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法人に対する給与支払報告書の作成の要否について

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法人に対する給与支払報告書の作成の要否について

2006/01/22 21:36

sintaryota

おはつ

回答数:2

編集

初めて質問させて頂きます。
法人に対する報酬の支払い(病院に対する健康診断の報酬等)については、給与支払報告書の作成は必要ないと考えていたのですが、今更ながら作成すべきでは??と考えるようになりました。
作成しなくてもいいのでしょうか
また、本人(法人)に対する源泉徴収票(実際には源泉はしませんが)は、交付しなくても良いのでしょうか?

また、所得税法204条の絡みでは、法人が多いと思うのですが
こちらは同様に法人に対しては取り扱いはどうすべきでしょうか?

皆様法定調書作成の折り、お忙しいとは存じますが、ご教示願います。

初めて質問させて頂きます。
法人に対する報酬の支払い(病院に対する健康診断の報酬等)については、給与支払報告書の作成は必要ないと考えていたのですが、今更ながら作成すべきでは??と考えるようになりました。
作成しなくてもいいのでしょうか
また、本人(法人)に対する源泉徴収票(実際には源泉はしませんが)は、交付しなくても良いのでしょうか?

また、所得税法204条の絡みでは、法人が多いと思うのですが
こちらは同様に法人に対しては取り扱いはどうすべきでしょうか?

皆様法定調書作成の折り、お忙しいとは存じますが、ご教示願います。

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1. Re: 法人に対する給与支払報告書の作成の要否について

2006/01/23 11:03

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

まず、給与と報酬は違いますよ。
給与は個人に対して払うもので、その給与に対して「給与支払報告書」「源泉徴収票」を作成します。
法人に給与を払うことはありえませんから、それらの書類は出てきません。
おそらく、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」と勘違いされているのかと思いますが・・・
(204条は報酬関係であって、給与は183条あたりですね)
これも204条に記載がないということは「報酬」には該当しませんので、通常のその他の経費の支払いと同様、特別に何か対処する必要はないです。

なお、個人でも法人でも204条に記載する報酬で提出要件に該当すれば支払調書は作成します。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7431.htm
にそのことが書いてあります。

まず、給与と報酬は違いますよ。
給与は個人に対して払うもので、その給与に対して「給与支払報告書」「源泉徴収票」を作成します。
法人に給与を払うことはありえませんから、それらの書類は出てきません。
おそらく、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」と勘違いされているのかと思いますが・・・
(204条は報酬関係であって、給与は183条あたりですね)
これも204条に記載がないということは「報酬」には該当しませんので、通常のその他の経費の支払いと同様、特別に何か対処する必要はないです。

なお、個人でも法人でも204条に記載する報酬で提出要件に該当すれば支払調書は作成します。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7431.htm
にそのことが書いてあります。

返信

2. Re: 法人に対する給与支払報告書の作成の要否について

2006/01/23 11:13

かめへん

神の領域

編集

既にTOKUJINさんがお書きになられている通りですが、別の点について書き込んでみます。

>また、所得税法204条の絡みでは、法人が多いと思うのですが
>こちらは同様に法人に対しては取り扱いはどうすべきでしょうか?

こと源泉徴収に関して言えば、所得税法204条の絡みは、支払う相手先が個人に限ってのもので、法人であれば関係はない事となります。
(条文の書き出し自体が、個人を指す「居住者に対し」となっていますし。)
もちろん、法定調書の提出に関しては、TOKUJINさんがお書きになられている通りで、相手先が法人であっても、該当すれば提出は必要となりますが。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm

既にTOKUJINさんがお書きになられている通りですが、別の点について書き込んでみます。

>また、所得税法204条の絡みでは、法人が多いと思うのですが
>こちらは同様に法人に対しては取り扱いはどうすべきでしょうか?

こと源泉徴収に関して言えば、所得税法204条の絡みは、支払う相手先が個人に限ってのもので、法人であれば関係はない事となります。
(条文の書き出し自体が、個人を指す「居住者に対し」となっていますし。)
もちろん、法定調書の提出に関しては、TOKUJINさんがお書きになられている通りで、相手先が法人であっても、該当すれば提出は必要となりますが。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm

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