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源泉所得税の対象はどこまで?

質問 回答受付中

源泉所得税の対象はどこまで?

2005/12/16 17:09

gorogoro

おはつ

回答数:5

編集

初めて利用させていただきます。
お知恵を拝借願います。
個人の方から弊社発行カタログに掲載の撮影料の請求書が届き、
それに対する支払に対する質問です。

内訳として「撮影料」と「撮影実費」とに分かれています。
「撮影料」は源泉の対象になると思いますが
「撮影実費」も、源泉の対象になるのでしょうか?
(実費とは、フィルム代や現像料のほかに、運搬の車輌費、ガソリン代、駐車場代があります)

http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm

の、サイトと見て「たとえ〜材料費〜の名義で支払われても、それぞれの報酬・料金等として源泉徴収する必要がある」
と書かれています。これに該当するのでしょうか?

しかし、ここの掲示板の過去ログで検索したら「個人からの請求は何でも源泉徴収するものと勘違いする人がいるが、源泉の対象にならないものもある」(それはデザイン料に対する源泉でした)という回答もありました。

源泉に関するサイトを読んでもわかりにくく、
また私自身、個人からの請求は何でも源泉徴収するものだと思っていたので(無知ですいません)混乱しています。

なお、上司に相談したところ、タックスアンサーのサイトを読んだところで「実費も対象では?」と言ってます。。。

ご助言よろしくお願いします。

初めて利用させていただきます。
お知恵を拝借願います。
個人の方から弊社発行カタログに掲載の撮影料の請求書が届き、
それに対する支払に対する質問です。

内訳として「撮影料」と「撮影実費」とに分かれています。
「撮影料」は源泉の対象になると思いますが
「撮影実費」も、源泉の対象になるのでしょうか?
(実費とは、フィルム代や現像料のほかに、運搬の車輌費、ガソリン代、駐車場代があります)

http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm

の、サイトと見て「たとえ〜材料費〜の名義で支払われても、それぞれの報酬・料金等として源泉徴収する必要がある」
と書かれています。これに該当するのでしょうか?

しかし、ここの掲示板の過去ログで検索したら「個人からの請求は何でも源泉徴収するものと勘違いする人がいるが、源泉の対象にならないものもある」(それはデザイン料に対する源泉でした)という回答もありました。

源泉に関するサイトを読んでもわかりにくく、
また私自身、個人からの請求は何でも源泉徴収するものだと思っていたので(無知ですいません)混乱しています。

なお、上司に相談したところ、タックスアンサーのサイトを読んだところで「実費も対象では?」と言ってます。。。

ご助言よろしくお願いします。

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1. Re: 源泉所得税の対象はどこまで?

2005/12/18 22:16

gorogoro

おはつ

編集

お返事遅くなりすいません(夜から忘年会だったもので・・・)

請求書を見て疑わしければ、全額対象したほうがよいのですね。
ありがとうございました。
当方の今回のケースも、助かりました。
材料費も含め、全額源泉対象とします。
(先方もわかっているかと思いますが、トラブルにならないように事前に連絡しておきます。「材料費がなぜ源泉徴収の対象?」と聞かれたらどうしよう・・・なんて答えればいいのか難しいです)

今後も、調べてもわからないことがあった時、
ココを活用させていただきます。

お返事遅くなりすいません(夜から忘年会だったもので・・・)

請求書を見て疑わしければ、全額対象したほうがよいのですね。
ありがとうございました。
当方の今回のケースも、助かりました。
材料費も含め、全額源泉対象とします。
(先方もわかっているかと思いますが、トラブルにならないように事前に連絡しておきます。「材料費がなぜ源泉徴収の対象?」と聞かれたらどうしよう・・・なんて答えればいいのか難しいです)

今後も、調べてもわからないことがあった時、
ココを活用させていただきます。

返信

2. Re: 源泉所得税の対象はどこまで?

2005/12/16 19:00

かめへん

神の領域

編集

>(なお、消費税は別途記載されているので、税抜金額に対して10%でよいのですよね)

そうですね、その通りとなります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm

>あのケースの場合、デザイン費+施工費だったのですよね?
す、すみません、記憶が定かでなかったりします(^^;

>個人が製造したことでも施工料は源泉の対象にならない、って事なのでしょうか?
そうですね、施工料自体が源泉徴収の対象とならないのであれば、きちんと区分されていれば、その分は対象となりません。
(仮に、施工専門の業者に支払う場合は、源泉徴収は要しませんので。)

>また、一括して請求が来た場合、請求書を発行する側に明細を書いてもらわないと、事務の者は全額10%源泉徴収しかねません。
>内容が書いてなければ、ほとんどが施工料だったとしても10%引いてもよいのでしょうか?

