•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

固定月給制で欠勤控除した場合の保険料

質問 回答受付中

固定月給制で欠勤控除した場合の保険料

2007/10/15 11:24

ageha

常連さん

回答数:3

編集

 いつもこちらではお世話になっています、今回もお力貸して下さい。

 弊社は通常固定月給制で、よっぽどの事がない限り欠勤控除等もしていませんでした。ですが今給与計算期間において、ある社員が余りに欠勤が多かった為社長より欠勤控除するよう連絡が来ました。(法定労働日の半分も出勤しなかった為)

 そこで、欠勤控除の仕方なのですが
1、支給額の中に「欠勤控除」の項目を作り、支給額合計の段階で控除してしまう
2、控除額の項目の中で欠勤控除を行い、差し引きの合計額に欠勤控除分を入れて計算する

 どちらが正しいのでしょうか?また、控除額欄で欠勤控除した場合は、雇用保険や所得税は支給額合計をベースに計算?それとも差引き総支給額をベースに計算??

 ちょっと判りずらいのですが、要は欠勤控除で一時的に給与が半額近くに減額された場合も雇用保険と所得税の算出の仕方、それと給与明細の中で欠勤控除は支給額欄に入れるべきか、控除額欄に入れるべきか、が知りたいのです。。

 判りずらい文章で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。。。

 いつもこちらではお世話になっています、今回もお力貸して下さい。

 弊社は通常固定月給制で、よっぽどの事がない限り欠勤控除等もしていませんでした。ですが今給与計算期間において、ある社員が余りに欠勤が多かった為社長より欠勤控除するよう連絡が来ました。(法定労働日の半分も出勤しなかった為)

 そこで、欠勤控除の仕方なのですが
1、支給額の中に「欠勤控除」の項目を作り、支給額合計の段階で控除してしまう
2、控除額の項目の中で欠勤控除を行い、差し引きの合計額に欠勤控除分を入れて計算する

 どちらが正しいのでしょうか?また、控除額欄で欠勤控除した場合は、雇用保険や所得税は支給額合計をベースに計算?それとも差引き総支給額をベースに計算??

 ちょっと判りずらいのですが、要は欠勤控除で一時的に給与が半額近くに減額された場合も雇用保険と所得税の算出の仕方、それと給与明細の中で欠勤控除は支給額欄に入れるべきか、控除額欄に入れるべきか、が知りたいのです。。

 判りずらい文章で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。。。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜3件 (全3件)
| 1 |

1. Re: 固定月給制で欠勤控除した場合の保険料

2007/10/15 12:22

からやん

すごい常連さん

編集

こんにちは。

要は「社保・税金を差し引いた後に控除するのか?」「社保・税金を差し引く前に控除するのか?」ということだと思います。そうであれば、後者が適切な処理となります。総支給額から欠勤分を控除した後、税金・社会保険料(この場合は雇用保険のみが変動の対象になります)を計算、控除して支給する、という流れになります。

なお一点気をつけて欲しいのは、貴社の給与形態が「月給制」であることです。これは人事用語になりますが、欠勤控除をする場合は通常「日給月給制」と規定することが望ましいです。月給制としてしまうと欠勤控除はないものと、となりますので、その点は整備しておいたほうがよいでしょう。

また、よっぽどのことがない限り欠勤控除はしない、という文言から考えると、今回の措置は一種のペナルティ的な措置だとも捉えられます。
その場合は「減給制裁」ということになり、平たく言うと支給額の10分の1以上の控除は出来ないという話にもなります。

ノーワークノーペイなのか減給制裁なのかという点をきちんと整備することもお勧めします。

ちなみに私であれば・・・すぐに給与規定に「欠勤控除をする」という条文を付け加えたうえで、欠勤控除として処理してしまいます。

また欠勤控除の計算方法も、明確に定め周知することも必要になります。

あれこれ述べましたが、頑張ってくださいね!

