経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
親会社から役員出向の定時定額
2007/04/28 23:13
2. Re: 親会社から役員出向の定時定額
2007/04/29 20:35
3. Re: 親会社から役員出向の定時定額
2007/04/30 10:57
質問文から、子会社Bにおいては代表取締役の報酬を無報酬とする旨決議しているか、又は何らの決議もしていない状態であり、かつ子会社Bは実際に報酬を支払っておらず、当然何の仕訳も切ってないと読みましたがいかがでしょうか。
代表取締役は親会社Aの役員又は使用人で、親会社Aからその職務に対する給与を得ているに過ぎないので、子会社Bには関係ないと思うのです。
これを受贈益や寄付金課税の対象とするとなると、幾多の無報酬役員の収入を仔細に調査した上で按分しなければならないなど大混乱を来たすと思います。
質問文から、子会社Bにおいては代表取締役の報酬を無報酬とする旨決議しているか、又は何らの決議もしていない状態であり、かつ子会社Bは実際に報酬を支払っておらず、当然何の仕訳も切ってないと読みましたがいかがでしょうか。
代表取締役は親会社Aの役員又は使用人で、親会社Aからその職務に対する給与を得ているに過ぎないので、子会社Bには関係ないと思うのです。
これを受贈益や寄付金課税の対象とするとなると、幾多の無報酬役員の収入を仔細に調査した上で按分しなければならないなど大混乱を来たすと思います。
0
4. 新たな質問です。出向者負担金を本社に支払う場合
2007/04/30 22:49
5. Re: 新たな質問です。出向者負担金を本社に支払う場合
2007/05/01 10:10
>親会社Aに出向者負担金を本社に支払う場合
出向者負担金を出向元の会社に支払っているのならば、一定の要件を満たせば損金不算入にはならないという通達が出ています。
http://www.tabisland.ne.jp/news/news2.nsf/ByDateWeek/7167BDD8359A355C492572AD0082186E
(1)出向先法人(nightさんの子会社B社)で株主総会等で給与負担金の額についての決議がされており、
(2)かつ、出向契約で、出向期間及び給与負担額があらかじめ定められている場合。
(3)出向先法人Bが主出する給与負担金を、出向元(親会社A社)が支払うその役員に対する給与として取り扱う。
(4)定期同額給与の用件に該当すれば、出向元A社が支払う出向者への役員報酬はA社の損金となります。
(5)いずれにせよ、給与を支払うのは親会社A社なので、子会社B社の損金不算入の問題はないものと思います。
>親会社Aに出向者負担金を本社に支払う場合
出向者負担金を出向元の会社に支払っているのならば、一定の要件を満たせば損金不算入にはならないという通達が出ています。
http://www.tabisland.ne.jp/news/news2.nsf/ByDateWeek/7167BDD8359A355C492572AD0082186E
(1)出向先法人(nightさんの子会社B社)で株主総会等で給与負担金の額についての決議がされており、
(2)かつ、出向契約で、出向期間及び給与負担額があらかじめ定められている場合。
(3)出向先法人Bが主出する給与負担金を、出向元(親会社A社)が支払うその役員に対する給与として取り扱う。
(4)定期同額給与の用件に該当すれば、出向元A社が支払う出向者への役員報酬はA社の損金となります。
(5)いずれにせよ、給与を支払うのは親会社A社なので、子会社B社の損金不算入の問題はないものと思います。
0
Copyright© 2001-2018 Keiri.shoshinsha. otasuke-cho. All Rights Reserved.