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特殊支配同族会社の定義

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特殊支配同族会社の定義

2007/04/16 12:42

おはつ

回答数:2

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 法人税法第35条では、平たく言うと、
『代取と、その代取と特殊な関係にある者が、○○を90%以上所有する会社』
のことを「特殊支配同族会社」と定義しており、上記「代取と特殊な関係にある者」とは何であるかを施行令第72条第1項で規定しています。

 同第72条第1項には第1号から第8号までありますが、第1号から第6号までは論理的に(別に特別な"論理"などありませんが)スラスラ頭に入るのですが、第7号と第8号は一体全体何をいっているのか、私には論理的に解釈することができません。なぜなら第7号と第8号は相互に引用した言いまわしになっているからです。
 どなたか、第7号と第8号をわかりやすく解きほぐしていただけませんでしょうか。

 ちなみに、第6号までは各個別の列挙ですので問題ないとして、第7号と第8号は次のような論理的に意味不明(私にとって)としか思えない文言です。

 第7号=前号若しくは次号に掲げる者又は業務主催役員等及び前号若しくは次号に掲げる者が同族会社を支配している場合における当該同族会社
 第8号=前号に掲げる者又は業務主催役員等及び同号に掲げる者が同族会社を支配している場合における当該同族会社

 どんな訓練をすればこのような名文が書けるものやら。
 この2項目を読むたびに発狂しそうになります。
 どなたか、楽にしてください。

 法人税法第35条では、平たく言うと、
『代取と、その代取と特殊な関係にある者が、○○を90%以上所有する会社』
のことを「特殊支配同族会社」と定義しており、上記「代取と特殊な関係にある者」とは何であるかを施行令第72条第1項で規定しています。

 同第72条第1項には第1号から第8号までありますが、第1号から第6号までは論理的に(別に特別な"論理"などありませんが)スラスラ頭に入るのですが、第7号と第8号は一体全体何をいっているのか、私には論理的に解釈することができません。なぜなら第7号と第8号は相互に引用した言いまわしになっているからです。
 どなたか、第7号と第8号をわかりやすく解きほぐしていただけませんでしょうか。

 ちなみに、第6号までは各個別の列挙ですので問題ないとして、第7号と第8号は次のような論理的に意味不明(私にとって)としか思えない文言です。

 第7号=前号若しくは次号に掲げる者又は業務主催役員等及び前号若しくは次号に掲げる者が同族会社を支配している場合における当該同族会社
 第8号=前号に掲げる者又は業務主催役員等及び同号に掲げる者が同族会社を支配している場合における当該同族会社

 どんな訓練をすればこのような名文が書けるものやら。
 この2項目を読むたびに発狂しそうになります。
 どなたか、楽にしてください。

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1. Re: 特殊支配同族会社の定義

2007/04/17 13:18

おはつ

編集

 kamehenさん、ありがとうございます。

 お蔭様で、どうやら解明できました!。「区切って」いただいたお陰です。

 仰せの第7号(3)(4)と第8号(2)は、業務主催役員等が加わるだけですから、結局のところ仰せの第7号(1)(2)と第8号(1)との関係を解明すればよいことになります。

 もともと第5号までは「個人」で、第6号以下は「法人」でした。条文に出てくる「支配」について、支配している=親、支配されている=子、ということで置き換えてみますと、第6条の会社は「初代の親」で、これがスタートです。

 第7号(1)は「子(2代目)」も該当しますよ、ということを言っています。続いて第8号(1)は、前記「子(2代目)」の子、即ち「孫(3代目)」も該当しますよ、ということを言っています。さらに戻って第7号(2)は、前記「孫(3代目)」の子、即ち「4代目」も該当しますよ、ということを言っています。同様に、第8号(1)は「5代目」も該当しますよ、ということを言っています。以下、第7号(2)に再度戻って繰り返し。
 つまり、第7号と第8号とで、「支配が続く限り末代まで該当する」ことを規定しているのではないでしょうか。

 別な言い方をすると、
・第7号 前号に掲げる者が同族会社を支配している場合における当該同族会社
・第8号 前号に掲げる者が同族会社を支配している場合における当該同族会社
・第9号 前号に掲げる者が同族会社を支配している場合における当該同族会社
・第10号 前号に掲げる者が同族会社を支配している場合における当該同族会社
 以下、際限なく続くのを、7号と8号でキャッチボールすることにより表現しているものと思われます。
 因みに、同族会社における同族関係者を規定している法人税法施行令第4条第2項には類似した記述がありますが、そこでは「"ひ孫"止まり」となっており、したがって、「直上に例示した第7号〜第9号まで」のごとき"論理的に分かりやすい"記述になっています。
 