こんにちは。

要は「社保・税金を差し引いた後に控除するのか?」「社保・税金を差し引く前に控除するのか?」ということだと思います。そうであれば、後者が適切な処理となります。総支給額から欠勤分を控除した後、税金・社会保険料(この場合は雇用保険のみが変動の対象になります)を計算、控除して支給する、という流れになります。

なお一点気をつけて欲しいのは、貴社の給与形態が「月給制」であることです。これは人事用語になりますが、欠勤控除をする場合は通常「日給月給制」と規定することが望ましいです。月給制としてしまうと欠勤控除はないものと、となりますので、その点は整備しておいたほうがよいでしょう。

また、よっぽどのことがない限り欠勤控除はしない、という文言から考えると、今回の措置は一種のペナルティ的な措置だとも捉えられます。
その場合は「減給制裁」ということになり、平たく言うと支給額の10分の1以上の控除は出来ないという話にもなります。

ノーワークノーペイなのか減給制裁なのかという点をきちんと整備することもお勧めします。

ちなみに私であれば・・・すぐに給与規定に「欠勤控除をする」という条文を付け加えたうえで、欠勤控除として処理してしまいます。

また欠勤控除の計算方法も、明確に定め周知することも必要になります。

あれこれ述べましたが、頑張ってくださいね!

返信

2. Re: 固定月給制で欠勤控除した場合の保険料

2007/10/15 15:04

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

通常固定月給制ではあるが、よっぽどの事があれば欠勤控除等をする旨の定めがあるなら格別、ないのであればkarajanさんご教授の減給制裁を就業規則に基づいてする以外の控除は、違法な賃金不払いです。
給与規定に「欠勤控除をする」という条文がない場合にこれを付け加えるためには労働者の意見を徴する等の手続を要し、かつ労働者の同意なく一方的に労働条件を切り下げる変更が必ずしも無条件に合法有効とされるわけではないことは当然の前提として、仮にこの変更が合法的に発効した場合でも、発効前の欠勤について控除することは原則許されないと解します。あらかじめ締結された契約条件に従って既に提供した労働に対する対価が一方当事者の恣意によって事後的に変更されるのはいかにも不合理だからです。
レストランで500円のカレーライスを食べてしまってから「まずかったから300円しか払わないよ」と言うようなものです。

通常固定月給制ではあるが、よっぽどの事があれば欠勤控除等をする旨の定めがあるなら格別、ないのであればkarajanさんご教授の減給制裁を就業規則に基づいてする以外の控除は、違法な賃金不払いです。
給与規定に「欠勤控除をする」という条文がない場合にこれを付け加えるためには労働者の意見を徴する等の手続を要し、かつ労働者の同意なく一方的に労働条件を切り下げる変更が必ずしも無条件に合法有効とされるわけではないことは当然の前提として、仮にこの変更が合法的に発効した場合でも、発効前の欠勤について控除することは原則許されないと解します。あらかじめ締結された契約条件に従って既に提供した労働に対する対価が一方当事者の恣意によって事後的に変更されるのはいかにも不合理だからです。
ストランで500円のカレーライスを食べてしまってから「まずかったから300円しか払わないよ」と言うようなものです。

返信

3. Re: 固定月給制で欠勤控除した場合の保険料

2007/10/16 10:34

ageha

常連さん

編集

 karajanさん、dasrechtさん

 お返事、ご回答ありがとうございます。基本的にノーワーク・ノーペイの原則に則っての減給であると思うのですが(社長に「これは懲戒ですか?」と聞いた時「いや、単なる欠勤控除。ノーワークノーペイでしょ」と言っていたので)色々と気をつけなくてはならない点があるようですね。該当社員は自分の勤怠の酷さを認識してはいるので、異論は無いとは言っていました。

 今後にも役立つご意見でした。ありがとうございました!!

 karajanさん、dasrechtさん

 お返事、ご回答ありがとうございます。基本的にノーワーク・ノーペイの原則に則っての減給であると思うのですが(社長に「これは懲戒ですか?」と聞いた時「いや、単なる欠勤控除。ノーワークノーペイでしょ」と言っていたので)色々と気をつけなくてはならない点があるようですね。該当社員は自分の勤怠の酷さを認識してはいるので、異論は無いとは言っていました。

 今後にも役立つご意見でした。ありがとうございました!!

返信

1件〜3件 (全3件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています