•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

車両運搬具の取得価額について

質問 回答受付中

車両運搬具の取得価額について

2006/11/29 12:58

kurokawa

ちょい参加

回答数:1

編集

車両運搬具を購入したのですが、自動車取得税や重量税、自賠責保険料は取得価額に含めるのでしょうか?
租税公課に入れた方がいいのでしょうか?

アドバイスよろしくお願いします。

車両運搬具を購入したのですが、自動車取得税や重量税、自賠責保険料は取得価額に含めるのでしょうか?
租税公課に入れた方がいいのでしょうか?

アドバイスよろしくお願いします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜1件 (全1件)
| 1 |

1. Re: 車両運搬具の取得価額について

2006/11/29 13:34

Hiro3

常連さん

編集

法人税法基本通達
(固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示)
7−3−3の2 次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。
(1) 次に掲げるような租税公課等の額
イ  不動産取得税又は自動車取得税
ロ  特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
ハ  新増設に係る事業所税
二  登録免許税その他登記又は登録のために要する費用

(2)  建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額

(3)  いったん締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額

以上のように取り扱われますので、一般的に取得価額にはしません。車の場合は5−6年で買い換えるので会社の都合でどちらにしてもかまいません。

法人税法基本通達
固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示)
7−3−3の2 次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。
(1) 次に掲げるような租税公課等の額
イ  不動産取得税又は自動車取得税
ロ  特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
ハ  新増設に係る事業所税
二  登録免許税その他登記又は登録のために要する費用

(2)  建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額

(3)  いったん締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額

以上のように取り扱われますので、一般的に取得価額にはしません。車の場合は5−6年で買い換えるので会社の都合でどちらにしてもかまいません。

返信

1件〜1件 (全1件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています