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事業税の修正申告について

質問 回答受付中

事業税の修正申告について

2011/05/08 10:41

naohana

常連さん

回答数:6

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当社はでは前期(2010年4月〜2011年3月)に修正申告で事業税を納付しました。
この事業税の修正分は5月に申告する確定申告においては、損金算入ということでよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。

当社はでは前期(2010年4月〜2011年3月)に修正申告事業税を納付しました。
この事業税の修正分は5月に申告する確定申告においては、損金算入ということでよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。

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1件〜6件 (全6件)
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1. Re: 事業税の修正申告について

2011/05/08 11:50

anoano

すごい常連さん

編集

事業税(地方法人特別税を含む)の損金算入時期は、
直前事業年度分を除き、事業税の納付時ではなく、修正申告ならば
修正申告書の提出時の損金(未払でも)になります。
従って、その納付した事業税の帰属事業年度がいつかにより、更に修正申告書の事業税の処理方法などによって、損金算入時期が異なります。

事業税(地方法人特別税を含む)の損金算入時期は、
直前事業年度分を除き、事業税の納付時ではなく、修正申告ならば
修正申告書の提出時の損金(未払でも)になります。
従って、その納付した事業税の帰属事業年度がいつかにより、更に修正申告書の事業税の処理方法などによって、損金算入時期が異なります。

返信

2. Re: 事業税の修正申告について

2011/05/08 23:01

naohana

常連さん

編集

ありがとうございます。
事業税の帰属事業年度は2008年度と2009年度で、申告書の提出は2010年度です。
この場合は2010年度の損金でよいでしょうか?

ありがとうございます。
事業税の帰属事業年度は2008年度と2009年度で、申告書の提出は2010年度です。
この場合は2010年度の損金でよいでしょうか?

返信

3. Re: 事業税の修正申告について

2011/05/08 23:20

anoano

すごい常連さん

編集

2008年度分は、2009年度の修正申告において
減算処理をしていない場合
(2009年度の損金にしていない場合)には、2010年度。
2009年度分は、2010年度。
いずれも納付した時期は関係がありません。

2008年度分は、2009年度の修正申告において
減算処理をしていない場合
(2009年度の損金にしていない場合)には、2010年度。
2009年度分は、2010年度。
いずれも納付した時期は関係がありません。

返信

4. Re: 事業税の修正申告について

2011/05/08 23:40

naohana

常連さん

編集

何回も何回もすみません。
具体的には次のようになります。
最初から具体例を出さず申し訳ございません。

2011年2月の税務調査で指摘され3月に次の事業税を修正申告しました。


2008年3月期 79,800円
2009年3月期 882,200円
2010年3月期 295,400円
合計1,257,400円←2011年3月期のPL法人税住民税事業税に含まれている。

2009年3月期のの修正申告で79,800円の減算、2010年3月期の
修正申告で882,200円の減算をしています。
2011年3月期の別表5(1)の期首現在利益積立金額は事業税認定損として△962,000円となっています。

2011年3月期の別表4では加年度に減算した962,000円を加算し
2010年3月期の295,400円は損金算入ということでよいでしょうか。



何回も何回もすみません。
具体的には次のようになります。
最初から具体例を出さず申し訳ございません。

2011年2月の税務調査で指摘され3月に次の事業税を修正申告しました。


2008年3月期 79,800円
2009年3月期 882,200円
2010年3月期 295,400円
合計1,257,400円←2011年3月期のPL法人税住民税事業税に含まれている。

2009年3月期のの修正申告で79,800円の減算、2010年3月期の
修正申告で882,200円の減算をしています。
2011年3月期の別表5(1)の期首現在利益積立金額は事業税認定損として△962,000円となっています。

2011年3月期の別表4では加年度に減算した962,000円を加算し
2010年3月期の295,400円は損金算入ということでよいでしょうか。



返信

5. Re: 事業税の修正申告について

2011/05/09 08:20

anoano

すごい常連さん

編集

そういうことです。

ただし、962,000円の加算は、損金経理が条件です。
(納付の場合には問題がないですが、未払でもP/Lで未払計上するれば加算になります。)
なお、295,400円の損金算入は、損金経理をしていれば
別表の調整はいりませんが、未払状態でなおかつ未払計上をしていない場合には、別表で減算の必要があります。

また、未払のまま未払計上をせず、別表も減算せずに、
修正申告をした翌事業年度以降に納付して損金に落とすことが
ありますが、その損金はまちがえとなります。

そういうことです。

ただし、962,000円の加算は、損金経理が条件です。
(納付の場合には問題がないですが、未払でもP/Lで未払計上するれば加算になります。)
なお、295,400円の損金算入は、損金経理をしていれば
別表の調整はいりませんが、未払状態でなおかつ未払計上をしていない場合には、別表で減算の必要があります。

また、未払のまま未払計上をせず、別表も減算せずに、
修正申告をした翌事業年度以降に納付して損金に落とすことが
ありますが、その損金はまちがえとなります。

返信

6. Re: 事業税の修正申告について

2011/05/11 00:24

naohana

常連さん

編集

ありがとうございました。
丁寧に教えていただきありがとうざいました。

ありがとうございました。
丁寧に教えていただきありがとうざいました。

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