jp/2072.htm

返信

1件〜4件 (全4件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています