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社員への貸付について

質問 回答受付中

社員への貸付について

2006/03/21 01:42

115

おはつ

回答数:4

編集

はじめまして。
小さな会社で経理の基本的知識のないまま
何とか業務を続けているものです。

この度、社員のひとりに100万円の貸付をすることになりました。
過去には、5万円〜30万円程度の金額を仮払扱いで無利子で貸して、毎月返済してもらったケースはありましたが、
今回は額が大きいこともあって
3%の利子を・・・というのが社長の意向です。
お恥ずかしいのですが計算の仕方が分かりません。

借りる方の願いとしては
月2万×12ヶ月+夏冬のボーナス8万×2=年40万程度で・・・
ということです。

返済計画の出し方・・・と申しますか
基本的なアプローチが分かっておりません。
ご教授いただければ幸いです。

はじめまして。
小さな会社で経理の基本的知識のないまま
何とか業務を続けているものです。

この度、社員のひとりに100万円の貸付をすることになりました。
過去には、5万円〜30万円程度の金額を仮払扱いで無利子で貸して、毎月返済してもらったケースはありましたが、
今回は額が大きいこともあって
3%の利子を・・・というのが社長の意向です。
お恥ずかしいのですが計算の仕方が分かりません。

借りる方の願いとしては
月2万×12ヶ月+夏冬のボーナス8万×2=年40万程度で・・・
ということです。

返済計画の出し方・・・と申しますか
基本的なアプローチが分かっておりません。
ご教授いただければ幸いです。

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1. Re: 社員への貸付について

2006/03/22 00:34

115

おはつ

編集

kontaさま
TOKUJINさま
shika-shikaさま

詳しいご返信ありがとうございます。

何度も読み返しております。
なかなか難しいですが、いくつかの方法を具体的に計算し
当事者と相談して、社長の了解を得て方法を決めたいと思います。感謝します。

shika-shikaさまのご指摘の件
社員への貸付で利益を・・・という考えはもともと無く、
今後のために少しは利子をつけたほうがいいのではなかろうか。
・・・ウーン・・・3%程度でどうだろう?というのが社長の今回の意見なのです。
ですから「3%」って妥当なの?っていうのが私の基本的疑問でもありました。

少しづつですが社員が増えている弊社としては
今後、このような規定を整備していきたいと思っているところです。

社員への貸付の他社の平均的な金利は是非知りたいです・・・。

皆様の丁寧なアドバイス、本当に参考になりました。
ありがとうございます!

kontaさま
TOKUJINさま
shika-shikaさま

詳しいご返信ありがとうございます。

何度も読み返しております。
なかなか難しいですが、いくつかの方法を具体的に計算し
当事者と相談して、社長の了解を得て方法を決めたいと思います。感謝します。

shika-shikaさまのご指摘の件
社員への貸付で利益を・・・という考えはもともと無く、
今後のために少しは利子をつけたほうがいいのではなかろうか。
・・・ウーン・・・3%程度でどうだろう?というのが社長の今回の意見なのです。
ですから「3%」って妥当なの?っていうのが私の基本的疑問でもありました。

少しづつですが社員が増えている弊社としては
今後、このような規定を整備していきたいと思っているところです。

社員への貸付の他社の平均的な金利は是非知りたいです・・・。

皆様の丁寧なアドバイス、本当に参考になりました。
ありがとうございます!

返信

2. Re: 社員への貸付について

2006/03/21 17:34

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

横から失礼します。
返済方法の事については、すでにほかの方が詳しく書かれているとおりなのですが、
貸付利率についてちょっとだけ申し上げますと、
できれば、所得税法上の最低金利(年利4.1%)以上とすることをお勧めします。
(正確には、公定歩合+4%と決まっているので、公定歩合0.1%+4%=4.1%となります。
給与等とされる経済的利益の評価 利息相当額の評価 基本通達36-49より)

もしも最初の社長の案の年利3%で貸し付けますと、所得税の最低利率4.1%と3%の差額部分については、その社員に対する経済的利益の供与があったものとして、その社員に対する給与として所得税の課税が行われてしまいます。
(それを承知の上で、それでもよいのなら、もちろんかまいませんが。)
ですので、4.1%以上の金利をその社員から取っていれば、あとあと問題がないのでお勧めです。

もしもこれが従業員に対し住宅取得資金(増改築を含む)の融資であるならば、利率が年利1%以上であれば給与としての課税はありません。
(租税特別措置法29条、措令19の2、措規11の2、平11改正措令附則7、平11改正措規附則6、措通29−6、29−9)
したがって、御社の場合、年利3%をもらっているのですから、経済的利益はありませんし、給与としての課税もありません。
この場合、住宅借入金等特別控除の対象借入金となります。

また、会社が金融機関などから借入れをしている場合、借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、これにより利息を徴している場合には、経済的利益(給与)として課税されることはありません。


参考資料 国税庁のホームページ
経済的利益 基本通達36−15(3)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/02.htm

課税しない経済的利益……金銭の無利息貸付け等 基本通達36−28(2)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/03.htm

利息相当額の評価 基本通達36−49
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/04.htm

横から失礼します。
返済方法の事については、すでにほかの方が詳しく書かれているとおりなのですが、
貸付利率についてちょっとだけ申し上げますと、
できれば、所得税法上の最低金利(年利4.1%)以上とすることをお勧めします。
(正確には、公定歩合+4%と決まっているので、公定歩合0.1%+4%=4.1%となります。
給与等とされる経済的利益の評価 利息相当額の評価 基本通達36-49より)

