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保険積立金を譲るときの金額はどちら?

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保険積立金を譲るときの金額はどちら?

2011/07/12 16:47

jojo

積極参加

回答数:3

編集

会社が契約者で、社長に掛けていた保険積立金が500万円あります。
これを、社長からの借入金と相殺することになりました。
契約者を変更し個人で掛けてもらう予定ですが、その後継続するかどうかは社長自身も迷ってるようです。

仕訳は
長期借入金 / 保険積立金  摘要:相殺
だと思いますが
この金額は帳簿価格でしょうか?
それとも解約した場合の金額でしょうか。

会社側の者としては、金額の多いほうで仕訳したいのです。

会社が契約者で、社長に掛けていた保険積立金が500万円あります。
これを、社長からの借入金と相殺することになりました。
契約者を変更し個人で掛けてもらう予定ですが、その後継続するかどうかは社長自身も迷ってるようです。

仕訳
長期借入金 / 保険積立金  摘要:相殺
だと思いますが
この金額は帳簿価格でしょうか?
それとも解約した場合の金額でしょうか。

会社側の者としては、金額の多いほうで仕訳したいのです。

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1. Re: 保険積立金を譲るときの金額はどちら?

2011/07/12 18:58

anoano

すごい常連さん

編集

保険契約者を法人から、個人に帰る場合には、
解約返戻金で評価します。
簿価は関係がありません。

保険契約者を法人から、個人に帰る場合には、
解約返戻金で評価します。
簿価は関係がありません。

返信

2. Re: 保険積立金を譲るときの金額はどちら?

2011/07/14 10:11

jojo

積極参加

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ありがとうございます。
保険会社に解約返戻金の計算書を出してもらいました。

簿価のほうが低い場合、差額は雑収入(非課税)でよろしいでしょうか。

ありがとうございます。
保険会社に解約返戻金の計算書を出してもらいました。

簿価のほうが低い場合、差額は雑収入(非課税)でよろしいでしょうか。

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3. Re: 保険積立金を譲るときの金額はどちら?

2011/07/14 22:28

anoano

すごい常連さん

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雑収入でよろしいかと思われます。
但し、非課税となるのは雑収入(精算差額)ではなく、
解約返戻金相当額になるのでご注意ください。

雑収入でよろしいかと思われます。
但し、非課税となるのは雑収入(精算差額)ではなく、
解約返戻金相当額になるのでご注意ください。

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