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個別対応方式の区分

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個別対応方式の区分

2009/07/14 20:19

消費税法

すごい常連さん

回答数:2

編集

この度、当社は土地付建物の収用による補償金を取得する見込みになりました。
土地は対価補償金、建物は移転補償金としてもらえる見込みなのですが、当社は常に課税売上割合が95%未満であり個別対応方式により消費税を計算しております。
建物については取り壊して隣に建築する見込みですが、その建物の取り壊し費用の課税仕入れの区分についてご教授ください。
土地を売るための取り壊し費用として『非のみ対応』なのか、移転補償金(課税対象外取引)を取得するための取り壊し費用として『共通対応』なのか悩んでおります・・・・・。

この度、当社は土地付建物の収用による補償金を取得する見込みになりました。
土地は対価補償金、建物は移転補償金としてもらえる見込みなのですが、当社は常に課税売上割合が95%未満であり個別対応方式により消費税を計算しております。
建物については取り壊して隣に建築する見込みですが、その建物の取り壊し費用の課税仕入れの区分についてご教授ください。
土地を売るための取り壊し費用として『非のみ対応』なのか、移転補償金(課税対象外取引)を取得するための取り壊し費用として『共通対応』なのか悩んでおります・・・・・。

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1. Re: 個別対応方式の区分

2009/07/14 23:05

karz

すごい常連さん

編集

最終的には、税理士に相談してくださいね。

移転補償金と対価補償金を取得するために要した費用と考えれば
共通対応に該当するような気がします。

一括譲渡(土地付建物)の仲介手数料や広告費などと同じ考えです。


(対価補償金等)
5−2−10 令第2条第2項《資産の譲渡等の範囲》に規定する「補償金」とは、同項の規定により譲渡があったものとみなされる収用の目的となった所有権その他の権利の対価たる補償金(以下5−2−10において「対価補償金」という。)をいうのであり、当該補償金の収受により権利者の権利が消滅し、かつ、当該権利を取得する者から支払われるものに限られるから、次に掲げる補償金は、対価補償金に該当しないことに留意する。 

(1) 事業について減少することとなる収益又は生ずることとなる損失の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金

(2) 休廃業等により生ずる事業上の費用の補てん又は収用等による譲渡の目的となった資産以外の資産について実現した損失の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金

(3) 資産の移転に要する費用の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金

(4) その他対価補償金たる実質を有しない補償金

最終的には、税理士に相談してくださいね。

移転補償金と対価補償金を取得するために要した費用と考えれば
共通対応に該当するような気がします。

一括譲渡(土地付建物)の仲介手数料や広告費などと同じ考えです。


(対価補償金等)
5−2−10 令第2条第2項《資産の譲渡等の範囲》に規定する「補償金」とは、同項の規定により譲渡があったものとみなされる収用の目的となった所有権その他の権利の対価たる補償金(以下5−2−10において「対価補償金」という。)をいうのであり、当該補償金の収受により権利者の権利が消滅し、かつ、当該権利を取得する者から支払われるものに限られるから、次に掲げる補償金は、対価補償金に該当しないことに留意する。 

(1) 事業について減少することとなる収益又は生ずることとなる損失の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金

(2) 休廃業等により生ずる事業上の費用の補てん又は収用等による譲渡の目的となった資産以外の資産について実現した損失の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金

(3) 資産の移転に要する費用の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金

(4) その他対価補償金たる実質を有しない補償金

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2. Re: 個別対応方式の区分

2009/07/16 08:33

消費税法

すごい常連さん

編集

ありがとうございました。
税理士に確認したところ共通対応で良いのでは・・・という返答でした。

ありがとうございました。
税理士に確認したところ共通対応で良いのでは・・・という返答でした。

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