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相続に関して

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相続に関して

2006/09/29 16:35

おはつ

回答数:2

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被相続人には娘が一人いるだけで、配偶者とは以前に死別しています。この場合の相続人は娘一人になると言う事で宜しいでしょうか?また被相続人は土地を所有しており、そこに被相続人の兄が建物を建てており、そこでは兄が居住用として、また法人(兄は役員・被相続人は法人と無関係)の事務所として使用しています。土地の固定資産税は兄がずっと支払いしていました。今回の相続にあたり、被相続人は特別に遺言などは残していませんが、この土地は原則的には被相続人の娘が相続することになりと思うのですが、兄が相続のような形で所有することは出来ないのでしょうか?兄がこの土地を所有と言う事になると相続後に娘から買うしか出来ないのでしょうか?どなたかお願い致します。

被相続人には娘が一人いるだけで、配偶者とは以前に死別しています。この場合の相続人は娘一人になると言う事で宜しいでしょうか?また被相続人は土地を所有しており、そこに被相続人の兄が建物を建てており、そこでは兄が居住用として、また法人(兄は役員・被相続人は法人と無関係)の事務所として使用しています。土地の固定資産税は兄がずっと支払いしていました。今回の相続にあたり、被相続人は特別に遺言などは残していませんが、この土地は原則的には被相続人の娘が相続することになりと思うのですが、兄が相続のような形で所有することは出来ないのでしょうか?兄がこの土地を所有と言う事になると相続後に娘から買うしか出来ないのでしょうか?どなたかお願い致します。

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1. Re: 相続に関して

2006/09/29 17:00

おはつ

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早速にありがとうございます。
相続放棄ですか・・・相続財産の一部についてだけ放棄
と言うのはありでしょうか?放棄とはその相続全てのことでしょうか?

早速にありがとうございます。
相続放棄ですか・・・相続財産の一部についてだけ放棄
と言うのはありでしょうか?放棄とはその相続全てのことでしょうか?

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2. Re: 相続に関して

2006/09/29 16:47

Hiro3

常連さん

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相続の順位は、
第1順位 子、配偶者
第2順位 尊属、配偶者
第3順位 兄弟姉妹、配偶者
となっていますから、子である娘が相続放棄をすると次の順位の人に相続権が移動します。

検討の材料として下さい。

相続の順位は、
第1順位 子、配偶者
第2順位 尊属、配偶者
第3順位 兄弟姉妹、配偶者
となっていますから、子である娘が相続放棄をすると次の順位の人に相続権が移動します。

検討の材料として下さい。

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