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収用

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収用

2010/01/28 12:45

消費税法

すごい常連さん

回答数:3

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この度、建物及び土地が収用されることになる見込みです。
当社は3月決算法人なのですが契約日(買取日)が当期で補償金の入金が来期になった場合、どちらの期で譲渡があったものとするのでしょうか?また当期で譲渡があったものとすると証明書等は申告期限までにもらえるものなのでしょうか?

この度、建物及び土地が収用されることになる見込みです。
当社は3月決算法人なのですが契約日(買取日)が当期で補償金の入金が来期になった場合、どちらの期で譲渡があったものとするのでしょうか?また当期で譲渡があったものとすると証明書等は申告期限までにもらえるものなのでしょうか?

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1. Re: 収用

2010/01/28 17:23

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こんにちは。

所有権の移転があった日を譲渡日とした方がよろしいかと思います。
証明書等は収用ですから契約書で大丈夫だと思います。

こんにちは。

所有権の移転があった日を譲渡日とした方がよろしいかと思います。
証明書等は収用ですから契約書で大丈夫だと思います。

返信

2. Re: 収用

2010/01/30 18:29

ae86

おはつ

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こんばんは。

収用による譲渡所得から5000万円の特別控除を受けたいのですよね。
その場合は、法人税申告書 別表十(五)に
「公共事業用資産の買取り等の申出証明書」
「買取り等の証明書」
を添付する必要があります。
公共事業者へ上記の証明書をくださいと言えば発行してもらえます。

参考に
国税庁HP − 収用等により土地建物を売ったときの特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3552.htm


譲渡の日をいつと見るかについてですが、契約書に引渡し日が記載されていれば、その日でもいいと思います。 実際に所有権移転登記が完了すれば、謄本(登記事項証明書)に登記の原因 ○月○日売買 と記載されますから、その日をもって譲渡の日としても良いでしょう。
公共事業にかぎって言えば、入金日にこだわる必要はないと思います。

こんばんは。

収用による譲渡所得から5000万円の特別控除を受けたいのですよね。
その場合は、法人税申告書 別表十(五)に
「公共事業用資産の買取り等の申出証明書」
「買取り等の証明書」
を添付する必要があります。
公共事業者へ上記の証明書をくださいと言えば発行してもらえます。

参考に
国税庁HP − 収用等により土地建物を売ったときの特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3552.htm


譲渡の日をいつと見るかについてですが、契約書に引渡し日が記載されていれば、その日でもいいと思います。 実際に所有権移転登記が完了すれば、謄本(登記事項証明書)に登記の原因 ○月○日売買 と記載されますから、その日をもって譲渡の日としても良いでしょう。
公共事業にかぎって言えば、入金日にこだわる必要はないと思います。

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3. Re: 収用

2010/02/02 12:25

消費税法

すごい常連さん

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ありがとうございました。

所有権移転の日で行うことにします

ありがとうございました。

所有権移転の日で行うことにします

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