役員退職慰労金規程のひな型を見ていると、「非常勤の期間は含めない(又は、含める)」などという条文をよく目にしますが、この場合の「非常勤」というのはどういう意味なんでしょうか。
想像するに、例の「4分の3以上云々」とやらの社会保険への加入資格の有無に連動した事柄ではないかと思うのですが、果たしてどうなんでしょうか。
〔追記1〕
ここで遡上に載せていますのは、例えば社長が退任し、引き続き同社の会長や相談役になるケースのことです。この場合の会長や相談役が常勤なのか非常勤なのかは、何を根拠に誰(いかなる機関)が判定するんでしょうか、というのが質問の本旨です。早い話、報酬の多寡では決まりませんよね。
〔追記2(その後思いついたこと)〕
まず、「非常勤(役員)」という定義は、会社法、税法、健康保険法&年金法、等々、いかなる法律にも存在しない、と想像します。
で、いきなり結論ですが、社会保険(健康&年金)加入資格がある人を「常勤役員」、資格のない人を「非常勤役員」と呼んでいる、ってのはどうでしょうか。
ネットサーフィンによれば、「非常勤役員だから社会保険に入れない」とかいう記述がよく目に付くのですが、因果関係が逆ではないかと。そう言っている人に限って、「非常勤」の説明をしていないんですわ。
乞う、ご批判。
(蛇足1)ネットサーフィンによればまた、"所謂非常勤役員"の資格の有無についての判定が、年金事務所によってマチマチらしいんですなぁ。「非常勤」と聞いただけで「資格無し」とする事務所もあれば、勤務実態が殆どなくても定期同額給与をもらっていれば「資格有り」と判定する事務所もあって、全く幅広もいいとこです。
(蛇足2)改めて「非常勤とはなんぞや」を情緒的に愚考してみますと、定期的な報酬をもらっていない場合とか、二足の草鞋を履いている場合の軽い方のものを指す場合とか、をイメージします。
(蛇足3)そも、なぜ「常勤」と「非常勤」の区分をしなければならないんだろうか、という疑問がわくに至り、錯乱中。
役員退職慰労金規程のひな型を見ていると、「非常勤の期間は含めない(又は、含める)」などという条文をよく目にしますが、この場合の「非常勤」というのはどういう意味なんでしょうか。
想像するに、例の「4分の3以上云々」とやらの社会保険への加入資格の有無に連動した事柄ではないかと思うのですが、果たしてどうなんでしょうか。
〔追記1〕
ここで遡上に載せていますのは、例えば社長が退任し、引き続き同社の会長や相談役になるケースのことです。この場合の会長や相談役が常勤なのか非常勤なのかは、何を根拠に誰(いかなる機関)が判定するんでしょうか、というのが質問の本旨です。早い話、報酬の多寡では決まりませんよね。
〔追記2(その後思いついたこと)〕
まず、「非常勤(役員)」という定義は、会社法、税法、健康保険法&年金法、等々、いかなる法律にも存在しない、と想像します。
で、いきなり結論ですが、社会保険(健康&年金)加入資格がある人を「常勤役員」、資格のない人を「非常勤役員」と呼んでいる、ってのはどうでしょうか。
ネットサーフィンによれば、「非常勤役員だから社会保険に入れない」とかいう記述がよく目に付くのですが、因果関係が逆ではないかと。そう言っている人に限って、「非常勤」の説明をしていないんですわ。
乞う、ご批判。
(蛇足1)ネットサーフィンによればまた、"所謂非常勤役員"の資格の有無についての判定が、年金事務所によってマチマチらしいんですなぁ。「非常勤」と聞いただけで「資格無し」とする事務所もあれば、勤務実態が殆どなくても定期同額給与をもらっていれば「資格有り」と判定する事務所もあって、全く幅広もいいとこです。
(蛇足2)改めて「非常勤とはなんぞや」を情緒的に愚考してみますと、定期的な報酬をもらっていない場合とか、二足の草鞋を履いている場合の軽い方のものを指す場合とか、をイメージします。
(蛇足3)そも、なぜ「常勤」と「非常勤」の区分をしなければならないんだろうか、という疑問がわくに至り、錯乱中。