このたび子会社を休業することにしました。
本来であれば清算すべきですが諸事情により休業ということになったのですが、休業をすることとした事業年度の臨時株主総会で役員に対する退職金の決定があり来月にでも支給する予定です。
社会保険の喪失届は既に提出済なのですが登記上は役員の辞任登記など今後もする予定はありません。
そこでこの役員退職金は損金として認められるのでしょうか?
恐れているのは役員に対する報酬として否認され本人の所得区分が退職所得から給与所得になり所得税が課税されることです。
税務署等の役所には休業の届出等は既に済んでいます。
このたび子会社を休業することにしました。
本来であれば清算すべきですが諸事情により休業ということになったのですが、休業をすることとした事業年度の臨時株主総会で役員に対する退職金の決定があり来月にでも支給する予定です。
社会保険の喪失届は既に提出済なのですが登記上は役員の辞任登記など今後もする予定はありません。
そこでこの役員退職金は損金として認められるのでしょうか?
恐れているのは役員に対する報酬として否認され本人の所得区分が退職所得から給与所得になり所得税が課税されることです。
税務署等の役所には休業の届出等は既に済んでいます。