momonga

常連さん

回答数:0

編集

例えば6月末にお亡くなりになれた方の
準確定申告をする場合に、
前年の所得に対する個人事業税が、
8月と11月の納期なので、
未払なのですが、この分は
租税公課で未払計上は可能なのでしょうか?
(相続人は事業を継承しません。)
(死亡年度分の事業税の見込計上は確認しております。)

例えば6月末にお亡くなりになれた方の
確定申告をする場合に、
前年の所得に対する個人事業税が、
8月と11月の納期なので、
未払なのですが、この分は
租税公課で未払計上は可能なのでしょうか?
(相続人は事業を継承しません。)
(死亡年度分の事業税の見込計上は確認しております。)