ケースバイケースとなりますが、最初に掲げられている下記サイトの「デザインの報酬」の一番右側に書いてありますが、「そのデザインの報酬・料金の部分が極めて少額であると認められるときは、源泉徴収をしなくて差し支えありません。」とありますので、源泉徴収の対象となるデザインの部分がわずかであれば、源泉徴収しなくても構わないとは思いますが、対税務署で考えれば、疑わしきは源泉徴収しておいた方が無難とは思います。
(もちろん、相手先との問題もありますけど。)
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm

>源泉所得税って難しいです。
本当にそうですよね〜、しかも最近では税収不足の影響か、税務調査の際も、源泉徴収に関しては以前にも増してチェックが厳しくなっている気がしますので、いろいろと注意が必要と思います。

>(なお、消費税は別途記載されているので、税抜金額に対して10%でよいのですよね)

そうですね、その通りとなります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm

>あのケースの場合、デザイン費+施工費だったのですよね?
す、すみません、記憶が定かでなかったりします(^^;

>個人が製造したことでも施工料は源泉の対象にならない、って事なのでしょうか?
そうですね、施工料自体が源泉徴収の対象とならないのであれば、きちんと区分されていれば、その分は対象となりません。
(仮に、施工専門の業者に支払う場合は、源泉徴収は要しませんので。)

>また、一括して請求が来た場合、請求書を発行する側に明細を書いてもらわないと、事務の者は全額10%源泉徴収しかねません。
>内容が書いてなければ、ほとんどが施工料だったとしても10%引いてもよいのでしょうか?

ケースバイケースとなりますが、最初に掲げられている下記サイトの「デザインの報酬」の一番右側に書いてありますが、「そのデザインの報酬・料金の部分が極めて少額であると認められるときは、源泉徴収をしなくて差し支えありません。」とありますので、源泉徴収の対象となるデザインの部分がわずかであれば、源泉徴収しなくても構わないとは思いますが、対税務署で考えれば、疑わしきは源泉徴収しておいた方が無難とは思います。
(もちろん、相手先との問題もありますけど。)
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm

>源泉所得税って難しいです。
本当にそうですよね〜、しかも最近では税収不足の影響か、税務調査の際も、源泉徴収に関しては以前にも増してチェックが厳しくなっている気がしますので、いろいろと注意が必要と思います。

返信

3. Re: 源泉所得税の対象はどこまで?

2005/12/16 18:33

gorogoro

おはつ

編集

P-Timeさん、kamehenさん
早速の回答ありがとうございます!

やはり実費も源泉の対象になるんですね。
実費は領収書がないと「実費」とみなされない、というのを
聞いたことがあります。
(何ででしたっけ・・・先方の確定申告のときに二重申告になるんでしたっけ???)
確かに領収書はついていません。
ので、全額10%の対象にします。
(なお、消費税は別途記載されているので、税抜金額に対して10%でよいのですよね)

過去ログの件は、そうです、kamehenさんの回答でした。
(失礼しました)
ちょっと気になったので、このままkamehenさんに質問してもよいでしょうか?
あのケースの場合、デザイン費+施工費だったのですよね?
確かに国税局サイトを見ると、
一括して支払う場合は、デザイン料と施工料との対価とに区分し、デザインの報酬について源泉徴収する、と書いてあります。
個人が製造したことでも施工料は源泉の対象にならない、って事なのでしょうか?
また、一括して請求が来た場合、請求書を発行する側に明細を書いてもらわないと、事務の者は全額10%源泉徴収しかねません。
内容が書いてなければ、ほとんどが施工料だったとしても10%引いてもよいのでしょうか?

今回の内容とはズレてしまいましたが、経理にたずさわる者として知っておきたいのでお願いします。

源泉所得税って難しいです。
というか、税金のこと自体難しくて、勉強しようとしても回りくどい説明ばかりで理解しにくいです(>_<)

P-Timeさん、kamehenさん
早速の回答ありがとうございます!

