経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
2. Re: 什器とディスプレイ用の人形の修繕費
2006/02/08 22:09
>什器とディスプレイ用の人形の修繕費
って事は、別の2つのものの修繕費という事でしょうか?
もしそうであれば、ひとつひとつが20万円未満であれば、修繕費で問題ない事となります。
>以前勤務していた会社で、できれば修繕費で計上しなさい。
>と、言われていました。
>これって、どういう意味なのでしょうか?
要するに、資産計上しなければならないと、減価償却費という形で、耐用年数に渡って費用化する事となるのに対して、修繕費であれば、いっぺんに経費で落とせるので、その年の税金が安くなる、という事です。
(税金の計算は、収入から仕入や必要経費を引いて計算していきますので、経費が多いほど、税金は安くなる、という事です。)
>什器とディスプレイ用の人形の修繕費
って事は、別の2つのものの修繕費という事でしょうか?
もしそうであれば、ひとつひとつが20万円未満であれば、修繕費で問題ない事となります。
>以前勤務していた会社で、できれば修繕費で計上しなさい。
>と、言われていました。
>これって、どういう意味なのでしょうか?
要するに、資産計上しなければならないと、減価償却費という形で、耐用年数に渡って費用化する事となるのに対して、修繕費であれば、いっぺんに経費で落とせるので、その年の税金が安くなる、という事です。
(税金の計算は、収入から仕入や必要経費を引いて計算していきますので、経費が多いほど、税金は安くなる、という事です。)
0
4. Re: 修繕費について
2006/02/08 21:51
修繕費の場合は、支出金額が20万円未満であれば、無条件に修繕費で処理できるのですが、20万円以上ですので、その修繕が、その什器の使用可能期間を延長させたり、価値を増加させるものである場合には、資本的支出として資産計上すべきですし、そうでなく、単にその什器の維持管理や原状回復のためのものであれば、修繕費で処理できる事となります。
下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5402.htm
修繕費の場合は、支出金額が20万円未満であれば、無条件に修繕費で処理できるのですが、20万円以上ですので、その修繕が、その什器の使用可能期間を延長させたり、価値を増加させるものである場合には、資本的支出として資産計上すべきですし、そうでなく、単にその什器の維持管理や原状回復のためのものであれば、修繕費で処理できる事となります。
下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5402.htm
0
Copyright© 2001-2018 Keiri.shoshinsha. otasuke-cho. All Rights Reserved.