こんにちは。
処理の経験があまりないので教えて下さい。
建造費の取得価額はどこまでの費用が認められるのでしょうか?
(建造している期間の費用はすべて船価に振替OK?)
特別な事項はないと思いましたが・・・
もし条文などがあれば教えて下さい。
ただ費用として落とせるとして基本通達7-3-3の2の(1)ニ
登録免許税その他の登記又は登録のために要する費用については、
法人税取扱通達に取得価額に算入しないことができる。
(上記の費用取扱については会社の判断?)
以上、取得価額について よろしくお願いします
こんにちは。
処理の経験があまりないので教えて下さい。
建造費の取得価額はどこまでの費用が認められるのでしょうか?
(建造している期間の費用はすべて船価に振替OK?)
特別な事項はないと思いましたが・・・
もし条文などがあれば教えて下さい。
ただ費用として落とせるとして基本通達7-3-3の2の(1)ニ
登録免許税その他の登記又は登録のために要する費用については、
法人税取扱通達に取得価額に算入しないことができる。
(上記の費用取扱については会社の判断?)
以上、取得価額について よろしくお願いします