もしも最初の社長の案の年利3%で貸し付けますと、所得税の最低利率4.1%と3%の差額部分については、その社員に対する経済的利益の供与があったものとして、その社員に対する給与として所得税の課税が行われてしまいます。
(それを承知の上で、それでもよいのなら、もちろんかまいませんが。)
ですので、4.1%以上の金利をその社員から取っていれば、あとあと問題がないのでお勧めです。

もしもこれが従業員に対し住宅取得資金(増改築を含む)の融資であるならば、利率が年利1%以上であれば給与としての課税はありません。
(租税特別措置法29条、措令19の2、措規11の2、平11改正措令附則7、平11改正措規附則6、措通29−6、29−9)
したがって、御社の場合、年利3%をもらっているのですから、経済的利益はありませんし、給与としての課税もありません。
この場合、住宅借入金等特別控除の対象借入金となります。

また、会社が金融機関などから借入れをしている場合、借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、これにより利息を徴している場合には、経済的利益(給与)として課税されることはありません。


参考資料 国税庁のホームページ
経済的利益 基本通達36−15(3)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/02.htm

課税しない経済的利益……金銭の無利息貸付け等 基本通達36−28(2)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/03.htm

利息相当額の評価 基本通達36−49
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/04.htm

返信

3. Re: 社員への貸付について

2006/03/21 11:11

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

返済計画は先のレスにあるとおりで、計算は下記のようなフリーソフトを使うと楽ですよ。
いろんなパターンを試してみてください。

http://www.vector.co.jp/soft/win95/business/se140755.html?y

返済計画は先のレスにあるとおりで、計算は下記のようなフリーソフトを使うと楽ですよ。
いろんなパターンを試してみてください。

http://www.vector.co.jp/soft/win95/business/se140755.html?y

返信

4. Re: 社員への貸付について

2006/03/21 10:40

konta

すごい常連さん

編集

115さん はじめまして
返済方法の設定の仕方ですね。
まず返済方法の仕方は

1.元金均等返済
元金部分を返済回数で均等に分けて、毎月の利息(ボーナス返済は
前回返済日から次回返済まで)を加算して返済していく方式です。
メリット・・・借入期間が同じなら金利負担が実質は一番軽い、
        内入返済が簡単。
デメリット・・返済額が毎月変動するので借入当初から返済額を低めに
        設定すると借入期間が長くなってしまう。
        借入期間が同じだと当初の返済額が多くなる。

2.元利金等返済
こちらも月利計算方式ですが借入当初から最終返済まで返済額が
一定になるように利息を考慮して返済元金額をならしてしまう返済方法です。
メリット・・・毎月の返済金額が一定になるので処理が楽。
デメリット・・同一借入期間、金利だと元金均等よりは
       支払い総額が増えてしまう。
       内入返済の処理が面倒。

3.アドオン式返済
最初に借入元本に対する設定金利での年利×年数を計算して
元本に加算して全体を返済回数で割る方法。
メリット・・・貸す側は計画通り金利収入が得られる。
       計算方法が簡単。
デメリット・・他の返済は元本は毎月減った上での月利計算するのに
        対してアドオンは毎月の返済で元本が減るのを
        考慮しないので金利負担が多くなる。

以上のような返済方法が一般的ですが115さんのご相談のケースは
これらのボーナス返済併用パターンということになりますね。
ボーナス併用にするには要するに借入を当初から2つに分けて考えます。
100万円を毎月2万くらい、年2回賞与で8万づつだと30ヶ月位の期間に
なりますので
毎月返済分を60万円、賞与返済分を40万円と考えるのが一般的ですね。
この2つの元金についてそれぞれ上記の方法で計算することになります。

どれがベストなのかは実際の返済総額がそれぞれの返済方法で
違ってしまいますので当事者でよく話し合ってください。
具体的に返済方法が決まったらまたご相談下さいね。

115さん はじめまして
返済方法の設定の仕方ですね。
まず返済方法の仕方は

1.元金均等返済
元金部分を返済回数で均等に分けて、毎月の利息(ボーナス返済は
前回返済日から次回返済まで)を加算して返済していく方式です。
メリット・・・借入期間が同じなら金利負担が実質は一番軽い、
        内入返済が簡単。
デメリット・・返済額が毎月変動するので借入当初から返済額を低めに
        設定すると借入期間が長くなってしまう。
        借入期間が同じだと当初の返済額が多くなる。

2.元利金等返済
こちらも月利計算方式ですが借入当初から最終返済まで返済額が
一定になるように利息を考慮して返済元金額をならしてしまう返済方法です。
メリット・・・毎月の返済金額が一定になるので処理が楽。
デメリット・・同一借入期間、金利だと元金均等よりは
       支払い総額が増えてしまう。
       内入返済の処理が面倒。

3.アドオン式返済
最初に借入元本に対する設定金利での年利×年数を計算して
元本に加算して全体を返済回数で割る方法。
メリット・・・貸す側は計画通り金利収入が得られる。
       計算方法が簡単。
デメリット・・他の返済は元本は毎月減った上での月利計算するのに
        対してアドオンは毎月の返済で元本が減るのを
        考慮しないので金利負担が多くなる。

以上のような返済方法が一般的ですが115さんのご相談のケースは
これらのボーナス返済併用パターンということになりますね。
ボーナス併用にするには要するに借入を当初から2つに分けて考えます。
100万円を毎月2万くらい、年2回賞与で8万づつだと30ヶ月位の期間に
なりますので
毎月返済分を60万円、賞与返済分を40万円と考えるのが一般的ですね。
この2つの元金についてそれぞれ上記の方法で計算することになります。

どれがベストなのかは実際の返済総額がそれぞれの返済方法で
違ってしまいますので当事者でよく話し合ってください。
具体的に返済方法が決まったらまたご相談下さいね。

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