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1. Re: 死亡給付金
2010/12/21 19:53
普通の国民健康保険組合からの死亡見舞金の場合、その支払いの目的が葬祭費の補填と考えられますので、
社会通念上相当と認められるものであれば所得税は非課税、相続税は相続財産となりませんのでかからないと思われます。
参考
所得税(基本通達9-23)
相続税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4120.htm
普通の国民健康保険組合からの死亡見舞金の場合、その支払いの目的が葬祭費の補填と考えられますので、
社会通念上相当と認められるものであれば所得税は非課税、相続税は相続財産となりませんのでかからないと思われます。
参考
所得税(基本通達9-23)
相続税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4120.htm
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