やはり実費も源泉の対象になるんですね。
実費は領収書がないと「実費」とみなされない、というのを
聞いたことがあります。
(何ででしたっけ・・・先方の確定申告のときに二重申告になるんでしたっけ???)
確かに領収書はついていません。
ので、全額10%の対象にします。
(なお、消費税は別途記載されているので、税抜金額に対して10%でよいのですよね)

過去ログの件は、そうです、kamehenさんの回答でした。
(失礼しました)
ちょっと気になったので、このままkamehenさんに質問してもよいでしょうか?
あのケースの場合、デザイン費+施工費だったのですよね?
確かに国税局サイトを見ると、
一括して支払う場合は、デザイン料と施工料との対価とに区分し、デザインの報酬について源泉徴収する、と書いてあります。
個人が製造したことでも施工料は源泉の対象にならない、って事なのでしょうか?
また、一括して請求が来た場合、請求書を発行する側に明細を書いてもらわないと、事務の者は全額10%源泉徴収しかねません。
内容が書いてなければ、ほとんどが施工料だったとしても10%引いてもよいのでしょうか?

今回の内容とはズレてしまいましたが、経理にたずさわる者として知っておきたいのでお願いします。

源泉所得税って難しいです。
というか、税金のこと自体難しくて、勉強しようとしても回りくどい説明ばかりで理解しにくいです(>_<)

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4. Re: 源泉所得税の対象はどこまで?

2005/12/16 17:33

かめへん

神の領域

編集

>「たとえ〜材料費〜の名義で支払われても、それぞれの報酬・料金等として源泉徴収する必要がある」
と書かれています。これに該当するのでしょうか?


撮影料であれば、第1号の中の「写真の報酬」に該当しますので、上記により、名義に関わらず、撮影に関して請求される全てが対象となります。

実費という事で、あくまでも立替分で、その分の実費支払時の領収書がこちらに回ってくるのであれば話は別ですが、ただ名目を「撮影実費」として実費相当分を一緒に請求されているのであれば、全てが源泉徴収の対象になります。

>しかし、ここの掲示板の過去ログで検索したら「個人からの請求は何でも源泉徴収するものと勘違いする人がいるが、源泉の対象にならないものもある」(それはデザイン料に対する源泉でした)という回答もありました。

あっ、これは私の回答かも知れませんが、これは広い意味でのことで、相手が個人の外注等であれば、とにかく源泉徴収しなければならないと勘違いされている方もいますが、その仕事の内容が上記サイトの中に該当しないのであれば、源泉徴収の必要はない、という意味で、該当するのであれば、その中で実費等の名目で請求されているものも含めて源泉徴収すべき事となります。

>「たとえ〜材料費〜の名義で支払われても、それぞれの報酬・料金等として源泉徴収する必要がある」
と書かれています。これに該当するのでしょうか?


撮影料であれば、第1号の中の「写真の報酬」に該当しますので、上記により、名義に関わらず、撮影に関して請求される全てが対象となります。

実費という事で、あくまでも立替分で、その分の実費支払時の領収書がこちらに回ってくるのであれば話は別ですが、ただ名目を「撮影実費」として実費相当分を一緒に請求されているのであれば、全てが源泉徴収の対象になります。

>しかし、ここの掲示板の過去ログで検索したら「個人からの請求は何でも源泉徴収するものと勘違いする人がいるが、源泉の対象にならないものもある」(それはデザイン料に対する源泉でした)という回答もありました。

あっ、これは私の回答かも知れませんが、これは広い意味でのことで、相手が個人の外注等であれば、とにかく源泉徴収しなければならないと勘違いされている方もいますが、その仕事の内容が上記サイトの中に該当しないのであれば、源泉徴収の必要はない、という意味で、該当するのであれば、その中で実費等の名目で請求されているものも含めて源泉徴収すべき事となります。

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5. Re: 源泉所得税の対象はどこまで?

2005/12/16 17:22

P-Time

常連さん

編集

gorogoro さんこんにちは

サイトと見て「たとえ〜材料費〜の名義で支払われても、それぞれの報酬・料金等として源泉徴収する必要がある」
と書かれています。これに該当するのでしょうか?

実費精算の場合、領収書を添付して請求してもらわないと、実際その経費がかかっているか分かりません、証拠も無くそれだけ掛かりましたでは、報酬とされてもしかたがないです

ちゃんと実費の領収書を添付してもらい、実費はその科目で(ガソリン代だったら燃料費)処理するのがいいですよ

gorogoro さんこんにちは

サイトと見て「たとえ〜材料費〜の名義で支払われても、それぞれの報酬・料金等として源泉徴収する必要がある」
と書かれています。これに該当するのでしょうか?

実費精算の場合、領収書を添付して請求してもらわないと、実際その経費がかかっているか分かりません、証拠も無くそれだけ掛かりましたでは、報酬とされてもしかたがないです

ちゃんと実費の領収書を添付してもらい、実費はその科目で(ガソリン代だったら燃料費)処理するのがいいですよ

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