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両親の扶養について

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両親の扶養について

2010/08/04 09:25

kinnchann

おはつ

回答数:1

編集

両親の扶養について教えてください。

現在、別居していますが(80歳と70歳)母が脳梗塞で半身麻痺あり杖ついてますが、最近、足がかなり弱くなってます。

同居し扶養家族にするか検討中です。

手続はどこにするのか、税金面では、どのようなメリット、デメリットがあるのかを教えて下さい。

また脳梗塞時、運ばれた病院の医者に、麻痺がある母の障害者の手続きについて聞いたのですが

「そんなのない」

と冷たくあしらわれました。

介護保険は利用していません。

同居となると、引っ越しが必要になります。

独身ですが扶養となると、世帯主になったほうがいいのでしょうか。

ここで相談して良いないようかどうか迷いましたが、何でもいいので教えて頂けるとたすかります。

両親の扶養について教えてください。

現在、別居していますが(80歳と70歳)母が脳梗塞で半身麻痺あり杖ついてますが、最近、足がかなり弱くなってます。

同居し扶養家族にするか検討中です。

手続はどこにするのか、税金面では、どのようなメリット、デメリットがあるのかを教えて下さい。

また脳梗塞時、運ばれた病院の医者に、麻痺がある母の障害者の手続きについて聞いたのですが

「そんなのない」

と冷たくあしらわれました。

介護保険は利用していません。

同居となると、引っ越しが必要になります。

独身ですが扶養となると、世帯主になったほうがいいのでしょうか。

ここで相談して良いないようかどうか迷いましたが、何でもいいので教えて頂けるとたすかります。

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1. Re: 両親の扶養について

2010/09/07 15:02

かめへん

神の領域

編集

それは大変ですね〜。

まず、税金上で、メリット・デメリット以前に、扶養に該当するかどうかという問題が先かと思います。

所得税法上で、扶養にできるのは、次のタックスアンサーのサイトにある通り、以下の4つの条件を満たしている場合です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。


上記(1)については、ご両親であれば、もちろんOKです。
(2)については、同居であれば、まず問題なく、別居の場合も、kinnchannさんの仕送り等により、ご両親が生計を維持されている状況であれば問題ない事となります。
一つ飛ばして(4)は、kinnchannさんやご両親が個人事業をされていなければ、関係ない事となります。

たぶん、一番問題となるのは、(3)の所得金額の要件だと思います。

要するに、ご両親それぞれの所得金額が38万円以下であれば、kinnchannさんの扶養になる事ができますが、それより多ければ、いくら同居されたとしても、所得税法上の扶養にはなれない事となります。

所得金額とは、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、ご両親が年金を受け取っている場合は、公的年金等控除額というものが必要経費代わりに引けるようになっていますので、65歳以上であれば最低120万円(65歳未満であれば最低70万円)の控除がありますので、年金の収入ベースで直せば、120万円+38万円=158万円、という計算により、158万円以下の年金収入であれば、扶養に入れる事ができる事となります。
(もちろん、ご両親、それぞれ別々で判断する事となります)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

年金収入には、所得税法上で非課税となる遺族年金や障害者年金については、含まれない事となります。

あっ、合計所得金額ですから、年金以外に収入があれば、その分の所得金額も合算して計算すべき事となります。
(給与所得であれば、給与所得控除額が必要経費代わりになりますので、最低で65万円控除できる事となります)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

メリット・デメリットですが、デメリットの方は特に思い当たりませんが、税金上のメリットは、kinnchannさんの所得税・住民税が、扶養控除を受けられる分、安くなり、要するに給料の手取り金額が増えるという事です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

あっ、もちろん扶養控除額だけ税金が安くなる訳では無く、その分が課税所得金額から引けるという事ですから、実際は、控除額×税率分だけ税金が安くなる事となります。

それと、障害者に該当する場合は、さらに障害者控除が引けますし、もしも特別障害者に該当し、なおかつ同居されている場合には、同居特別障害者控除も引けます(但し、平成22年まで)ので、かなり控除額が大きい事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm

障害者の認定については、専門外ですので、詳しくはありませんが、ただ、半身麻痺が残る状況であれば、可能であるような気がしますが、その医者の対応はひどいですね。
ただ、発症から6ヶ月以上経たないと申請できないようではありますけど。

それと、世帯主かどうかは、税金上で特に問題になる事はありませんので、気にされなくて大丈夫だと思います。

それは大変ですね〜。

まず、税金上で、メリット・デメリット以前に、扶養に該当するかどうかという問題が先かと思います。

所得税法上で、扶養にできるのは、次のタックスアンサーのサイトにある通り、以下の4つの条件を満たしている場合です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。


上記(1)については、ご両親であれば、もちろんOKです。
(2)については、同居であれば、まず問題なく、別居の場合も、kinnchannさんの仕送り等により、ご両親が生計を維持されている状況であれば問題ない事となります。
一つ飛ばして(4)は、kinnchannさんやご両親が個人事業をされていなければ、関係ない事となります。

たぶん、一番問題となるのは、(3)の所得金額の要件だと思います。

要するに、ご両親それぞれの所得金額が38万円以下であれば、kinnchannさんの扶養になる事ができますが、それより多ければ、いくら同居されたとしても、所得税法上の扶養にはなれない事となります。

所得金額とは、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、ご両親が年金を受け取っている場合は、公的年金等控除額というものが必要経費代わりに引けるようになっていますので、65歳以上であれば最低120万円(65歳未満であれば最低70万円)の控除がありますので、年金の収入ベースで直せば、120万円+38万円=158万円、という計算により、158万円以下の年金収入であれば、扶養に入れる事ができる事となります。
(もちろん、ご両親、それぞれ別々で判断する事となります)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

年金収入には、所得税法上で非課税となる遺族年金や障害者年金については、含まれない事となります。

あっ、合計所得金額ですから、年金以外に収入があれば、その分の所得金額も合算して計算すべき事となります。
(給与所得であれば、給与所得控除額が必要経費代わりになりますので、最低で65万円控除できる事となります)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

メリット・デメリットですが、デメリットの方は特に思い当たりませんが、税金上のメリットは、kinnchannさんの所得税住民税が、扶養控除を受けられる分、安くなり、要するに給料の手取り金額が増えるという事です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

あっ、もちろん扶養控除額だけ税金が安くなる訳では無く、その分が課税所得金額から引けるという事ですから、実際は、控除額×税率分だけ税金が安くなる事となります。

それと、障害者に該当する場合は、さらに障害者控除が引けますし、もしも特別障害者に該当し、なおかつ同居されている場合には、同居特別障害者控除も引けます(但し、平成22年まで)ので、かなり控除額が大きい事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm

障害者の認定については、専門外ですので、詳しくはありませんが、ただ、半身麻痺が残る状況であれば、可能であるような気がしますが、その医者の対応はひどいですね。
ただ、発症から6ヶ月以上経たないと申請できないようではありますけど。

それと、世帯主かどうかは、税金上で特に問題になる事はありませんので、気にされなくて大丈夫だと思います。

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