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司法書士への立替金の支払いは課税?

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司法書士への立替金の支払いは課税?

2021/09/05 22:39

mmm

おはつ

回答数:1

編集

登記変更手続きの請求書をいただきました。

請求書には報酬と実費がわけて明記されており、
実費(郵送料)は1,000(仮)でした。

税込・税抜の記載がなく、消費税額もなかったため混乱しましたが、
「実費弁償金の課税」のため課税対象だと分かりました。

ですが、なぜ先方は1,000だけの記載なのでしょうか?
そもそもこれは立替金という名目であっているのでしょうか。
(立替金は不課税ですよね?)

そして、支払は1,000(税込)ですが、支払う側として 実費弁償金の課税 という根拠は正しいのでしょうか?

そうではなくて、この郵送料が、対価を得て行われる取引 にあてはまるため課税なのでしょうか?

いまいち根拠が分かりません。

登記変更手続きの請求書をいただきました。

請求書には報酬と実費がわけて明記されており、
実費(郵送料)は1,000(仮)でした。

税込・税抜の記載がなく、消費税額もなかったため混乱しましたが、
「実費弁償金の課税」のため課税対象だと分かりました。

ですが、なぜ先方は1,000だけの記載なのでしょうか?
そもそもこれは立替金という名目であっているのでしょうか。
(立替金は不課税ですよね?)

そして、支払は1,000(税込)ですが、支払う側として 実費弁償金の課税 という根拠は正しいのでしょうか?

そうではなくて、この郵送料が、対価を得て行われる取引 にあてはまるため課税なのでしょうか?

いまいち根拠が分かりません。

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1. Re:司法書士への立替金の支払いは課税?

2021/09/06 11:32

rew;01

すごい常連さん

編集

請求書を見ないと明確な回答が出来かねますが、
立替金は不課税ですが、あくまでも
司法書士にとっての立替払いです。
支払う側にとっては立替金ではなく、
実費弁済である通信費の支払いになるわけです。
立替金なので、本来ならば立替払いした領収書の添付がすべきものですが、
少額の郵送料であり1000だけの記載で済ましているのが実情です。
郵送料なので課税で構いませんが、2年後インボイス制度になった場合には、
やり方が変わるかもしれません。

請求書を見ないと明確な回答が出来かねますが、
立替金は不課税ですが、あくまでも
司法書士にとっての立替払いです。
支払う側にとっては立替金ではなく、
実費弁済である通信費の支払いになるわけです。
立替金なので、本来ならば立替払いした領収書の添付がすべきものですが、
少額の郵送料であり1000だけの記載で済ましているのが実情です。
郵送料なので課税で構いませんが、2年後インボイス制度になった場合には、
やり方が変わるかもしれません。

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