皆様、いつもお世話になっております
タイトルの通達の解釈についてなのですが
「派遣医」が個人歯科診療所の後継者となる息子であっても
適用は可能でしょうか?
お知恵を貸してください
状況としては…
個人歯科診療所を経営するA(青色申告者)の息子Bが
本年度(4月)から大学病院のあっせんを受け
Aの経営する個人歯科診療所に週一で派遣されることになりました
Aは、昨年分の確定申告まで、Bを扶養親族として
扶養控除の対象としており
上記の件(派遣医の報酬)が経費性を持たないとなれば
今後も扶養親族として申告するつもりでいます
AとBは別の市町に居住していますが
AからBへの生活費等の仕送りは継続中であり
Bは仕送り以外の収入は基本ありません
…といった状況です
この場合…
週一の勤務である以上「青色事業専従者」には成り得ませんから
Bへの支払を経費として扱うには
上記の通達しかないと思うのですが
金額の多寡に関わらず「家族従業員への給与」とされれば
事業主勘定で処理せざるをえなくなります
上記通達の解釈及び青色事業専従者給与とのチカラ関係
(できれば参考になるサイトURLなどあれば)について
教えていただければと思います
よろしくお願いいたします
皆様、いつもお世話になっております
タイトルの通達の解釈についてなのですが
「派遣医」が個人歯科診療所の後継者となる息子であっても
適用は可能でしょうか?
お知恵を貸してください
状況としては…
個人歯科診療所を経営するA(青色申告者)の息子Bが
本年度(4月)から大学病院のあっせんを受け
Aの経営する個人歯科診療所に週一で派遣されることになりました
Aは、昨年分の確定申告まで、Bを扶養親族として
扶養控除の対象としており
上記の件(派遣医の報酬)が経費性を持たないとなれば
今後も扶養親族として申告するつもりでいます
AとBは別の市町に居住していますが
AからBへの生活費等の仕送りは継続中であり
Bは仕送り以外の収入は基本ありません
…といった状況です
この場合…
週一の勤務である以上「青色事業専従者」には成り得ませんから
Bへの支払を経費として扱うには
上記の通達しかないと思うのですが
金額の多寡に関わらず「家族従業員への給与」とされれば
事業主勘定で処理せざるをえなくなります
上記通達の解釈及び青色事業専従者給与とのチカラ関係
(できれば参考になるサイトURLなどあれば)について
教えていただければと思います
よろしくお願いいたします