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非常勤役員とは?

質問 回答受付中

非常勤役員とは?

2010/07/26 16:44

おはつ

回答数:7

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補足する

役員退職慰労金規程のひな型を見ていると、「非常勤の期間は含めない(又は、含める)」などという条文をよく目にしますが、この場合の「非常勤」というのはどういう意味なんでしょうか。
想像するに、例の「4分の3以上云々」とやらの社会保険への加入資格の有無に連動した事柄ではないかと思うのですが、果たしてどうなんでしょうか。

〔追記1〕
ここで遡上に載せていますのは、例えば社長が退任し、引き続き同社の会長や相談役になるケースのことです。この場合の会長や相談役が常勤なのか非常勤なのかは、何を根拠に誰(いかなる機関)が判定するんでしょうか、というのが質問の本旨です。早い話、報酬の多寡では決まりませんよね。

〔追記2(その後思いついたこと)〕
まず、「非常勤(役員)」という定義は、会社法、税法、健康保険法&年金法、等々、いかなる法律にも存在しない、と想像します。

で、いきなり結論ですが、社会保険(健康&年金)加入資格がある人を「常勤役員」、資格のない人を「非常勤役員」と呼んでいる、ってのはどうでしょうか。

ネットサーフィンによれば、「非常勤役員だから社会保険に入れない」とかいう記述がよく目に付くのですが、因果関係が逆ではないかと。そう言っている人に限って、「非常勤」の説明をしていないんですわ。

乞う、ご批判。

(蛇足1)ネットサーフィンによればまた、"所謂非常勤役員"の資格の有無についての判定が、年金事務所によってマチマチらしいんですなぁ。「非常勤」と聞いただけで「資格無し」とする事務所もあれば、勤務実態が殆どなくても定期同額給与をもらっていれば「資格有り」と判定する事務所もあって、全く幅広もいいとこです。

(蛇足2)改めて「非常勤とはなんぞや」を情緒的に愚考してみますと、定期的な報酬をもらっていない場合とか、二足の草鞋を履いている場合の軽い方のものを指す場合とか、をイメージします。

(蛇足3)そも、なぜ「常勤」と「非常勤」の区分をしなければならないんだろうか、という疑問がわくに至り、錯乱中。

役員退職慰労金規程のひな型を見ていると、「非常勤の期間は含めない(又は、含める)」などという条文をよく目にしますが、この場合の「非常勤」というのはどういう意味なんでしょうか。
想像するに、例の「4分の3以上云々」とやらの社会保険への加入資格の有無に連動した事柄ではないかと思うのですが、果たしてどうなんでしょうか。

〔追記1〕
ここで遡上に載せていますのは、例えば社長が退任し、引き続き同社の会長や相談役になるケースのことです。この場合の会長や相談役が常勤なのか非常勤なのかは、何を根拠に誰(いかなる機関)が判定するんでしょうか、というのが質問の本旨です。早い話、報酬の多寡では決まりませんよね。

〔追記2(その後思いついたこと)〕
まず、「非常勤(役員)」という定義は、会社法、税法、健康保険法&年金法、等々、いかなる法律にも存在しない、と想像します。

で、いきなり結論ですが、社会保険(健康&年金)加入資格がある人を「常勤役員」、資格のない人を「非常勤役員」と呼んでいる、ってのはどうでしょうか。

ネットサーフィンによれば、「非常勤役員だから社会保険に入れない」とかいう記述がよく目に付くのですが、因果関係が逆ではないかと。そう言っている人に限って、「非常勤」の説明をしていないんですわ。

乞う、ご批判。

(蛇足1)ネットサーフィンによればまた、"所謂非常勤役員"の資格の有無についての判定が、年金事務所によってマチマチらしいんですなぁ。「非常勤」と聞いただけで「資格無し」とする事務所もあれば、勤務実態が殆どなくても定期同額給与をもらっていれば「資格有り」と判定する事務所もあって、全く幅広もいいとこです。

(蛇足2)改めて「非常勤とはなんぞや」を情緒的に愚考してみますと、定期的な報酬をもらっていない場合とか、二足の草鞋を履いている場合の軽い方のものを指す場合とか、をイメージします。

(蛇足3)そも、なぜ「常勤」と「非常勤」の区分をしなければならないんだろうか、という疑問がわくに至り、錯乱中。

この質問に回答
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1. Re: 非常勤役員とは?

2010/07/27 10:31

編集

こんにちは。
多少的外れなレスですがご容赦くださいね。

ちなみに会社法では社外役員の定義は明確になっているのですが、非常勤形態は会社法に必要がないのでありません。

ので、過去に税務署に問い合わせしましたら、署員の方も「どーなんでしょうねー?」でした(-_-;)

こんにちは。
多少的外れなレスですがご容赦くださいね。

ちなみに会社法では社外役員の定義は明確になっているのですが、非常勤形態は会社法に必要がないのでありません。

ので、過去に税務署に問い合わせしましたら、署員の方も「どーなんでしょうねー?」でした(-_-;)

返信

2. Re: 非常勤役員とは?

2010/07/27 22:22

おはつ

編集

copapaさん、早速のご回答ありがとうございます。

まずは、「常勤」・「非常勤」ってのは、会社法上にも、また「どーなんでしょうねー?」とかいう税務署にも存在しない概念であることを教示いただき、ありがとうございました。
それにつけても「非常勤」という言葉はずいぶん昔からあるような気がします。由緒正しき言葉なんでしょうかねぇ?。

copapaさん、早速のご回答ありがとうございます。

まずは、「常勤」・「非常勤」ってのは、会社法上にも、また「どーなんでしょうねー?」とかいう税務署にも存在しない概念であることを教示いただき、ありがとうございました。
それにつけても「非常勤」という言葉はずいぶん昔からあるような気がします。由緒正しき言葉なんでしょうかねぇ?。

