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死亡給付金

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死亡給付金

2010/12/19 18:40

plokij

積極参加

回答数:1

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国民健康保険組合からの死亡見舞金は
相続税の対象となるでしょうか。
遺族に対するものなら、遺族の所得税。
被相続人に対するものなら、
相続税だと思うのですが。
どちらでしょうか。
対象になるとしても、非課税でしょうか。
教えてください。

国民健康保険組合からの死亡見舞金は
相続税の対象となるでしょうか。
遺族に対するものなら、遺族の所得税
被相続人に対するものなら、
相続税だと思うのですが。
どちらでしょうか。
対象になるとしても、非課税でしょうか。
教えてください。

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1. Re: 死亡給付金

2010/12/21 19:53

ren88

積極参加

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普通の国民健康保険組合からの死亡見舞金の場合、その支払いの目的が葬祭費の補填と考えられますので、

社会通念上相当と認められるものであれば所得税は非課税、相続税は相続財産となりませんのでかからないと思われます。

参考
所得税(基本通達9-23)
相続税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4120.htm

普通の国民健康保険組合からの死亡見舞金の場合、その支払いの目的が葬祭費の補填と考えられますので、

社会通念上相当と認められるものであれば所得税は非課税、相続税は相続財産となりませんのでかからないと思われます。

参考
所得税(基本通達9-23)
相続税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4120.htm

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