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「所得」という用語の定義

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「所得」という用語の定義

2010/04/12 16:18

おはつ

回答数:4

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初歩的なことで。
パートなどで103万円の給与収入があった場合の話。

(1)103万円==>「給与収入」という
(2)38万円(103-65)==>「給与所得控除後の給与等の金額」という
(3)0万円((2)-基礎控除38万円)==>「課税所得」又は「所得」という

という定義(名称)でよかったでしょうか。
それとも、(2)の38万円のことを「所得」というのでしょうか。混乱しています。


以前、配偶者特別控除が縮小された際、次のような記述を見かけたような記憶があります。
『・・・最も影響があるのは、年間所得が1,000万円(給与収入の場合1,231万円)以下の納税者で、配偶者のパート収入が年間103万円(給与所得38万円)以下の世帯です。これらの世帯については、配偶者控除(38万円)に配偶者特別控除(38万円)が加算されていますが、この加算部分が廃止されます。・・・』

初歩的なことで。
パートなどで103万円の給与収入があった場合の話。

(1)103万円==>「給与収入」という
(2)38万円(103-65)==>「給与所得控除後の給与等の金額」という
(3)0万円((2)-基礎控除38万円)==>「課税所得」又は「所得」という

という定義(名称)でよかったでしょうか。
それとも、(2)の38万円のことを「所得」というのでしょうか。混乱しています。


以前、配偶者特別控除が縮小された際、次のような記述を見かけたような記憶があります。
『・・・最も影響があるのは、年間所得が1,000万円(給与収入の場合1,231万円)以下の納税者で、配偶者のパート収入が年間103万円(給与所得38万円)以下の世帯です。これらの世帯については、配偶者控除(38万円)に配偶者特別控除(38万円)が加算されていますが、この加算部分が廃止されます。・・・』

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1. Re: 「所得」という用語の定義

2010/04/12 17:31

karz

すごい常連さん

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こんばんは

事例だと、次の関係になります。

給与収入 103万
給与所得控除 −65万
給与「所得」 38万

基礎控除 38万

課税「所得」 0


記述が指している「所得」は、給与「所得」のことです。

こんばんは

事例だと、次の関係になります。

給与収入 103万
給与所得控除 −65万
給与「所得」 38万

基礎控除 38万

課税「所得」 0


記述が指している「所得」は、給与「所得」のことです。

返信

2. Re: 「所得」という用語の定義

2010/04/12 21:35

おはつ

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早速のご回答ありがとうございます。

お蔭様ですっきりしました。

給与の関係では、所得について、「給与所得」と「課税所得」を使い分ける訳ですね。「所得」といっても、いろいろ存在することを改めて覚りました。

ところで、本題とは全く関係ないですが、「給与所得控除後の給与の金額」って、少し舌足らず、っていうか論理的におかしいですよねぇ。「給与所得控除の金額を控除した後の給与の金額」なら分かるんですが。

早速のご回答ありがとうございます。

お蔭様ですっきりしました。

給与の関係では、所得について、「給与所得」と「課税所得」を使い分ける訳ですね。「所得」といっても、いろいろ存在することを改めて覚りました。

ところで、本題とは全く関係ないですが、「給与所得控除後の給与の金額」って、少し舌足らず、っていうか論理的におかしいですよねぇ。「給与所得控除の金額を控除した後の給与の金額」なら分かるんですが。

返信

3. Re: 「所得」という用語の定義

2010/04/14 00:38

karz

すごい常連さん

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根拠はないのですが・・・

給与所得控除後の「給与等の金額」→×
「給与所得控除後の給与等の金額」→これが1つの用語
として認識するのでしょうね。

原則 
給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から「給与所得控除額」を控除した残額とする。

給与所得=収入−控除額


例外
その年中の給与等の収入金額が660万円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、当該収入金額を別表第5の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の「給与所得控除後の給与等の金額」に相当する金額とする。

給与所得=「給与所得控除後の給与等の金額」


>少し舌足らず
お気持ちは、わかります(笑)

根拠はないのですが・・・

給与所得控除後の「給与等の金額」→×
給与所得控除後の給与等の金額」→これが1つの用語
として認識するのでしょうね。

原則 
給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から「給与所得控除額」を控除した残額とする。

給与所得=収入−控除額


例外
その年中の給与等の収入金額が660万円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、当該収入金額を別表第5の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の「給与所得控除後の給与等の金額」に相当する金額とする。

給与所得=「給与所得控除後の給与等の金額」


>少し舌足らず
お気持ちは、わかります(笑)

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4. Re: 「所得」という用語の定義

2010/04/14 09:37

おはつ

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>お気持ちは、わかります(笑)

オオキニ。ありがとしゃん。

>お気持ちは、わかります(笑)

オオキニ。ありがとしゃん。

返信

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