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従業員の許可なしに、貸付金を給与で返済するのは違法ですか

質問 回答受付中

従業員の許可なしに、貸付金を給与で返済するのは違法ですか

2011/08/05 13:38

shira5633

おはつ

回答数:1

編集

8月に入り従業員Aが無断欠勤をしております。ひょっとしたら退職するつもりなのではと思っているのですが、Aは会社にかなりの額の貸付金を残しています。このまま退職されると退職金でも相殺できないので、次回支払の給与をある程度返済にあてようと考えているのですが、本人の了解なしにこのような事を行うのは法律上問題があるのでしょうか。Aはこちらからの電話にもかからないので、了解の取りようもないのですが。どなたか返答お待ちしております。

8月に入り従業員Aが無断欠勤をしております。ひょっとしたら退職するつもりなのではと思っているのですが、Aは会社にかなりの額の貸付金を残しています。このまま退職されると退職金でも相殺できないので、次回支払の給与をある程度返済にあてようと考えているのですが、本人の了解なしにこのような事を行うのは法律上問題があるのでしょうか。Aはこちらからの電話にもかからないので、了解の取りようもないのですが。どなたか返答お待ちしております。

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1. Re: 従業員の許可なしに、貸付金を給与で返済するのは違法ですか

2011/08/06 18:40

yucha

積極参加

編集

こんにちは。

貸付金を給与から控除するには、控除協定を結んでいて、その中に貸付金の控除について記載されている必要があります。
御社がすでに控除協定を結ばれているのなら問題ありませんが
ない場合は労働基準法違反に該当します。
また会社と本人が同意していても、原則は控除はできません。
  
詳しくはこちらを参考にどうぞ。
賃金全額払いの原則
http://www.sharoshiblog.com/careerbloom/item_11875.html
労使合意のある場合の賃金放棄や相殺は可能か
http://www.sharoshiblog.com/careerbloom/item_11893.html
 
本人から連絡させる手として、
給与を振込にされているのであれば
無断欠勤で連絡が取れない状態が続いているのを理由に
振込を停止し、現金払いに変更することが可能です。
そして事前に、電話の留守電か、できれば内容証明郵便で本人に
賃金の支払方法を変更する旨を連絡すれば
たぶん、会社に連絡してくると思います。

弊社は最終給与は現金払い制になってまして、
無断欠勤が続いている人には1週間をめどに
・2週間以上無断欠勤をすれば退職になること
・最終給与は現金で手渡しになること
・貸与物の返却をしないと給与は渡せないこと
そして給与の渡し場所と持参物を明記して内容証明郵便を送ってます。
これでほとんどの人が連絡してきます。
 
連絡してくれば、その時に就業の意思確認と貸付金の返済方法を確認されるのがいいかと思います。
そして預かっている賃金は、給与は2年、退職手当は5年請求権があるので
この期間はいつでも支払えるように準備する必要があります。
後処理がめんどくさくはありますが・・・
 
連絡してこなければ、規程通りに退職か解雇にして
貸付金の返済請求するしかないように思います。
とりあえず退職や解雇にする場合でも本人への出勤催促は必要なので
まめに連絡をいれておいて下さい。
 
難しい事案でなのでできれば、社会保険労務士さんか監督署に相談された方がよろしいかと思います。

ご健闘を祈ります。

こんにちは。

貸付金を給与から控除するには、控除協定を結んでいて、その中に貸付金の控除について記載されている必要があります。
御社がすでに控除協定を結ばれているのなら問題ありませんが
ない場合は労働基準法違反に該当します。
また会社と本人が同意していても、原則は控除はできません。
  
詳しくはこちらを参考にどうぞ。
賃金全額払いの原則
http://www.sharoshiblog.com/careerbloom/item_11875.html
労使合意のある場合の賃金放棄や相殺は可能か
http://www.sharoshiblog.com/careerbloom/item_11893.html
 
本人から連絡させる手として、
給与を振込にされているのであれば
無断欠勤で連絡が取れない状態が続いているのを理由に
振込を停止し、現金払いに変更することが可能です。
そして事前に、電話の留守電か、できれば内容証明郵便で本人に
賃金の支払方法を変更する旨を連絡すれば
たぶん、会社に連絡してくると思います。

弊社は最終給与は現金払い制になってまして、
無断欠勤が続いている人には1週間をめどに
・2週間以上無断欠勤をすれば退職になること
・最終給与は現金で手渡しになること
・貸与物の返却をしないと給与は渡せないこと
そして給与の渡し場所と持参物を明記して内容証明郵便を送ってます。
これでほとんどの人が連絡してきます。
 
連絡してくれば、その時に就業の意思確認と貸付金の返済方法を確認されるのがいいかと思います。
そして預かっている賃金は、給与は2年、退職手当は5年請求権があるので
この期間はいつでも支払えるように準備する必要があります。
後処理がめんどくさくはありますが・・・
 
連絡してこなければ、規程通りに退職か解雇にして
貸付金の返済請求するしかないように思います。
とりあえず退職や解雇にする場合でも本人への出勤催促は必要なので
まめに連絡をいれておいて下さい。
 
難しい事案でなのでできれば、社会保険労務士さんか監督署に相談された方がよろしいかと思います。

ご健闘を祈ります。

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