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入社月の社会保険料徴収について

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入社月の社会保険料徴収について

2007/02/21 21:11

kakuzatou

おはつ

回答数:4

編集

はじめまして。
いつも参考にさせてもらっていますが、今回、過去ログでも
似た質問を見つけられなかったので、投稿します。

私は昨年12月1日から今の会社に入社したのですが、社会保険料が
入社月である12月から控除されていました。
原則的には、入社月は雇用保険だけの控除となるはずですが、
給与担当の方が不慣れで(新入社員が5年ぶり)、厚生年金と
健康保険料も控除してしまったのです。
その給与担当者は年末に退職し、私が後任となったのですが、
この後始末をどうしたらいいのか悩んでいます。

4月に昇給予定なので、標準報酬月額が変わらない今のうちに
処理したいのです。
今月だけ、給与から社会保険料を控除しないでおけばいいのでしょうか。
会社の預り金との関係だけならそれでよいような気もするのですが、
1月から所得税が減税になっているため、わずかながらも私が
得をしてしまうのではないでしょうか。
つまり、12月給与から社会保険料が控除されていなければ
かかったであろう所得税は、2月給与から社会保険料を控除しないために
かかる所得税より高かったはずだからです。

うまく説明できなくて、文章がわかりづらくて申し訳ありません。
どなたかお知恵をお貸しください。

はじめまして。
いつも参考にさせてもらっていますが、今回、過去ログでも
似た質問を見つけられなかったので、投稿します。

私は昨年12月1日から今の会社に入社したのですが、社会保険料が
入社月である12月から控除されていました。
原則的には、入社月は雇用保険だけの控除となるはずですが、
給与担当の方が不慣れで(新入社員が5年ぶり)、厚生年金
健康保険料も控除してしまったのです。
その給与担当者は年末に退職し、私が後任となったのですが、
この後始末をどうしたらいいのか悩んでいます。

4月に昇給予定なので、標準報酬月額が変わらない今のうちに
処理したいのです。
今月だけ、給与から社会保険料を控除しないでおけばいいのでしょうか。
会社の預り金との関係だけならそれでよいような気もするのですが、
1月から所得税が減税になっているため、わずかながらも私が
得をしてしまうのではないでしょうか。
つまり、12月給与から社会保険料が控除されていなければ
かかったであろう所得税は、2月給与から社会保険料を控除しないために
かかる所得税より高かったはずだからです。

うまく説明できなくて、文章がわかりづらくて申し訳ありません。
どなたかお知恵をお貸しください。

この質問に回答
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1. Re: 入社月の社会保険料徴収について

2007/02/22 09:34

rinran

ちょい参加

編集

通常入社した場合の社会保険は、引かれて正解だと思います。
入社時はたとえ一日でも(たとえば12/31入社であっても)12月分の給料から社会保険は控除されることとなります。

社会保険の控除が不要なのは、月の途中で退職した場合で、このときは仰るとおり雇用保険のみの控除となります。
ちなみに月末退職の場合には、喪失日が翌日(翌月)になるため、社会保険控除が必要になります。



通常入社した場合の社会保険は、引かれて正解だと思います。
入社時はたとえ一日でも(たとえば12/31入社であっても)12月分の給料から社会保険は控除されることとなります。

社会保険の控除が不要なのは、月の途中で退職した場合で、このときは仰るとおり雇用保険のみの控除となります。
ちなみに月末退職の場合には、喪失日が翌日(翌月)になるため、社会保険控除が必要になります。



返信

2. Re: 入社月の社会保険料徴収について

2007/02/22 10:50

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

法律上は、12月分の保険料は1月に支払う給与から
控除するのが正しいやり方です。
ただ、社会保険事務所は保険料さえ納付されれば
控除がどうなってるかはどうでもいいので、
実務では12月分の保険料を12月に支払う給与から
控除する会社も結構あります。
kakuzatouさんの会社で他の社員の方が
全員当月分保険料翌月徴収というサイクルなら、
kakuzatouさんだけ当月分保険料当月徴収
というわけにはいかないでしょう。
逆に、会社全体が当月分保険料当月徴収という
サイクルなら、実務上は現状のままで
改めて何かをする必要はないことになります。

会社全体が当月分保険料翌月徴収、という
サイクルだった場合はこの際どうすれば
いいかというと・・・

1.12月給与から控除した保険料の額を
kakuzatouさんに返金する。
1月、2月の給与からは通常通り保険料を控除し、
その金額に基づき源泉徴収税額を計算する。
年末調整での社会保険料控除額が
過大だったことになるので、所得税の
修正申告をする。

2.途中で徴収サイクルが変更されたものと
解釈して、2月に支払われる給与からは
社会保険料を控除しない。
徴収サイクルの変更によるものなので、
結果的に所得税額で「損得」が生じても
無視する。

1.が言わば馬鹿正直なやり方、2.がアバウトな
やり方ということになりましょうか。
国民年金などは未納分を事後に納付したり、
前納したりしても支払年で控除されるし、
翌月徴収と当月徴収の会社の間で転職する場合も
控除に関してはまず調整は行わないでしょうから、
巨額の脱税を目的に故意にやったわけでもなし、
多少アバウトな処理でもいいんじゃないか、と
個人的には思います・・・

法律上は、12月分の保険料は1月に支払う給与から
控除するのが正しいやり方です。
ただ、社会保険事務所は保険料さえ納付されれば
控除がどうなってるかはどうでもいいので、
実務では12月分の保険料を12月に支払う給与から
控除する会社も結構あります。
kakuzatouさんの会社で他の社員の方が
全員当月分保険料翌月徴収というサイクルなら、
kakuzatouさんだけ当月分保険料当月徴収
というわけにはいかないでしょう。
逆に、会社全体が当月分保険料当月徴収という
サイクルなら、実務上は現状のままで
改めて何かをする必要はないことになります。

会社全体が当月分保険料翌月徴収、という
サイクルだった場合はこの際どうすれば
いいかというと・・・

1.12月給与から控除した保険料の額を
kakuzatouさんに返金する。
1月、2月の給与からは通常通り保険料を控除し、
その金額に基づき源泉徴収税額を計算する。
年末調整での社会保険料控除額が
過大だったことになるので、所得税
修正申告をする。

2.途中で徴収サイクルが変更されたものと
解釈して、2月に支払われる給与からは
社会保険料を控除しない。
徴収サイクルの変更によるものなので、
結果的に所得税額で「損得」が生じても
無視する。

1.が言わば馬鹿正直なやり方、2.がアバウトな
やり方ということになりましょうか。
国民年金などは未納分を事後に納付したり、
前納したりしても支払年で控除されるし、
翌月徴収と当月徴収の会社の間で転職する場合も
控除に関してはまず調整は行わないでしょうから、
巨額の脱税を目的に故意にやったわけでもなし、
多少アバウトな処理でもいいんじゃないか、と
個人的には思います・・・

返信

3. Re: 入社月の社会保険料徴収について

2007/02/22 13:30

kakuzatou

おはつ

編集

回答ありがとうございました。

社会保険料はもちろん12月分から徴収されることは知っていますが、「実際に控除するのは翌月分の給与から」というのが原則だと本で読んだので、どうしようと悩んだわけであります。
説明不足で申し訳ありません。

回答ありがとうございました。

社会保険料はもちろん12月分から徴収されることは知っていますが、「実際に控除するのは翌月分の給与から」というのが原則だと本で読んだので、どうしようと悩んだわけであります。
説明不足で申し訳ありません。

返信

4. Re: 入社月の社会保険料徴収について

2007/02/22 13:32

kakuzatou

おはつ

編集

回答ありがとうございました。

丁寧な説明で、大変よく分かりました。
アバウトな2でいこうと思います。
本当に助かりました。
ありがとうございました!

回答ありがとうございました。

丁寧な説明で、大変よく分かりました。
アバウトな2でいこうと思います。
本当に助かりました。
ありがとうございました!

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