•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

為替手形っぽい入金処理について

質問 回答受付中

為替手形っぽい入金処理について

2005/06/17 11:48

ALM

おはつ

回答数:3

編集

はじめて質問いたします。
為替手形は3社契約での証書との位置付けであると理解しております。しかし為替手形なしで、債権債務の関係にある2社以外の第三者から代わりに入金した場合、法的に有効なのでしょうか? またこの場合、債権債務の関係にある2社間の債権債務を消そうと思うと、第三者に領収書を発行しても債権債務は消えないという事になりませんでしょうか?
第三者は優良会社なので金銭的には全く問題ないのですが、法的に問題ないのかと領収書のあて先が、わからないので、よろしくご教授お願い申し上げます。

はじめて質問いたします。
為替手形は3社契約での証書との位置付けであると理解しております。しかし為替手形なしで、債権債務の関係にある2社以外の第三者から代わりに入金した場合、法的に有効なのでしょうか? またこの場合、債権債務の関係にある2社間の債権債務を消そうと思うと、第三者に領収書を発行しても債権債務は消えないという事になりませんでしょうか?
第三者は優良会社なので金銭的には全く問題ないのですが、法的に問題ないのかと領収書のあて先が、わからないので、よろしくご教授お願い申し上げます。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜3件 (全3件)
| 1 |

1. Re: 為替手形っぽい入金処理について

2005/06/17 14:06

ALM

おはつ

編集

丁寧なご回答有難うございます。ご指摘の通り、以前より相手がグループ会社の場合はこのようなことが多かったのですが、今回は日本を代表するような企業の、現場監督の方からのごり押しだったので不安になってお尋ねしました。当方は上場会社でして監査法人や国税局に法務面で指摘されないかがとても不安で不安で皆様のアドバイスをお聞きしたかった次第です。
確かに領収書は第三者あてに発行するしかないですよね。取引経緯を詳細に記録して、アドバイスの通りに処理しようと思います。有難うございました。

丁寧なご回答有難うございます。ご指摘の通り、以前より相手がグループ会社の場合はこのようなことが多かったのですが、今回は日本を代表するような企業の、現場監督の方からのごり押しだったので不安になってお尋ねしました。当方は上場会社でして監査法人や国税局に法務面で指摘されないかがとても不安で不安で皆様のアドバイスをお聞きしたかった次第です。
確かに領収書は第三者あてに発行するしかないですよね。取引経緯を詳細に記録して、アドバイスの通りに処理しようと思います。有難うございました。

返信

2. Re: 為替手形っぽい入金処理について

2005/06/17 12:39

ぽてと

すごい常連さん

編集

すいません。
入金側だったのですね。

でしたら領収書は入金をしてくれた相手に発行するべきだと思いますよ。その入金において、本来立てた債務者からの入金として問題は無いと思います。
グループ会社が取引相手だと稀にある事ではないでしょうか??

発行した領収書において、あとは相手方の経理処理の問題ですから、特に気にされる事は無いように思いますよ。

すいません。
入金側だったのですね。

でしたら領収書は入金をしてくれた相手に発行するべきだと思いますよ。その入金において、本来立てた債務者からの入金として問題は無いと思います。
グループ会社が取引相手だと稀にある事ではないでしょうか??

発行した領収書において、あとは相手方の経理処理の問題ですから、特に気にされる事は無いように思いますよ。

返信

3. Re: 為替手形っぽい入金処理について

2005/06/17 12:34

ぽてと

すごい常連さん

編集

代表的な取引例として、我々の一般生活者におけるものに自動車保険があります。
事故を起こしてしまった後に自分の車を修理する際には、基本的には自動車の所有者に支払義務が生じますが、保険会社が代行して払ってくれて終わりと言うパターンが多いと思います。(法人でも多いと思います)
このモデルで考えて見ると、保険会社という第三者が代行して払ってくれる事自体に違法性はありません。
修理した工場は保険会社当てに領収書を発行するでしょう。

ですが、取引の実態としては保険会社から車の所有者へ保険金が支払われ、その保険金へ車の所有者が修理工場へ支払うと言った形になります。

実は修理費相当分を雑収入(消費税非課税)で益金にあげ、消費税込みの同額で修繕費にあげることで、修繕費の仮払消費税だけが発生し、節税になったりもします。

ですので、ご質問の件では第三者が代行して支払ってくれただけですから、支払先から貰った領収書をコピーでも良いので貰っておいて、これで自社の債権を消すと言った形で良いと思います。
ですが、通常の商取引ではあまり見られない形なので、たまたまそう言う風にしたと言う事なら問題は無いですが、慣習的に行うのであればそれ相当の契約書を交わしたほうが良いと思います。

代表的な取引例として、我々の一般生活者におけるものに自動車保険があります。
事故を起こしてしまった後に自分の車を修理する際には、基本的には自動車の所有者に支払義務が生じますが、保険会社が代行して払ってくれて終わりと言うパターンが多いと思います。(法人でも多いと思います)
このモデルで考えて見ると、保険会社という第三者が代行して払ってくれる事自体に違法性はありません。
修理した工場は保険会社当てに領収書を発行するでしょう。

ですが、取引の実態としては保険会社から車の所有者へ保険金が支払われ、その保険金へ車の所有者が修理工場へ支払うと言った形になります。

実は修理費相当分を雑収入(消費税非課税)で益金にあげ、消費税込みの同額で修繕費にあげることで、修繕費の仮払消費税だけが発生し、節税になったりもします。

ですので、ご質問の件では第三者が代行して支払ってくれただけですから、支払先から貰った領収書をコピーでも良いので貰っておいて、これで自社の債権を消すと言った形で良いと思います。
ですが、通常の商取引ではあまり見られない形なので、たまたまそう言う風にしたと言う事なら問題は無いですが、慣習的に行うのであればそれ相当の契約書を交わしたほうが良いと思います。

返信

1件〜3件 (全3件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています