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当社が外国子会社(発行済株式の25%以上を6月以上所有)を有する場合、その外国子会社から受取る配当金についてはご存知のとおり益金不算入になります。
この場合の仕訳としては、ご質問にありますように両建て総額の仕訳のほうがより好ましい仕訳にといえます。
法人税法上は、純額(手取り額90だけ)で仕訳しようが、両建て総額(収益100、費用10)で仕訳しようが、どちらでも当期純利益に与える影響は同じですから、どちらでも問題ありません。
でもまあ、両建て総額のほうがわかりやすいかとは思います。
また、会計上の仕訳がどちらであろうと関係なく、「外国子会社に係る配当等の益金不算入」は、これもご質問のとおりその配当金総額100の95%が益金不算入となります。
また、この場合の外国源泉税については、仕訳がどちらであろうと関係なく10が損金不算入となります。
(法人税法第39条の2)
そして、この外国源泉税10は「外国税額控除」の対象にはなりません。
したがって、単純に10を「外国源泉税の損金不算入」(別表4加算欄で加算・社外流出)として終わりになります。
「外国子会社に係る配当等の益金不算入」(95%益金不算入)と、「外国源泉税の損金不算入」はセットでいっしょに覚えておくとよいでしょう。
当社が外国子会社(発行済株式の25%以上を6月以上所有)を有する場合、その外国子会社から受取る配当金についてはご存知のとおり益金不算入になります。
この場合の仕訳としては、ご質問にありますように両建て総額の仕訳のほうがより好ましい仕訳にといえます。
法人税法上は、純額(手取り額90だけ)で仕訳しようが、両建て総額(収益100、費用10)で仕訳しようが、どちらでも当期純利益に与える影響は同じですから、どちらでも問題ありません。
でもまあ、両建て総額のほうがわかりやすいかとは思います。
また、会計上の仕訳がどちらであろうと関係なく、「外国子会社に係る配当等の益金不算入」は、これもご質問のとおりその配当金総額100の95%が益金不算入となります。
また、この場合の外国源泉税については、仕訳がどちらであろうと関係なく10が損金不算入となります。
(法人税法第39条の2)
そして、この外国源泉税10は「外国税額控除」の対象にはなりません。
したがって、単純に10を「外国源泉税の損金不算入」(別表4加算欄で加算・社外流出)として終わりになります。
「外国子会社に係る配当等の益金不算入」(95%益金不算入)と、「外国源泉税の損金不算入」はセットでいっしょに覚えておくとよいでしょう。
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