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グループ法人税制

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グループ法人税制

2011/05/24 17:11

plokij

積極参加

回答数:1

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次の2社はたがいに完全支配下の会社となりますでしょうか。

株主は全員個人です。

甲社の株主  ABCDEFG  で100%株式保有
乙社の株主  ABC E  H で100%株式保有


Aからみて、他は全員親族です。
おなじく、BCEGHからみても、他は全員親族です。

Dからみて、Fだけが親族ではありません。
Fからみて、Dだけが親族ではありません。

たとえば、Aを本人とみて親族で、甲乙社の100%株式保有
ということでもって、両社は完全支配関係グループと
なるといえるのでしょうか。

よろしくお願いします。

次の2社はたがいに完全支配下の会社となりますでしょうか。

株主は全員個人です。

甲社の株主  ABCDEFG  で100%株式保有
乙社の株主  ABC E  H で100%株式保有


Aからみて、他は全員親族です。
おなじく、BCEGHからみても、他は全員親族です。

Dからみて、Fだけが親族ではありません。
Fからみて、Dだけが親族ではありません。

たとえば、Aを本人とみて親族で、甲乙社の100%株式保有
ということでもって、両社は完全支配関係グループと
なるといえるのでしょうか。

よろしくお願いします。

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1. Re: グループ法人税制

2011/05/24 20:28

koensu

すごい常連さん

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この場合、両社は完全支配関係グループだと思います。

とはいえ、一者が個人だとグループ税制で適用のあるのは、資産譲渡損益の繰延べぐらいでしょう。

この場合、両社は完全支配関係グループだと思います。

とはいえ、一者が個人だとグループ税制で適用のあるのは、資産譲渡損益の繰延べぐらいでしょう。

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