 今、気分は爽快です。
 乞、ご批判。

 kamehenさん、ありがとうございます。

 お蔭様で、どうやら解明できました!。「区切って」いただいたお陰です。

 仰せの第7号(3)(4)と第8号(2)は、業務主催役員等が加わるだけですから、結局のところ仰せの第7号(1)(2)と第8号(1)との関係を解明すればよいことになります。

 もともと第5号までは「個人」で、第6号以下は「法人」でした。条文に出てくる「支配」について、支配している=親、支配されている=子、ということで置き換えてみますと、第6条の会社は「初代の親」で、これがスタートです。

 第7号(1)は「子(2代目)」も該当しますよ、ということを言っています。続いて第8号(1)は、前記「子(2代目)」の子、即ち「孫(3代目)」も該当しますよ、ということを言っています。さらに戻って第7号(2)は、前記「孫(3代目)」の子、即ち「4代目」も該当しますよ、ということを言っています。同様に、第8号(1)は「5代目」も該当しますよ、ということを言っています。以下、第7号(2)に再度戻って繰り返し。
 つまり、第7号と第8号とで、「支配が続く限り末代まで該当する」ことを規定しているのではないでしょうか。

 別な言い方をすると、
・第7号 前号に掲げる者が同族会社を支配している場合における当該同族会社
・第8号 前号に掲げる者が同族会社を支配している場合における当該同族会社
・第9号 前号に掲げる者が同族会社を支配している場合における当該同族会社
・第10号 前号に掲げる者が同族会社を支配している場合における当該同族会社
 以下、際限なく続くのを、7号と8号でキャッチボールすることにより表現しているものと思われます。
 因みに、同族会社における同族関係者を規定している法人税法施行令第4条第2項には類似した記述がありますが、そこでは「"ひ孫"止まり」となっており、したがって、「直上に例示した第7号〜第9号まで」のごとき"論理的に分かりやすい"記述になっています。
 
 今、気分は爽快です。
 乞、ご批判。

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2. Re: 特殊支配同族会社の定義

2007/04/17 01:05

かめへん

神の領域

編集

確かに、条文をパッと見た感じでは、似たような事を書いてある感じではありますよね。
わかり易く分けて書いてみます。

まず、条文そのものは、次のように区切って読む事となるようです。

第7号 「前号若しくは次号に掲げる者」又は「業務主催役員等及び前号若しくは次号に掲げる者」が同族会社を支配している場合における当該同族会社

第8号 「前号に掲げる者」又は「業務主催役員等及び同号に掲げる者」が同族会社を支配している場合における当該同族会社


それぞれ解体すると、次のような感じとなります。

第7号
 (1)第6号に掲げる者が同族会社を支配している場合における当該同族会社
 (2)第8号に掲げる会社が同族会社を支配している場合における当該同族会社
 (3)「業務主催役員等+第6号に掲げる者」が同族会社を支配している場合における当該同族会社
 (4)「業務主催役員等+第8号に掲げる会社」が同族会社を支配している場合における当該同族会社

第8号
 (1)第7号に掲げる会社が同族会社を支配している場合における当該同族会社
 (2)「業務主催役員等+第7号に掲げる会社」が同族会社を支配している場合における当該同族会社


私が書いた所の、第7号(2)と第8号(1)は同じもののような気がしますが、条文構成上で、そんな感じになったんでしょうかね〜、私にも良くわかりませんが(^^;

確かに、条文をパッと見た感じでは、似たような事を書いてある感じではありますよね。
わかり易く分けて書いてみます。

まず、条文そのものは、次のように区切って読む事となるようです。

第7号 「前号若しくは次号に掲げる者」又は「業務主催役員等及び前号若しくは次号に掲げる者」が同族会社を支配している場合における当該同族会社

第8号 「前号に掲げる者」又は「業務主催役員等及び同号に掲げる者」が同族会社を支配している場合における当該同族会社


それぞれ解体すると、次のような感じとなります。

第7号
 (1)第6号に掲げる者が同族会社を支配している場合における当該同族会社
 (2)第8号に掲げる会社が同族会社を支配している場合における当該同族会社
 (3)「業務主催役員等+第6号に掲げる者」が同族会社を支配している場合における当該同族会社
 (4)「業務主催役員等+第8号に掲げる会社」が同族会社を支配している場合における当該同族会社

第8号
 (1)第7号に掲げる会社が同族会社を支配している場合における当該同族会社
 (2)「業務主催役員等+第7号に掲げる会社」が同族会社を支配している場合における当該同族会社


私が書いた所の、第7号(2)と第8号(1)は同じもののような気がしますが、条文構成上で、そんな感じになったんでしょうかね〜、私にも良くわかりませんが(^^;

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