Aさん(夫)とBさん(妻)は夫婦で、Bさん名義の土地を駐車場として賃貸しています。
ただ、賃貸時の契約はAさんが行い、契約書にはAさんの名前が記載されております。
この場合、不動産所得はどちらで申告をすればいいのでしょうか。
Aさん(夫)とBさん(妻)は夫婦で、Bさん名義の土地を駐車場として賃貸しています。
ただ、賃貸時の契約はAさんが行い、契約書にはAさんの名前が記載されております。
この場合、不動産所得はどちらで申告をすればいいのでしょうか。
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1. Re: 確定申告をしなければならない人は?
2010/02/09 15:54
不動産所得の収益の帰属については、所得税基本通達で次のように規定しています。
(資産から生ずる収益を享受する者の判定)
12−1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。
ですから、事業所得であれば、実際に経営して、その収益を享受している人がその所得を得ていると考えられますが、不動産所得については、その基因となった資産の所有者が所得を得ているものとされますので、その土地の所有者はBさんですから、たとえ、契約者がAさんになっていたとしても、Bさんの不動産所得として申告すべき事となります。
もしも、夫婦とはいえ、Bさん名義の土地なのに、契約者のAさんが全ての収入を得ているような場合には、その部分は、BさんからAさんに対しての贈与という事になり、Aさんに対して贈与税がかかってくる事となりますので、注意すべきものと思います。
不動産所得の収益の帰属については、所得税基本通達で次のように規定しています。
(資産から生ずる収益を享受する者の判定)
12−1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。
ですから、事業所得であれば、実際に経営して、その収益を享受している人がその所得を得ていると考えられますが、不動産所得については、その基因となった資産の所有者が所得を得ているものとされますので、その土地の所有者はBさんですから、たとえ、契約者がAさんになっていたとしても、Bさんの不動産所得として申告すべき事となります。
もしも、夫婦とはいえ、Bさん名義の土地なのに、契約者のAさんが全ての収入を得ているような場合には、その部分は、BさんからAさんに対しての贈与という事になり、Aさんに対して贈与税がかかってくる事となりますので、注意すべきものと思います。
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