返信

3. Re: 非常勤役員とは?

2010/07/27 23:58

karz

すごい常連さん

編集

こんばんは

>>常勤なのか非常勤なのかは、何を根拠に誰(いかなる機関)が判定するんでしょうか、
というのが質問の本旨です。

役員退職慰労金規程を作成した人等が判断します。


>>「常勤」と「非常勤」の区分をしなければならないんだろうか
退職金の計算方法が、常勤と非常勤で異なるからでしょう。
正社員とアルバイトで退職金の計算方法を変えている事と一緒だと思います。


>>役員退職慰労金規程のひな型を見ていると
その規約に「非常勤とは○○をいう。」などの規定が、
あるかもしれませんね。
その規定がなければ、実質で判断するしかないでしょう。

こんばんは

>>常勤なのか非常勤なのかは、何を根拠に誰(いかなる機関)が判定するんでしょうか、
というのが質問の本旨です。

役員退職慰労金規程を作成した人等が判断します。


>>「常勤」と「非常勤」の区分をしなければならないんだろうか
退職金の計算方法が、常勤と非常勤で異なるからでしょう。
正社員とアルバイトで退職金の計算方法を変えている事と一緒だと思います。


>>役員退職慰労金規程のひな型を見ていると
その規約に「非常勤とは○○をいう。」などの規定が、
あるかもしれませんね。
その規定がなければ、実質で判断するしかないでしょう。

返信

4. Re: 非常勤役員とは?

2010/07/28 09:55

おはつ

編集

karzさん、早速のご回答ありがとうございます。

目から鱗的ご回答ありがとうございます。

今回、役員退職慰労金規程がらみで「常勤」・「非常勤」の区分があるのであって、その区分の仕方は当該会社内部のことに過ぎない(会社によってマチマチであっても不思議でない)ことがわかりましたが、裏を返せば、それ以外の事柄で、「常勤」・「非常勤」の区分をしなければならないケースは一般的には例はあまりないということでしょうか。その割には「常勤」・「非常勤」というのはあまりにもポピュラーな用語だと思うんですが・・・。皆さん、どういう意図を持って"非常勤"の人に「非常勤」というレッテルを貼っておられるのでしょうか。

(蛇足)
役員退職慰労金規程すらなかった時代、事業報告(以前の営業報告書)などで、期末の役員名簿を記載する際、株の持ち合い相手の社外取締役(当然無報酬)などは記事欄に「非常勤」などと何気なく記載していましたが、それは、役員退職慰労金規程がらみなどではなく、"社外の人"、"普段会社にいるわけでもなく、実質的にはなにもしない人"という意味で記載していたつもりです。でも、その記載は、法的・規程的にはあまり意味がなかったということですかねぇ。

karzさん、早速のご回答ありがとうございます。

目から鱗的ご回答ありがとうございます。

今回、役員退職慰労金規程がらみで「常勤」・「非常勤」の区分があるのであって、その区分の仕方は当該会社内部のことに過ぎない(会社によってマチマチであっても不思議でない)ことがわかりましたが、裏を返せば、それ以外の事柄で、「常勤」・「非常勤」の区分をしなければならないケースは一般的には例はあまりないということでしょうか。その割には「常勤」・「非常勤」というのはあまりにもポピュラーな用語だと思うんですが・・・。皆さん、どういう意図を持って"非常勤"の人に「非常勤」というレッテルを貼っておられるのでしょうか。

(蛇足)
役員退職慰労金規程すらなかった時代、事業報告(以前の営業報告書)などで、期末の役員名簿を記載する際、株の持ち合い相手の社外取締役(当然無報酬)などは記事欄に「非常勤」などと何気なく記載していましたが、それは、役員退職慰労金規程がらみなどではなく、"社外の人"、"普段会社にいるわけでもなく、実質的にはなにもしない人"という意味で記載していたつもりです。でも、その記載は、法的・規程的にはあまり意味がなかったということですかねぇ。

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5. Re: 非常勤役員とは?

2010/07/29 10:33

yosikawa

積極参加

編集

会社法で常勤・非常勤の区分が出てくるのは、監査役会設置会社では、常勤監査役を置くことになっているぐらいでしょうか。
と言っても常勤の定義自体は会社法にはありません。

常勤の解釈については、他の従業員と同様通常の営業日・営業時間のすべてを勤務に従事している状態など、いくつか学説があるようですね。

会社法で常勤・非常勤の区分が出てくるのは、監査役会設置会社では、常勤監査役を置くことになっているぐらいでしょうか。
と言っても常勤の定義自体は会社法にはありません。

常勤の解釈については、他の従業員と同様通常の営業日・営業時間のすべてを勤務に従事している状態など、いくつか学説があるようですね。

返信

6. Re: 非常勤役員とは?

2010/07/29 12:00

おはつ

編集

yosikawaさん、ご回答ありがとうございます。

法律って、意外と曖昧な側面があることを改めて認識しました。

それにしても、会社法第390条では、「常勤監査役」ではなく「常勤の監査役」とか、いかにもテクニカルタームらしからぬ表現をしているところが心憎いですなぁ。

yosikawaさん、ご回答ありがとうございます。

法律って、意外と曖昧な側面があることを改めて認識しました。

それにしても、会社法第390条では、「常勤監査役」ではなく「常勤の監査役」とか、いかにもテクニカルタームらしからぬ表現をしているところが心憎いですなぁ。

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7. Re: 非常勤役員とは?

2010/07/29 12:26

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しまった!
監査役会があったか・・・

しまった!
監査役会があったか・・・

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