H16.12.31に前会社(A社)を退職し、H17.1.1に当社に入社した社員がいます。
A社及び当社とも、給与は月末締めの当月25日払(5日間分を先払)ですが、超過勤務手当は1月遅れの支払です。例えば5月1日から31までの超勤に対し、超勤手当は6月25日に支払われます。
A社よりH17.2ころ、H17.1.25に本人に支払った超勤手当に係わる「17年分給与所得の源泉徴収票」が送られてきました。
この徴収票に記載された分についての取扱いのうち、正しいのはどれでしょうか、教えてください。
(1)当社が、その金額を足し込んでH17年の年調処理を行う。
(2)A社よりの源泉徴収票は本人に渡し、その分はH18.2に確定申告してもらう。
(3)そもそもA社がH17年初に再年調すべきであった。
H16.12.31に前会社(A社)を退職し、H17.1.1に当社に入社した社員がいます。
A社及び当社とも、給与は月末締めの当月25日払(5日間分を先払)ですが、超過勤務手当は1月遅れの支払です。例えば5月1日から31までの超勤に対し、超勤手当は6月25日に支払われます。
A社よりH17.2ころ、H17.1.25に本人に支払った超勤手当に係わる「17年分給与所得の源泉徴収票」が送られてきました。
この徴収票に記載された分についての取扱いのうち、正しいのはどれでしょうか、教えてください。
(1)当社が、その金額を足し込んでH17年の年調処理を行う。
(2)A社よりの源泉徴収票は本人に渡し、その分はH18.2に確定申告してもらう。
(3)そもそもA社がH17年初に再年調すべきであった。